○熊本県消防相互応援協定
平成27年4月1日
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、熊本県(以下「県」という。)の市町村、消防の一部事務組合並びに消防を含む一部事務組合及び広域連合(以下「市町村等」という。)の消防相互応援について必要な事項を定め、県内において火災その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に相互の消防力を活用して、災害による被害を軽減することを目的とする。
(応援要請)
第2条 応援要請は、災害が発生した市町村等(以下「受援側」という。)の長又は消防長が、他の市町村等(以下「応援側」という。)の長又は消防長に対して行うものとする。ただし、災害の規模等により、複数の応援側の長又は消防長に応援要請をする必要がある場合は、県知事を通じて行うものとする。
2 前項の応援要請は、電話等により次に掲げる事項を明確にして行うものとする。
(1) 災害の発生日時、場所及び状況
(2) 必要とする人員、車両及び資機材
(3) 集結場所、応援活動内容及び連絡担当者
(4) その他必要な事項
(応援隊の派遣)
第3条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長又は消防長は、消防活動上支障のない範囲で、応援活動を行うための消防隊(以下「応援隊」という。)を派遣するものとする。
2 応援側の長又は消防長は、応援隊の派遣の可否を速やかに受援側の長又は消防長に通報するものとする。ただし、県知事を通じて応援要請があった場合は、別に定める方法により通報するものとする。
(即時応援)
第4条 応援側の長又は消防長は、次に掲げる場合において、第2条に規定する応援要請を待たず、応援隊を派遣することができる。
(1) 市町村等の境界付近で発生した災害を現認又は受報した場合
(2) 消防隊が管轄外の区域を移動中に災害を現認した場合
(3) 災害の規模等により緊急に応援の必要があり、かつ、受援側の長又は消防長が応援要請を行うことが困難であると判断した場合
2 前項の規定により応援隊を派遣した応援側の長又は消防長は、その旨を速やかに受援側の長又は消防長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第5条 応援隊は、法第47条の規定に基づき、受援側の長又は消防長の指揮の下に活動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費については、原則として応援側が負担するものとする。ただし、応援隊の活動により発生した損害賠償や損失補償等に係る経費については、応援隊の重大な過失による場合を除き、受援側の負担とする。
2 応援が長期間に及ぶ場合、応援側の車両、資機材等に重大な破損が発生した場合、その他経費負担について疑義を生じた場合は、応援側と受援側が協議のうえ決定するものとする。
(連携強化)
第7条 市町村等は、この協定の効果・効率的な運用を図るため、相互の消防に関する情報の提供に努めるとともに、定期的に総合消防訓練等を行い、連携強化を図るものとする。
(協議)
第8条 この協定に疑義が生じた場合又は定めのない事項については、その都度市町村等の長が協議のうえ決定するものとする。
(委任)
第9条 この協定の実施に関し常備消防に必要な事項は、市町村等の消防長が協議して定めるものとする。
附則
1 この協定は、平成27年4月1日から施行する。
2 熊本県市町村消防相互応援協定(昭和46年4月1日施行)及び救急救助活動に関する消防相互応援協定(昭和61年12月5日施行)は、廃止する。
3 この協定の締結を証するため、本書5通を作成し、市町村等の長が記名押印のうえ、熊本県、熊本県市長会、熊本県町村会、熊本県消防協会及び熊本県消防長会に保管を依頼するとともに、各自その写し1通を保有するものとする。