○常備消防相互応援協定

平成28年4月5日

日田玖珠広域消防組合と阿蘇広域行政事務組合(以下「協定組合等」という。)は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定は、火災、その他の災害(以下「災害等」という。)が発生した場合に、相互の消防力を活用して、災害による被害を軽減することを目的とする。

(応援要請)

第2条 応援要請は、災害等が発生した協定組合等(以下「受援側」という。)の長又は消防長が、他の協定組合等(以下「応援側」という。)の長又は消防長に対して行うものとする。

(応援隊の派遣)

第3条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長又は消防長は、消防活動上支障のない範囲で、応援に必要な消防隊等(以下「応援隊」という。)を派遣するものとする。

2 応援側の長又は消防長は、受援側の管轄区域内における災害等を現認又は受報した場合、第2条に規定する応援要請を待たず、応援隊を派遣することができる。この場合、第2条の応援要請があったものとみなす。

3 前項の規定により応援隊を派遣した応援側の長又は消防長は、その旨を速やかに受援側の長又は消防長に通報するものとする。

(応援隊の指揮)

第4条 応援隊は、法第47条の規定に基づき、受援側の長又は消防長の指揮の下に活動するものとする。

2 指揮は、応援隊の長に対して行うものとする。ただし、緊急を要するときは、直接応援隊の隊員に対して行うことができる。

(経費の負担)

第5条 応援に要した経費については、原則として応援側が負担するものとする。ただし、応援隊の活動により発生した損害賠償や損失補償等に係る経費については、応援隊の重大な過失による場合を除き、受援側の負担とする。

2 応援が長期間に及ぶ場合、応援側の車両、資機材等に重大な破損が発生した場合、その他経費負担について疑義を生じた場合は、応援側と受援側が協議のうえ決定するものとする。

(連携強化)

第6条 第1条の規定に定める目的のため、相互の消防に関する情報の提供に努めるとともに、必要に応じて消防訓練等を行い、連携強化を図るものとする。

(協議)

第7条 この協定に疑義が生じた場合又は定めのない事項については、その都度、協定組合等の長が協議のうえ決定するものとする。

(委任)

第8条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、協定組合等の消防長が協議して定めるものとする。

1 この協定は、平成28年4月5日から施行する。

2 本協定の締結に伴い、隣接常備消防相互応援協定(平成2年10月20日締結)は、廃止する。

3 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、記名押印のうえ各1通を保有する。

常備消防相互応援協定

平成28年4月5日 種別なし

(平成28年4月5日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 務/第3節 応援協定
沿革情報
平成28年4月5日 種別なし