○阿蘇広域行政事務組合消防本部と西臼杵広域行政事務組合消防本部との消防相互応援協定書

平成28年3月2日

阿蘇広域行政事務組合(以下「甲」という。)と西臼杵広域行政事務組合(以下「乙」という。)とは、消防相互応援に関し、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定は、甲及び乙が管轄する区域の境界付近において発生した災害に際し、相互に応援して効果的な消防活動を行い、被害を最小限度に防止することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この協定書における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 法第1条に規定する災害をいう。

(2) 代理者 消防長若しくは消防署長又はその権限の委任を受けた職員をいう。

(3) 応援側 災害が発生した消防本部へ応援を出動させる消防本部をいう。

(4) 受援側 災害が発生し、応援を受ける消防本部をいう。

(応援要請)

第3条 応援の要請は、受援側の団体の長若しくは代理者から、応援側の団体の長若しくはその代理者に対して行い、次の各号に掲げる事項を記載した文書(様式第1号)をもって行うものとする。

ただし、事態が急迫している場合は、電話等により行い、事後速やかに文書を提出するものとする。

(1) 災害の種類、発生日時及び場所

(2) 応援を必要とする消防隊等の種類及び所要人員、機械器具等の種別及び数量

(3) 応援隊の到着希望日時及び場所

(4) その他必要事項

(応援隊の派遣)

第4条 前条の規定により、応援の要請を受けた場合は、管轄する区域における業務に支障のない限り、消防隊、救急隊、その他応援のための人員(以下「応援隊」という。)を派遣するものとする。

2 応援側は、前項の規定にかかわらず、行政境界線付近における災害等又は受援側の区域内における特殊災害若しくは大規模災害が発生した場合には、前条の応援要請があったものとみなして、受援側の応援要請を待たずに応援隊を派遣することができる。

3 応援側は、前2項の規定に基づき応援隊を派遣したときは、応援隊数、人員、出発時刻及び到着時刻を速やかに受援側に通報するものとする。

(応援隊の指揮)

第5条 応援隊の指揮は、受援側の団体の長又は消防長が行うものとする。

2 指揮は、応援隊の長に対して行うものとする。ただし、緊急を要するときは、直接応援隊の隊員に命令することができる。

(費用の負担)

第6条 応援出動に要した費用は、原則として、応援側団体の負担とする。ただし、応援隊の故意又は過失によらない事故等が発生した場合、又は応援に多額の費用を要した場合等は、甲乙協議の上、費用の負担について決定するものとする。

(情報の交換)

第7条 甲及び乙は、この協定の効果的な運用を図るため、平素から相互の情報交換に努めるものとする。

(協議)

第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に関し必要な事項は、甲乙協議の上定めるものとする。

1 この協定は、平成28年4月1日から適用する。

2 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

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阿蘇広域行政事務組合消防本部と西臼杵広域行政事務組合消防本部との消防相互応援協定書

平成28年3月2日 種別なし

(平成28年4月1日施行)