○阿蘇広域行政事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する別表第1別表第2及び阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(昭和63年組合規則第18号)第3条第1項に規定する別表の給料表を準用し、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、当該各号に定める範囲において適用する。

(1) 一般事務、障害支援区分認定調査員その他これらに準ずる職 行政職給料表1級1号給から25号給まで

(2) 栄養士、理学療法士の職 医療職給料表(二)1級1号給から46号給まで

(3) 看護師、准看護師の職 医療職給料表(三)1級1号給から45号給まで

(4) 介護士、直接火葬業務、事務補助その他これらに準ずる職 技能労務職給料表1級1号給から113号給まで及び3級1号給から80号給まで

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に従い、任命権者が決定する。

4 フルタイム会計年度任用職員の号給は、別に定める基準に従い、任命権者が決定する。

(給料の支給方法)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例第5条第1項及び第2項並びに第6条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」とする。

3 地方公務員法第25条第2項によりフルタイム会計年度任用職員に支給すべき給与から控除することができるものは、規則で定める。

第5条 給与は、フルタイム会計年度任用職員の申出により、口座振込みの方法により支払うことができる。

(通勤手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第11条の規定の例による。

(給与の減額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第12条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた休日」と、「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「第16条」とあるのは「第12条」とする。

(時間外勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第13条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、「第16条」とあるのは「第13条」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第16条」とあるのは「第13条」と、同条第5項中「勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第16条」とあるのは「第12条」とする。

(休日勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第14条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第16条」とあるのは「第12条」とする。

(夜間勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第15条の規定の例による。

(端数計算)

第11条 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算定については、給与条例第15条の2の規定の例による。この場合において、同条中「第13条から前条まで」とあるのは「第8条から前条まで」とする。

2 第8条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜勤手当の額の算定については、給与条例第15条の2の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第16条の規定の例による。

(宿日直手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第17条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「第13条から第15条まで」とあるのは、「第8条から第10条まで」とする。

(期末手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第19条の規定の例による。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

第15条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第19条の2の規定の例による。

第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第19条の3の規定の例による。

(勤勉手当)

第16条の2 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例第20条の規定の例による。

2 第14条第2項の規定並びに給与条例第19条の2及び第19条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(特殊勤務手当等)

第17条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第23条の規定の例による。

(休職者の給与)

第18条 休職にされたフルタイム会計年度任用職員の給与については、給与条例第22条の規定の例にかかわらず、これを支給しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

(1) 一般事務、障害支援区分認定調査員その他これらに準ずる職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

(2) 栄養士、理学療法士の職

1級

栄養士、理学療法士の職務

(3) 看護師、准看護師の職

1級

看護師、准看護師の職務

(4) 介護士、支援員、直接火葬業務、事務補助その他これらに準ずる職

1級

1 定型的又は補助的な業務を行う職務

2 介護士、支援員、介助員の職務

3級

直接火葬業務を行う職務

阿蘇広域行政事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月23日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)