○阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域障害支援区分認定調査実施要綱
平成27年3月20日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定により阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)が行う調査(以下「認定調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査員の資格)
第2条 認定調査員は、組合職員(非常勤職員を含む。)で、保健又は福祉の事務に従事する者とする。
2 認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)は、都道府県及び指定都市が実施する障害支援区分認定調査員研修(以下「研修」という。)を修了している者でなければならない。
(調査業務の委託)
第3条 管理者は、法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者に対し、認定調査を委託することができる。
2 管理者は、前項に規定する事業者に委託する場合、あらかじめ当該事業者から法第20条第3項に規定する者の名簿を提出させるものとする。
(認定調査員証)
第4条 管理者は、認定調査員となる者に対し、障害支援区分認定調査員証(様式第1号。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。
2 管理者は、前項の規定による調査員証の交付に当たっては、あらかじめ調査員となる者から研修の修了証書の写しを提出させるものとする。
3 調査員証の有効期限は、次に掲げる期限とする。
(1) 組合職員 保健又は福祉の事務に従事しなくなった日まで
(2) 委託を受けた事業者に従事する者 委託契約期間が終了する日まで
4 前項の規定にかかわらず、認定調査員の職を自ら辞する場合は、その職を辞する日までとする。
5 認定調査員は、前2項により認定調査員の身分を失った場合は、管理者に対し、遅滞なく調査員証を返還するものとする。また、調査員証の記載事項に変更があるときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(台帳の整備)
第5条 管理者は、調査員証の交付状況を明確にするため認定調査員証交付台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(調査員証の携帯等)
第6条 認定調査員は、認定調査を行う場合は、常に調査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(認定調査員の遵守事項)
第7条 認定調査員は、認定調査を行うに当たっては、当該認定調査に係る対象者の人権を尊重しなければならない。
2 認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 認定調査員は、公平公正で客観的かつ正確に調査しなければならない。
4 認定調査員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(認定調査票等の提出)
第8条 認定調査員は、認定調査が終了した場合は、概要調査票及び認定調査票を作成のうえ、速やかに管理者に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、認定調査について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第9号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。