○阿蘇広域行政事務組合工事入札参加者資格審査格付要綱

平成29年6月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について必要な資格を審査し、及び工事の種類、規模等に格付(以下「格付」という。)するため、その基準となるべき事項を定めるものとする。

(欠格条件)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加しようとする者として格付することができない。

(1) 法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者

(2) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(3) 建設業の許可を受けている者(法人の場合は、法人の非常勤役員を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者)が暴力団構成員である場合

(4) 工事指名競争入札参加資格者名簿に記載された建設業者のうち、有資格者である個人、有資格者の役員、その他の使用者又は有資格者の経営に事実上参加している者が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力的不法行為者(暴力団構成員等)を使用したと認められる場合及び暴力的不法行為者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えられたと認められる場合

(格付除外)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間格付をしないことができる。その者を代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行にあたり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 組合が確認した現場代理人を置かない者

(7) 国税(所得税又は法人税及び消費税等)、県税(事業税、自動車税及びその他県税)及び市町村税(住民税及び固定資産税)の納税義務を怠っている者

(8) 労賃の不払若しくは支払いの遅延又は労災保険料の納付を怠っている者

(9) 法第22条の規定に違反した者

(10) 工事検査員が重要と認めて発した検査指摘書を同一年度内に3回以上受けている者

(11) 入札、工事執行等について、理由なく職員又は他人に強要、暴力、威圧を加えて目的を果たさんとする行為のあった者

(12) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者

(格付基準等)

第4条 格付は、入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の総合数値(法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果により得た数値をいう。)に、次に掲げる主観的要素の総合数値を加えたものを評点とし、工事の種類別施行能力を考慮して決定するものとする。

(1) 主として請負う建設工事の種類別工事成績

(2) 信用の度合い

(3) その他

2 格付をするに必要な主観的な要素の基準数値及び格付を決定する場合の総合数値の評定の方法並びに評点の範囲については、熊本県に準ずる。

(工事の種類規模別格付の等級等)

第5条 競争入札に参加しようとする者を格付する場合の等級区分は、別表の工事種類規模別等級表による。

2 競争入札に参加しようとする者の前条及び前項の規定による格付の等級の認定は、熊本県内に主たる営業所を有する者に限り行うものとする。

3 前項の規定による格付の等級の認定については、熊本県工事入札参加者資格審査格付要綱(平成15年熊本県告示第221号。以下「県格付要綱」という。)第2条の規定により格付された等級を準用し、当該県格付要綱の規定による格付の等級を有しない者を競争入札に付そうとする場合は、県格付要綱の総合点数を法第27条の23に定める経営事項審査により算定された総合評定値に読み替えるものとする。

(格付の調整及び修正並びに有効期間)

第6条 前条第3項の規定により準用する格付の有効期間は1年間とし、毎年4月1日を基準日として調整する。ただし、調整後に格付の変更、修正又は取消しがあった場合はその都度調整するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

工事種類規模別等級表

工事の種類

等級

工事の規模額

土木一式工事

A1

7,000万円以上

A2

1,500万円以上7,000万円未満

B

500万円以上1,500万円未満

C

500万円未満

建築一式工事

A1

13,200万円以上

A2

5,500万円以上13,200万円未満

B

2,750万円以上5,500万円未満

C

1,100万円以上2,750万円未満

D

1,100万円未満

舗装、電気及び管工事

A

1,100万円以上

B

330万円以上1,100万円未満

C

330万円未満

阿蘇広域行政事務組合工事入札参加者資格審査格付要綱

平成29年6月1日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)