○阿蘇広域行政事務組合消防本部消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則
平成26年3月10日
規則第2号
阿蘇広域行政事務組合消防本部消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年組合条例第4号)第2条に規定する管理者が定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同条に規定する管理者が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。
(1) 幹部科 4月
(2) 上級幹部科 2月
(3) 警防科 4月
(4) 救助科 4月
(5) 救急科 4月
(6) 予防科 4月
(7) 危険物科 2月
(8) 火災調査科 4月
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。