○阿蘇広域行政事務組合附属機関設置条例

平成29年2月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関の設置については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 管理者の附属機関として、別表に掲げる機関を置く。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の名称

担任する事務

委員定数

任期

阿蘇広域行政事務組合事業調整委員会

阿蘇広域行政事務組合事業の円滑な推進と構成する市町村との事業についての協議、検討及び答申に関する事務

15人以内

諮問に係る答申まで

阿蘇広域行政事務組合職員給与検討委員会

阿蘇広域行政事務組合職員(非常勤職員除く。)給与についての協議、検討及び答申に関する事務

10人以内

諮問に係る答申まで

阿蘇広域行政事務組合附属機関設置条例

平成29年2月7日 条例第1号

(平成29年2月7日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成29年2月7日 条例第1号