○阿蘇広域行政事務組合職員派遣取扱要綱
平成28年9月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法第252条の17の規定に基づき阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)職員を構成市町村(以下「市町村」という。)へ派遣し、実務を通じて事務又は技術を習得させることにより、組合職員の資質向上と勤務能率の増進を図り、もって市町村行政の円滑な推進に資することを目的とする。
(派遣)
第2条 組合は、前項の目的を達成するために、市町村に対し、組合職員を派遣(以下「派遣職員」という。)するものとする。
2 組合は、派遣を受ける市町村(以下「派遣市町村」という。)が必要とする人員、職種等を勘案し、派遣する職員を決定するものとする。また、派遣市町村は組合の要望、派遣職員の職種等を勘案し、所属、役職等を決定するものとする。
(派遣職員)
第3条 前条第1項の規定に基づく派遣職員は、次に該当するものとする。
(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、身体強健である者
(2) 従事する職務に必要な経験年数を有する者
(派遣期間)
第4条 派遣職員の派遣期間は、原則として2年以内の期間とする。ただし、特別の必要があるときは、組合管理者と職員を派遣する派遣市町村長が、その都度協議し、当該期間を短縮又は延長することができるものとする。
(派遣職員の身分の取扱い)
第5条 派遣職員は、派遣期間中派遣市町村の身分を併せて有するものとする。
2 派遣職員の身分の取扱いについて疑義あるときは、組合管理者と派遣市町村長が、その都度協議して定める。
(給与等の負担区分)
第6条 派遣期間中の派遣職員に対する給与及び手当については、組合の関係規定に基づき支給する。ただし、特に必要がある場合は、これによらないことができる。
2 派遣職員に支給された給料及び手当は、派遣市町村の負担とする。
(勤務時間及び服務等)
第7条 派遣職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、派遣市町村の関係規程を適用するものとする。
(分限及び懲戒)
第8条 派遣職員の分限及び懲戒については、組合管理者と派遣市町村長がその都度協議して行うものとする。
(公務災害補償)
第9条 派遣職員の公務上における公務災害及び通勤災害については、派遣市町村が補償事務を行うものとする。
(健康管理等)
第10条 派遣職員の健康診断を含む健康管理等については、組合の関係規程に基づき組合が適切に措置するものとする。
(勤務状況等の通知)
第11条 派遣市町村は、派遣職員の勤務状況を毎月1回組合に対し報告するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度組合管理者と派遣市町村長が協議して定めるものとする。
附則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。