○阿蘇広域行政事務組合パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月30日

規則第4号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例及び阿蘇広域行政事務組合会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則(令和2年組合規則第5号。以下「号給決定規則」という。)において使用する用語の例による。

(報酬の額)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める額は、号給決定規則第3条に定める別表の職種の区分に応じて算定する基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合において、その職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして、号給決定規則第4条から第6条までの規定を適用して得た給料月額をいう。以下同じ。)に、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。

2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前各項により計算する場合において、条例第3条第1項に掲げる月額、日額及び時間額の範囲内としてそれぞれの報酬基準表は、別表第1のとおりとする。

6 特殊な技術、経験等を必要とする職又は特別な理由により採用する必要がある職に職員を採用しようとする場合において、前各項の計算によることとしたときは、著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められる職の報酬額は、前各項の規定にかかわらず、管理者が報酬額を決定することができる。

(経験年数を有する者の号給の調整)

第4条 パートタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、次の各号に掲げる1週間当たりの通常の勤務時間の区分ごとに、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が34時間以上である職の場合の経験年数 4

(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が24時間30分以上34時間未満である職の場合の経験年数 3

(3) 1週間当たりの通常の勤務時間が14時間30分以上24時間30分未満である職の場合の経験年数 2

(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が14時間30分未満である職の場合の経験年数 1

2 単純な労務に従事する労務職のうち管理者が指定する職又は前条第6項に規定する職に任用されている者が再度の任用(4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとなる任用をいう。)となった場合における号給の決定については、前項の規定は適用しない。

(期末手当における報酬の月額の計算)

第5条 条例第8条第1項第2号に規定する報酬の月額は、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前の在職期間における月額の1月当たりの平均額とする。

2 条例第8条第1項第2号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、第8条に定めるところによる。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(報酬の支給)

第6条 条例第9条第1項の規則で定める日は、翌月10日とする。

2 前項に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。

(勤務1時間当たりの時間給の報酬額)

第7条 条例第10条第3号に規定する時間額による報酬の額は、第3条第4項により計算した額とする。

(勤務1時間当たりの端数計算)

第8条 条例第11条に定める勤務1時間当たりの減額における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(報酬からの控除)

第9条 条例第12条に掲げるパートタイム会計年度任用職員に支給すべき報酬から控除することができる規則で定めるものは、管理者が認めるものとする。

(通勤に係る費用の計算)

第10条 条例第13条第2項に規定する規則で定める額は、パートタイム会計年度任用職員の1月当たりの通勤回数を常勤職員の1月当たりの通勤回数で除して得た数を阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)第11条第2項各号に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当の例に準じて管理者が定める。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬)

第11条 条例第15条に規定する規則で定めるものは、別表第2に掲げる職種の会計年度任用職員とし、当該会計年度任用職員に係る報酬の額は、同表に定める額とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第4条の規定にかかわらず、管理者が常勤職員及び他のフルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して定める。

(阿蘇広域行政事務組合一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則の廃止)

3 阿蘇広域行政事務組合一般職に属する非常勤職員の任用等に関する規則(平成18年組合規則第14号)は、廃止する。

別表第1(第3条関係)

1 月額報酬表

職種区分

月額

事務的又は労務的な業務

216,500円以内

資格を要する事務的又は労務的な業務

180,000円以内

2 日額報酬表

職種区分

日額

事務的又は労務的な業務

10,500円以内

資格を要する事務的又は労務的な業務

9,000円以内

3 時間額報酬表

職種区分

時間額

事務的又は労務的な業務

1,800円以内

資格を要する事務的又は労務的な業務

1,500円以内

備考

1 事務的又は労務的な補助業務に任用される職は、職務遂行にあたり、資格を要しないものとする。

2 資格を要する事務的又は労務的な業務に任用される職は、職務遂行に当たり資格を要することが必須であるものとする。ただし、必ずしも資格を要さず、豊富な知識経験等に基づき、職務遂行が可能であると管理者が認める場合は、この限りでない。

別表第2(第11条関係)

職種区分

報酬額

宿直専門支援員(湯の里荘)

1回 10,000円

その他管理者が特に必要と認めるもの

管理者が別に定める額

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令和2年3月30日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)