○阿蘇広域行政事務組合消防職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日

消防本部訓令第2号

(総則)

第1条 阿蘇広域行政事務組合消防職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 人事評価 当該期間における、業績評価及び能力評価を基に職員ごとの勤務成績について、公平、公正かつ適正に評価することをいう。

(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業績目標の達成度とその職務上の業績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(対象者)

第3条 本規程による人事評価は、阿蘇広域行政事務組合消防本部に勤務する職員に対し実施する。ただし、次に掲げる職員については実施しない。

(1) 消防長

(2) 他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員については、消防長が別に定める。

(3) 消防長が特に必要がないと認める職員

(評価期間)

第4条 人事評価における期間は、次のとおりとする。

(1) 業績評価 毎年4月1日からの6月と10月1日からの6月に区分し実施する。

(2) 能力評価 毎年10月1日からの1年を対象として実施する。

2 非常勤職員の業績評価かつ能力評価の期間は、前条の規定によらず任用期間とする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、人事評価に関して必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の実施)

第6条 人事評価は、業績評価に当っては第2条第1項第2号に規定する目標ごとに、能力評価に当っては評価項目ごとに、それぞれの評価の結果に応じた点数を付すこと並びに評価の理由及び所見等を記入することにより行うものとする。

2 1次評価者は、評価を行うに際し、あらかじめ当該評価期間に発揮した能力及び挙げた業績に対する自らの認識その他評価の参考となるべき事項について自己の評価(以下「自己評価」という。)を行わせるものとする。

3 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(第5項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

4 2次評価者は、1次評価について合理性を審査し、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。この場合において、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

5 評価決定者は、1次評価及び2次評価の結果について、不均等の有無について審査し、当該被評価者の評価を決定する。この場合において、当該評価を決定する前に、1次評価者及び2次評価者に再評価を行わせることができる。

第7条 1次評価者は、業績評価にあっては、各期間の期首及び期末に、能力評価にあっては、期間の期末に面談を実施するものとする。ただし、必要な場合は期間中においても実施するものとする。

(結果の開示)

第8条 決定者は、評価が決定した際は当該職員に結果を通知しなければならない。

(記録の保管)

第9条 総務課長は、人事評価に関する記録文書は第6条第5項に規定する決定を行った日の翌日から起算して5年間保存するものとする。

(職員の異動)

第10条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合は、評価の引継ぎその他適切な措置を講じるものとする。

(結果の活用)

第11条 人事評価の結果は、職員の任用、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の育成に積極的に活用するものとする。

(苦情等)

第12条 職員は、人事評価に関する相談(以下「相談」という。)又は人事評価に関する苦情(以下「苦情」という。)の申出を行うことができる。ただし、第8条に規定する開示された評価結果に関する苦情については、当該通知を受けた日から14日以内に限るものとする。

2 前項のただし書の規定は、当該評価期間につき1回に限るものとする。

3 消防長は、第1項に規定する苦情の解決のため、人事評価苦情審査会を設置するものとする。

4 消防長は、前項に規定する審査会の結果に基づき、当該職員及び評価者に対し、再評価の命令を行うことができる。またこの再評価は、第6条から第7条の規定に準じ行うものとする。

5 消防長は、職員が苦情を申出たことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

6 相談又は苦情の解決に関わった職員は、申出のあった事実及びその他職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第13条 人事評価制度の円滑な運用及び公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、消防長が指名する者で構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は平成28年4月1日から施行する。

(阿蘇広域行政事務組合消防本部職員の勤務成績評定に関する規程の廃止)

2 阿蘇広域行政事務組合消防本部職員の勤務成績評定に関する規程(平成8年規程第3号)は、廃止する。

(阿蘇広域行政事務組合消防職員の任用に関する規程の一部改正)

3 阿蘇広域行政事務組合消防職員の任用に関する規程(昭和63年規程第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

阿蘇広域行政事務組合消防職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日 消防本部訓令第2号

(平成28年4月1日施行)