○阿蘇広域行政事務組合公有財産の境界確認等に関する謝金の支払要領
平成27年6月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、阿蘇広域行政事務組合公有財産の境界確認等に伴い、関係者等がその活動をした場合の謝金の支払について必要な事項を定めるものとする。
(謝金支払の範囲)
第2条 管理者は、公有財産の境界確認等の活動を要請した場合に、その活動実績に応じて謝金を支払うものとする。
(謝金の額)
第3条 謝金の額は、別表のとおりとする。
(活動記録)
第4条 管理者は、公有財産の境界確認等の活動を要請したときは、その活動実績を活動記録簿(別記様式)に記載するものとする。
(雑則)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
活動謝金額
基準 | 金額 | |
境界確認等 | 1日当たり | 6,600円 |
半日当たり | 3,300円 |