○阿蘇広域行政事務組合職員採用に関する規則

平成31年2月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、一般職に属するすべての職員(以下「職員」という。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、採用とは現に職員(臨時的に任用された職員を除く。以下この条において同じ。)でないものを職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、第15条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験の結果作成される採用候補者名簿(様式第1号)に基づいて行うものとする。

2 この規則の実施に関し必要な職の分類は、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)第3条第2項に規定する級別職務分類表及び阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(昭和63年組合規則第18号)第3条第2項に規定する級別職務分類表による分類により行うものとする。

(試験選考委員会)

第4条 管理者は、採用試験及び選考に関する事務を処理させるため、試験選考委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、委員長及び委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、適任と認める者のうちから管理者が任命し、又は委嘱する。

5 委員長は、会務を総理し、委員会の決定事項を管理者に報告しなければならない。

6 委員会の事務は、事務局総務課において行う。

7 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(試験の種類)

第5条 競争試験(以下「試験」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大学卒業程度の職員採用試験

(2) 短大卒業程度の職員採用試験

(3) 高校卒業程度の職員採用試験

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める採用試験

2 前項各号に掲げる試験の対象となる職及びその試験の区分については、管理者が定める。

(受験資格)

第6条 試験の受験資格は、職務の遂行上必要とされる年齢、経歴、資格、免許等について管理者が定める。

(試験の実施)

第7条 試験は、管理者の指定する日時及び試験場において実施する。

2 試験は、次の各号に掲げる第一次試験及び第二次試験とする。ただし、必要によりその科目の一部を省略し、又は一括統合して行うことができる。

(1) 第1次試験は、筆記試験とする。

(2) 第2次試験は、人物(面接)試験とする。ただし、消防吏員の試験にあっては身体検査及び運動適性検査を併せて行うものとする。

(試験科目の基準)

第8条 筆記試験は、次の各号に掲げる科目について行う。

(1) 教養試験

(2) 適性検査

(3) 作文

(4) その他管理者において指定する科目

2 人物(面接)試験は、委員会が行う。

3 身体検査の基準は、次表に掲げるとおりとし、医療機関等の医師が行ったものとする。

身体

体質が健全で四肢完全であること。

視力(矯正視力を含む。)は、両眼で0.6以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること。

色覚は、赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること。

聴力は、左右とも正常であること。

言語明瞭で十分発声ができること。

精神状態及び神経系統に異常のないこと。

職務遂行上、支障のある疾患のないこと。

握力は、35(25)キログラム以上であること。

肺活量、3,000(2,500)cc以上であること。

備考:表中、括弧内の数値は、女性に適用するものとする。

4 運動適性検査の種目は、その都度管理者が定め、任命権者が指定した者が行う。

(試験の公告等)

第9条 管理者は、採用試験を行う場合には、あらかじめ公告するほか、適切な方法により受験に必要な事項を周知するように努めるものとする。

2 前項の公告等の内容は、おおむね次に掲げる事項とする。

(1) 競争試験の種類及び区分

(2) 競争試験の対象となる職についての職務の概要及び給与

(3) 受験資格

(4) 試験種目、実施日時及び試験場

(5) 受験手続

(6) 合格者の発表の時期及び方法

(7) 採用の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(受験)

第10条 試験を受けることができる者は、当該試験についての受験の申込みを受理された者でなければならない。

2 第二次試験を受けることができる者は、当該試験の第一次試験に合格した者でなければならない。

(試験の施行の細則の委任)

第11条 第5条から前条までに定めるもののほか、試験の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(判定基準)

第12条 管理者は、試験の種類及び区分ごとに、その都度、当該試験の対象となる職の職務遂行に必要な能力を有するか否かを判定する基準を定めるものとする。

(合格者の決定)

第13条 管理者は、試験の種類及び区分ごとに、第一次試験及び第二次試験の結果についてそれぞれ前条の判定基準に基づき、必要と認められる数の合格者を決定する。

2 管理者は、前項の第二次試験の合格者をもって最終の合格者とする。

(合格者の発表)

第14条 管理者は、第一次試験及び第二次試験の合格者を決定したときは、それぞれ合格者の受験番号を公告するとともに、書面で合格者である旨その他必要な事項を本人に通知するものとする。

(選考による採用)

第15条 職員の採用で、次の各号のいずれかに該当するときは、選考によることができる。

(1) 他の地方公共団体に属する地方公務員の職又は国家公務員の職に試験の結果に基づいて正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職と同一階級又はそれ以下の階級に採用する場合

(2) 試験を行っても十分な競争者が得られないと管理者が認めた場合

(3) 試験によることが不適当であると管理者が認めた場合

(選考の方法)

第16条 選考は、選考される者の当該職の職務の遂行能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実技考査その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第17条 管理者は、任用される職に応じて法令に基づく免許資格及び学歴並びに経歴、知識、技能、勤務成績その他必要な事項について、選考の基準を定めるものとする。

(採用候補者名簿の作成)

第18条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験の種類及び区分に応じて作成する。

2 名簿には、最終の合格者の氏名、得点その他必要な事項を高得点順に記載する。

(名簿の統合)

第19条 第24条の規定による名簿の失効前に、当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、管理者は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、採用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて高得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている採用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(名簿からの削除)

第20条 管理者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿から選択されて採用された場合

(2) 当該名簿から選択されて採用される意思がないことを管理者に申し出た場合

(3) 前号に掲げる場合のほか、採用に関する再三の照会に応答しないこと等の事由により採用される意思がないと認められる場合

(4) 心身の故障等のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(5) 受験の申込み又は当該試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合

(6) 死亡した場合

(名簿への復活)

第21条 管理者は、前条第3号から第5号までに掲げる場合のいずれかに該当して名簿から削除された採用候補者から当該名簿への復活の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、これを当該名簿に復活するものとする。

(採用候補者の削除等の通知)

第22条 管理者は、第20条の規定により採用候補者を名簿から削除したとき(同条第1号第2号又は第6号に掲げる場合に該当して削除したときを除く。)、又は前条の規定により採用候補者を名簿に復活し、若しくは復活しなかったときは、その旨を本人に通知するものとする。

(名簿の訂正)

第23条 管理者は、採用候補者名簿の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 名簿が確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿に記載された採用候補者がすべて削除された場合

(3) 名簿の対象となっている職について新たに名簿が作成された場合

2 管理者は、名簿を失効させた場合においては、当該名簿を失効させた旨を公告するものとする。

(選択の方法)

第25条 名簿のうちから職員を採用するための選択は、当該採用を辞退した者その他当該採用に応ずる意思がないと認められる者を除き試験成績を勘案し、原則として高得点順に行うものとする。

(条件附採用の期間)

第26条 条件附採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して6月間とする。

2 前項の条件附採用の期間の終了前に管理者が別段の措置をしない限り期間終了の日の翌日から正式採用となるものとする。

(条件附採用の期間の延長)

第27条 職員が条件附採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 職員として採用され、直ちに6月を超える期間にわたる所定の研修又は教育を受け、その後実務に従事する職については、当該研修又は教育の期間が終了するまで条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、当該研修又は教育の期間が1年を超える場合においては、この条件附採用の期間は1年とする。

(その他)

第28条 この規則の実施に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(阿蘇広域行政事務組合職員の任用に関する規則の廃止)

2 阿蘇広域行政事務組合職員の任用に関する規則(平成23年組合規程第16号)は、廃止する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

阿蘇広域行政事務組合職員採用に関する規則

平成31年2月26日 規則第2号

(令和元年10月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成31年2月26日 規則第2号
令和元年10月31日 規則第12号