○阿蘇広域行政事務組合職員給与検討委員会規則

平成29年2月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合附属機関設置条例(平成29年組合条例第1号)第3条の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合職員給与検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、阿蘇広域行政事務組合職員(非常勤職員を除く。)の給与について協議、検討し管理者へ答申を行う。

(構成)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって構成する。

2 委員は、次の掲げる者のうちから管理者が任命する。

(1) 阿蘇広域行政事務組合規約第2条の構成市町村の職員であって、総務課長の職にある者

(2) 知識経験を有する者

(3) その他管理者が適当であると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る協議、検討の終了までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合職員給与検討委員会規則

平成29年2月7日 規則第1号

(平成29年2月7日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成29年2月7日 規則第1号