○阿蘇広域行政事務組合消防職員の昇任に関する規程

平成31年3月11日

消防本部訓令第2号

阿蘇広域行政事務組合消防職員の任用に関する規程(昭和63年組合規程第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、阿蘇広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の昇任に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(昇任の方法)

第2条 職員の昇任は、第11条の規定により選考によることができる場合を除き、昇任試験によるものとする。

(昇任試験)

第3条 昇任試験は、職員が昇任することについて、その職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行う試験をいう。

(試験の告知)

第4条 昇任試験を行うときは、試験の種別、受験資格要件、試験科目、期日及び場所を定め各所属長に通知し、受験資格を有するすべての職員に周知させることができるような措置をとるものとする。

(試験の合否の決定)

第5条 試験の合否の決定は、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

(委員会の設置)

第6条 選考及び昇任試験を実施するため阿蘇広域消防職員試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、昇任試験の合否及び選考による昇任について審査を行う。

3 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

4 委員長は、消防長とし、委員は適任と認める者のうちから消防長が任命し、又は委嘱する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

6 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

7 委員会の事務は、消防本部総務課において行う。

(合格通知)

第7条 委員長は、合格者を決定したときは、適当な方法をもって合格者に通知するものとする。

(試験の種類等)

第8条 消防吏員の昇任試験は、消防司令昇任試験、消防司令補昇任試験、消防士長昇任試験とする。

2 前項の昇任試験は、筆記試験、面接試験、術科試験によるほか必要により委員会で定める。

(昇任試験受験資格基準)

第9条 昇任試験の受験資格は、委員会で定める。

(欠格条項)

第10条 昇任試験は、次の各号の一に該当する者は、受験することができない。

(1) 戒告以上の懲戒処分をうけ1年以上を経過しない者

(2) 降任の日から1年を経過しない者

(選考による昇任)

第11条 職員の昇任で、次の各号のいずれかに該当するときは、選考によることができる。

(1) 消防吏員の消防司令長以上の階級への昇任

(2) 消防吏員以外の職員の昇任

(3) 消防長が必要と認めた場合又は人事評価、能力の実証特殊技能及び勤務年数を考慮して特に適当と認めたとき。

(選考の方法)

第12条 選考は、選考される者の当該階級又は職の職務遂行に対する能力を有するかどうかを判定することを目的とし、必要に応じ経歴評定、筆記試験、面接試験及び術科試験その他の方法を用いることができる。

(昇任候補者名簿の作成)

第13条 昇任試験の合格者を決定したときは、昇任候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成する。

2 名簿には、昇任試験において合格した者の氏名等を成績順に記載する。

(名簿からの削除)

第14条 名簿に記載された者が、次の各号の一に該当する場合は、当該名簿から削除する。

(1) 昇任になった場合

(2) 昇任を辞退した場合

(3) 心身の故障のため、当該職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 当該受験資格を欠いていることが明らかとなった場合

(5) 受験の申込又は試験について不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(6) その他前各号に準ずる場合で消防長が削除することを必要と認めた場合

(名簿への復活)

第15条 消防長は、前条第2号に該当して名簿から削除された昇任候補者から名簿への復活の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、これを名簿に復活させることができる。

(名簿の有効期間)

第16条 名簿の有効期間は、当該名簿を作成した日から1年とする。ただし、特に必要がある場合は、1年を超えない期間でこれを延長することができる。

(名簿の統合)

第17条 名簿の失効前において、当該名簿の対象となる職又は階級につき新たな名簿が作成されたときは、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

(昇任)

第18条 職員の昇任試験による昇任は、名簿に記載された者のうちからこれを行う。

(昇任の特例)

第19条 消防吏員が、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのために死亡し、又は再び消防の職務を遂行することができないまでに著しい障害の状態となった場合には、その者が死亡したときは2階級まで、著しい障害の状態となったときは1階級を無試験でそれぞれ昇任させることができる。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会がこれを定めることができる。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合消防職員の昇任に関する規程

平成31年3月11日 消防本部訓令第2号

(平成31年4月1日施行)