○阿蘇広域行政事務組合職員の公益通報の処理に関する要綱
令和元年10月4日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)職員が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して行われる公益通報について、必要な事項を定めることにより、公益通報を行う職員等が不利益な取扱いを受けることを防止する。また違法な事態等を防止し、又は損失を最小限に抑え、職員の法令等の遵守及び公正な職務の遂行を確保するとともに、公務に対する地域住民の信頼を確保し、透明で適法かつ公正な組合行政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本組合の職員をいう。
(2) 職員等 前号に規定する職員、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する嘱託員及びこれに準ずる者、同法第17条第1項に規定する期限付任用職員及び臨時的任用職員、同法第28条の4及び第28条の5に規定する再任用職員、組合から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員並びにこれらであった者をいう。
(3) 通報対象事実 組合の事務事業に関し、次のいずれかに該当するもの又は該当するおそれがあるもの(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員等が他の職員等を不快にさせる職場外における性的な言動に起因するものを除く。)をいう。
ア 法令等(条例、規則等を含む。)に違反する事実
イ 地域住民の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実
(4) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、規則等をいう。
(5) 公益通報 組合行政運営の適法性及び公正性を確保する目的で、職員が通報対象事実について行う内部通報をいう。
(6) 公益通報者 公益通報及び公益通報の相談を行う職員をいう。
(7) 不利益取扱い 懲戒処分、懲戒処分に該当しない訓告等の措置、不利益な配置の変更等人事上の差別取扱いなどをいう。
(法令遵守に係る職員の責務)
第3条 職員等は、地方公務員法第32条の規定の趣旨にのっとり、法令等を遵守し、常に適法かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(法令遵守に係る管理監督者の責務)
第4条 管理又は監督する地位にある職員は、その職責を自覚し、率先垂範して適法かつ公正な職務の遂行に努めるとともに、当該管理又は監督すべき職員の法令遵守の徹底に努め、その職務遂行について適切な指導及び監督をしなければならない。
(通報窓口の設置)
第5条 職員等からの公益通報及び公益通報に係る相談を受けるため、公益通報相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
2 相談窓口は、事務局総務課及び消防本部総務課に設置し、同課に所属する職員(以下「相談窓口担当職員」という。)が職員等からの通報等を受け付ける。
3 相談窓口担当職員は、公益通報及び公益通報に係る相談に対し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
4 相談窓口担当職員は、自己に関係のある公益通報及び公益通報に係る相談の処理に関与してはならない。
2 公益通報者は、公益通報を行おうとするときは、氏名及び所属並びに通報対象事実の発生日時、場所、証拠の状況等を職員等公益通報書又は職員等公益通報に係る相談書に明記しなければならない。ただし、当該通報対象事実があることが客観的に証明できる相当な証拠資料がある場合又は氏名を記載しなかったことにつきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りではない。
3 職員等は、公益通報を行う前に、相談窓口担当職員に対し、当該公益通報に係る相談を行うことができる。
(公益通報者の責務)
第7条 公益通報者は、公益通報を行おうとするときは、通報内容が真実であると信じ得る客観的な資料に基づき誠実に行うように努めなければならない。
2 公益通報者は他人に損害を与える目的、不正の利益を得る目的その他の不正な目的で通報を行ってはならない。
3 公益通報者は、当該公益通報に係る調査に協力しなければならない。
2 相談窓口担当職員は、公益通報があったときは、職員等公益通報書又は職員等公益通報に係る相談書を事務局長又は消防長を経由して管理者に回付しなければならない。
3 管理者は、公益通報の内容が通報対象事実に該当し、又は該当すると見込まれるときは、公益通報を受理し、処理を行わなければならない。
4 管理者は、公益通報を受理しないときは、遅滞なく、公益通報を受理しない旨及びその理由を、公益通報受理・不受理決定通知書(様式第4号)により公益通報者に通知しなければならない。ただし、公益通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。
(公益通報検討委員会)
第9条 公益通報に関する事実を調査し、是正措置の必要性、その方法等を検討するため、公益通報検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 管理者は、公益通報に関して必要と認める事案について、委員会に諮問し、その意見を聴くものとする。
3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 事務局総務課長
(4) 消防本部消防長
(5) 消防本部次長
(6) 消防本部総務課長
(7) その他委員長が指名する者
4 委員長は、事務局長をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 委員長は、公益通報の事実を審議するとき、その他必要に応じて委員会を招集する。
7 委員会は、必要があるときは、関係者に対し出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
8 委員長は、事案の審議結果を直ちに管理者に答申しなければならない。
9 委員長及び委員は、自己に関係のある公益通報については、その審議に参与することができない。ただし、第7項の規定により委員会に出席又は資料の提出を求められたときは、この限りでない。
10 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。
11 委員会の会議は、非公開とする。
(調査の実施)
第10条 委員長は、相談窓口担当職員からの報告を受けて調査の要否を判断し、調査をする旨の判断をしたときは、委員を指名して調査をさせることができる。
3 前項の調査を受ける職員は、正当な理由がある場合を除き、当該調査に誠実に協力するとともに、調査の状況等を他に漏らし、かつ、当該公益通報者が特定されないよう十分配慮しなければならない。
(是正措置等の実施)
第11条 管理者は、是正措置、再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じるよう、当該公益通報に関係ある所属長に命じなければならない。
2 所属長は、管理者に対し、速やかに、是正措置等の案を報告しなければならない。
3 管理者は、前項の報告を受けたときは、公益通報者に対し、当該是正措置等の案を通知しなければならない。
4 所属長は、当該是正措置等が終了したときは、速やかに、管理者に報告しなければならない。
5 管理者は、前項の報告を受け、公益通報者に対し、当該是正措置等が終了したことを通知しなければならない。
6 管理者は、是正措置等を講じる必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を公益通報者に通知しなければならない。
(守秘義務)
第13条 相談窓口担当職員、調査者、調査を受ける職員、委員会の委員及び公益通報の事務処理に係る職員は、公益通報に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(不利益取扱の禁止)
第14条 公益通報者は、公益通報を行ったことを理由としていかなる不利益な取扱いも受けない。
2 管理者は、公益通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを行った者に対し、懲戒処分その他適切な措置をとらなければならない。正当な理由なく、公益通報に関する秘密を漏らした者についても同様とする。
3 管理者は、公益通報の処理の終了後、公益通報者に対し、公益通報を行ったことを理由とした不利益な取扱い、職場内での疎外行為等が行われていないかを適宜確認し、必要があると認めるときは、公益通報者の保護に係る措置を講じなければならない。
(通報等に係る記録の保存)
第15条 管理者は、通報等に関する記録を5年間保存するものとする。この場合において、通報等に関する記録は、通報等にかかわる秘密の保持に配慮して、適切な方法で管理されなければならない。
(職員への周知)
第16条 管理者は、組合職員に対する研修の実施その他適切な方法により、通報等の処理の制度について周知を図るものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月4日から施行する。