○阿蘇広域行政事務組合談合情報処理要領

平成25年10月25日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する工事の入札の適正を期すとともに、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確な対応を行うための手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(公正入札調査委員会の設置)

第2条 組合発注の建設工事の入札の適正化を図るため、阿蘇広域行政事務組合公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、事務局長、消防長、事務局次長、消防本部次長、総務課長及び事務局長が特に指名した職員をもって組織する。

2 委員会に会長を置き、事務局長をもって充てる。会長は、委員会を代表し、会務を総理し、会長に事故があるときは、事務局次長がその職務を代理する。

(委員会の審議)

第4条 委員会は、談合情報があった場合には、必要に応じ会長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、会議の公開又は非公開を決めるものとし、委員は、会議が非公開の場合には、審議の内容を外部へ漏らしてはならない。

4 委員会は、第7条に係る談合情報に関する信ぴょう性及びその対応について審議する。

5 委員会の庶務は、事務局総務課において行う。

(談合情報の確認)

第5条 入札に付そうとし、又は付した工事について談合情報を受け、又は談合情報を知り得た阿蘇広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)は、当該情報の提供者に対して次に掲げる事項を確認の上、直ちに事務局総務課に報告するものとする。なお、新聞等の報道により談合情報を把握した場合にも、同様に取り扱うものとする。

(1) 情報提供者の氏名及び連絡先

(2) 工事番号及び工事名

(3) 発注機関名

(4) 入札(予定)

(5) 落札予定業者名及び落札予定金額

(6) 談合が行われた日時及び場所

(7) 談合に関与した業者名

(8) 落札予定業者の決定方法

(9) その他必要事項

2 談合情報の提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障がない範囲で談合情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。

3 入札に付そうとし、又は付した工事について談合があると疑うに足りる事実を認めた職員は、次に掲げる事項を確認の上、直ちに次の事項について事務局総務課に報告するものとする。

(1) 工事番号及び工事名

(2) 発注機関名

(3) 入札(予定)

(4) 談合があると疑うに足りる事実の内容及び証拠

(5) その他必要事項

(委員会の招集及び審議)

第6条 事務局総務課は、第5条第1項により報告を受けた場合には談合情報報告書(様式第1号の1)を作成し、第5条第3項により報告を受けた場合には談合情報報告書(様式第1号の2)を作成し、速やかに委員会の長に報告を行うものとする。

2 委員会の長は、前項による報告を受けたときは、委員会を招集するものとする。

3 委員会は、第7条に掲げる判断事項を基に談合情報の信ぴょう性及び第11条から第13条までの手続によることが適切であるか否かについて審議するものとする。

(談合情報に関する信ぴょう性)

第7条 信ぴょう性があり調査を必要とする談合情報であるか否かについては、次の事項を総合的に勘案し、判断するものとする。

(1) 入札に付そうとし、又は付した工事について談合情報を受け、又は談合情報を知り得た職員から報告を受けた場合

 提供者の身許情報

 マスコミからの通報、問い合わせ等の情報

 談合に関する具体的な内容

(ア) 談合の日時

(イ) 談合の場所

(ウ) 談合の参加者

(エ) 談合の対象工事名

(オ) 談合の経緯

(カ) 談合の結果(落札業者及び落札金額)

 談合が行われたことを推定させるような談合情報以外の情報

(2) 入札に付そうとし、又は付した工事について談合があると疑うに足りる事実を認めた職員から報告を受けた場合

 談合があると疑うに足りる事実の内容及び証拠等

 談合の結果(落札業者及び落札金額)

 談合が行われたことを推定させるような談合情報以外の情報

(公正取引委員会への通知)

第8条 委員会の審議を踏まえて、調査の必要があると判断した情報及びその対応については、手続の各段階において公正取引委員会へ通知するものとする。

(警察への情報提供)

第9条 委員会の審議を踏まえて、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、警察へ情報提供するものとする。

(報道機関等への対応)

第10条 第5条第1項及び第3項により談合情報を事務局総務課が報告を受けた以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、原則として、事務局総務課が対応するものとする。この場合において、事務局総務課は、談合情報の公表については公正取引委員会が行う審査の妨げにならないよう留意しなければならない。

(入札執行前の談合情報への対応)

第11条 入札執行前に談合情報があった場合には、原則として次に従い対応するものとする。なお、詳細な手続は、第13条に従い行うものとする。

(1) 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要がないと判断した場合は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員から誓約書(様式第2号)を提出させるとともに、入札執行後談合の事実が明らかと認められる場合には入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うものとする。

(2) 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要があると判断した場合は、次の手続によるものとする。

 入札参加者全員に対して速やかに事情聴取を行い、事情聴取書(様式第3号の1又は様式第3号の2)を作成すること。また、事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響を考慮して、入札日の前日までに行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰下げにより入札を延期した上で行うこと。

 談合の事実があったと認められる場合

(ア) 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる場合には、阿蘇広域行政事務組合競争契約入札心得(平成14年組合告示第1号。以下「入札心得」という。)第7条を適用し、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。入札の執行を延期した場合で、工事費内訳書及び入札書が提出されていたときは、それらを保管すること。

(イ) 談合情報報告書、事情聴取書、誓約書及び開札調書の写しを添えて、株式第4号により警察へ通知すること。

 談合の事実があったと認められない場合

(ア) 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、すべての入札参加者から誓約書を提出させるとともに、入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うこと。

(イ) (ア)の場合において、すべての入札参加者に対し、入札に際し工事費内訳書の提出を求めること。

(ウ) 入札には、積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員)が立ち会い、工事費内訳書を点検すること。

(エ) 工事費内訳書の点検において、談合の事実があったと認められる場合には無効とし、により対応すること。

 談合情報報告書、事情聴取書、誓約書及び開札調書の写しを添えて、様式第5号により公正取引委員会へ通知すること。

なお、談合の事実が認められ入札を取り止めた場合は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第10条に定める手続に従い、公正取引委員会へ通知すること。

(3) 一般競争入札の場合は、競争参加資格があると認められる者を対象として、(1)以下に従い対応するものとする。

(入札執行後の談合情報への対応)

第12条 入札執行後に談合に関する情報があった場合には、入札後においては入札結果を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意しつつ、次項及び第3項の手続によることが適切か否かを第6条により判断するものとする。

2 契約(仮契約を含む。)締結以前の手続については、次に掲げる事項によるものとする。なお、詳細な手続は、第13条に従い行うものとする。

(1) 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要がないと判断した場合は、入札を行った者全員から誓約書を提出させた上、落札者と契約すること。

(2) 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要があると判断した場合は、以下の手続によること。

 入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行い、事情聴取書(様式第3号の1又は様式第3号の2)を作成すること。

 談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、開札調書の写しを添えて、様式第4号により公正取引委員会へ通知すること。

 談合の事実があったと認められる場合

(ア) 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる場合には、入札心得第8条第7号を適用し、入札を無効とすること。

(イ) 談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、開札調書の写しを添えて、様式第4号により警察へ関連する書類を送付すること。

 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札を行った者全員から誓約書を提出させた上、落札者と契約を締結すること。

3 契約(仮契約を含む。)締結後の場合については、次に掲げる事項によるものとする。なお、詳細な手続は、第13条に従い行うものとする。

(1) 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要がないと判断した場合は、特別な対応はしない。

(2) 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要があると判断した場合は、以下の手続によること。

 入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行い、事情聴取書(様式第3号の1又は様式第3号の2)を作成すること。

 談合情報報告書、事情聴取書、開札調書の写しを添えて、様式第5号により公正取引委員会へ通知すること。

 談合の事実があったと認められる場合

(ア) 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断すること。

(イ) 談合情報報告書、事情聴取書、開札調書の写しを添えて、様式第4号により警察へ通知すること。

 事情聴取の結果、談合の事実があったと認められない場合には、特別な対応はしない。

(事情聴取の方法等)

第13条 前2条に定める事情聴取等の手続においては、次の各号に留意して行うものとする。

(1) 事情聴取は、事業主管課長が指定した者による複数の職員により行うこと。

(2) 事情聴取は、事情聴取の対象者全員を1社ずつ個別に呼び行うこと。なお、共同企業体の場合については、構成員を個々に事情聴取を行うこと。

(3) 事情聴取を行う前に、事情聴取の対象者には宣誓書(様式第6号)に署名捺印させ、提出させること。

2 誓約書の提出等の手続においては、次の各号に留意して行うものとする。

(1) 事情聴取後に提出させる誓約書については、事情聴取の対象者から自主的に提出させること。

(2) 「入札執行後談合の事実が明らかと認められる場合には入札を無効とする旨」の注意を促す場合は、別紙を参考として注意事項を読み上げること。

3 工事費内訳書の点検に当たっては、入札に際し、積算担当者が立ち会い、入札書を提出する際に、工事費内訳書の提出を求め、談合の形跡がないかを入念に点検するものとする。なお、事情聴取及び工事費内訳書の点検を迅速に行う必要がある場合は、事情聴取と工事費内訳書の点検を並行して実施することができるものとする。

(準用)

第14条 この要領は、工事に係る調査、測量、設計及び業務委託等の入札に係る談合情報についても準用する。

この告示は、平成25年10月25日から施行する。

(平成31年告示第2号)

この告示は、平成31年4月23日から施行する。

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阿蘇広域行政事務組合談合情報処理要領

平成25年10月25日 告示第14号

(平成31年4月23日施行)