○阿蘇広域行政事務組合職員給与検討委員会規則
平成29年2月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合附属機関設置条例(平成29年組合条例第1号)第3条の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合職員給与検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、阿蘇広域行政事務組合職員(非常勤職員を除く。)の給与について協議、検討し管理者へ答申を行う。
(構成)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって構成する。
2 委員は、次の掲げる者のうちから管理者が任命する。
(1) 阿蘇広域行政事務組合規約第2条の構成市町村の職員であって、総務課長の職にある者
(2) 知識経験を有する者
(3) その他管理者が適当であると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る協議、検討の終了までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。