○阿蘇広域行政事務組合消防本部衛生管理規程

平成27年6月15日

消防本部訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生管理者等(第7条―第11条)

第2節 衛生委員会(第12条―第16条)

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育(第17条・第18条)

第2節 健康診断等(第19条―第28条)

第3節 福利厚生等(第29条・第30条)

第4節 環境衛生(第31条・第32条)

第5節 防疫等の措置(第33条―第35条)

第4章 記録、報告等(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、阿蘇広域行政事務組合における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 阿蘇広域行政事務組合における消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(総括衛生管理者の責務)

第3条 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長(消防本部にあっては総務課長、消防署、分署にあってはそれぞれ署長、分署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。

(衛生管理者の責務)

第5条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、所属長、衛生管理者の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生管理者等

(総括衛生管理者)

第7条 消防本部に総括衛生管理者を置く。

2 総括衛生管理者は、消防本部総務課長をもって充てる。

3 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を統括掌理するとともに、所属長、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。

(衛生管理者)

第8条 消防本部又は消防署に、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。

3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) その他衛生管理に関すること。

4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ総括衛生管理者に対し改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生管理員)

第9条 総括衛生管理者は、衛生管理者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を指名することができる。

2 衛生管理員は、衛生管理者の指示を受け衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

第10条 消防長は、衛生の水準の向上を図るため、総括衛生管理者、衛生管理者及び衛生管理員に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又これらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(産業医)

第11条 管理者は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を1人選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。

3 産業医は、所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。

第2節 衛生委員会

(衛生委員会)

第12条 消防本部に衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

3 衛生委員会は、調査審議の結果に基づき、必要に応じ消防長に対して意見を述べることができる。

(衛生委員会の構成)

第13条 衛生委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 総括衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 衛生管理員

(4) その他、職員のうちから消防長が指名した者

2 衛生委員会の議長は、総括衛生管理者をもって充てる。

3 衛生委員会の議長が必要と認める場合は、産業医若しくは議事に関係ある者を衛生委員会に出席させ意見を述べさせることができる。

(衛生委員会の開催)

第14条 衛生委員会は、年1回以上とし議長が招集する。

2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(衛生委員会の委員の任期)

第15条 衛生委員会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(衛生委員会の事務局)

第16条 衛生委員会の事務局は、消防本部総務課内に置く。

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育

(一般教育)

第17条 消防長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、衛生教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第18条 消防長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 健康診断等

(健康診断の実施)

第19条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別健康診断

(4) 結核健康診断

(5) C型、B型肝炎の検査

(健康診断の対象者等)

第20条 健康診断の受診対象者、検診項目及び検診回数は、別表に定めるとおりとする。

(受診義務)

第21条 職員は、総括衛生管理者の指示するところにより、健康診断を受けなければならない。ただし、職員が他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括衛生管理者に提出したときはこの限りではない。

2 所属長は、職員が前項の規定による健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

3 職員は、第1項ただし書に規定する書面を提出するときは、所属長を経由してしなければならない。

(健康診断結果の記録の作成)

第22条 総括衛生管理者は、第19条の規定による健康診断(前条第1項ただし書の規定による健康診断を含む)の結果に基づき、健康診断結果個人票(別記様式)を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第23条 総括衛生管理者は、第19条第1項に定める健康診断を行ったときは、その結果を消防長に報告するともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

(療養の指示等)

第24条 消防長は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次の掲げる区分に従い、所属長を通じてその職員に必要な指示を行うものとする。この場合において、要療養の指示を行うにあたっては、その療養に必要な期間についても、併せて指示するものとする。

区分

指示内容

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ正常に行ってよいもの

医療面

要治療

医師による治療を必要とするもの

要観察

医師に要る治療は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの

(療養の義務)

第25条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び産業医並びに主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(感染症予防)

第26条 職員には、消防業務を継続する体制維持のため、現場における隊員、及び救急傷病者等への感染症予防に関する下記の措置をとるものとする。

(1) インフルエンザ予防の措置

(2) 日本脳炎予防の措置

2 前項のうち、第2号に関する予防の措置は総括衛生管理者が判断し、状況を加味した上で施行するものとする。

(秘密の保持)

第27条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用の特例)

第28条 臨時的任用職員又は非常勤の職員等(組合議員並びに理事及び特別委員と監査委員を除く非常勤の職員等)の安全及び健康の確保については職員に準じて取り扱うものとする。

第3節 福利厚生等

(便宜の供与)

第29条 消防長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(職員に対する配慮)

第30条 所属長その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するように努めるとともに、職場環境及び職員の健康にかかわる苦情相談に応じる等職員に対し適切な配慮をするように努めなければならない。

第4節 環境衛生

(衛生管理者の巡視)

第31条 衛生管理者は、少なくとも毎週1回消防庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(環境整備)

第32条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

第5節 防疫等の措置

(防疫)

第33条 消防長は、その管理する消防庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(感染症等発生時の届出)

第34条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第35条 所属長は、職員が消防業務に従事したときは、必要に応じ次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後、速やかに職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。

2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染症にかかるおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。

第4章 記録、報告等

(各種記録及び報告)

第36条 衛生管理者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、総括衛生管理者に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 衛生委員会記録

(2) 衛生教育実施記録

(3) 職員の健康管理の記録

(4) 健康異常者の状況の記録

(5) 衛生巡視結果の記録

(6) その他衛生管理上必要な記録

2 各種記録及び報告の文書の保存期間は、法令等で定めがあるものを除くほか、3年間とする。

(委任)

第37条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

別表(第20条関係)

法定健康診断

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

採用時健康診断

新規採用者

1 既往症歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無検査

採用時1回

 

定期健康診断

全職員

1 既往症歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無検査

1年につき1回

特別業務従事者健康診断は、左記の4の項目を除き6ヶ月以内に1回行う。

結核健康診断

採用時健康診断

定期健康診断特別業務従事者

健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員

1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査

2 聴診、打診その他必要な検査

6ヶ月につき1回

定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。

C型・B型肝炎検査

全職員

C型・B型肝炎検査

 

 

省略することができる項目

身長の検査

25歳以上の者

喀痰検査

1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

2 胸部エックス線検査によって結核発病の恐れがないと診断された者

血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

40歳未満の者

阿蘇広域行政事務組合消防本部衛生管理規程

平成27年6月15日 消防本部訓令第1号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成27年6月15日 消防本部訓令第1号