○阿蘇広域行政事務組合旅館、ホテル等に係る消防法令適合通知書等交付要綱

令和元年12月13日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、旅館、ホテル等の消防法令の適合状況について消防長が交付する通知書の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防法令適合通知書交付申請等)

第2条 防火対象物の所有者、管理者又は占有者は、消防長に対して次に掲げる法令等の規定により消防法令に適合している旨の通知書の交付を求めるときは、消防法令適合通知書交付申請書(アからコまでにあっては様式第1号、サ及びシにあっては様式第2号)により消防長に申請しなければならない。

ア 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可

イ 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更の届出

ウ 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録

エ 国際観光ホテル整備法第7条第1項又は第18条第2項において準用する第7条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出

オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の規定による営業許可

カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条の規定による構造又は設備の変更等の承認又は届出

キ 興業場法(昭和23年法律第137号)第2条の規定による営業の許可

ク 熊本県興行場法施行条例(昭和59年条例第22号)第3条の規定による変更の届出

ケ 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定による営業の許可

コ 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省第27号)第4条の規定による変更の届出

サ 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出

シ 住宅宿泊事業法第3条第4項の規定による届出事項の変更の届出

2 消防長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る防火対象物における消防用設備等の状況及び防火管理の状況が消防法令に適合していると認めるときは、消防法令適合通知書(前項アからコまでに係るものにあっては様式第3号同項サ及びシに係るものにあっては様式第4号)を交付するものとする。

3 消防長は、消防法令に適合していない場合には、前項に定める通知書を交付できない旨及びその理由を当該申請者に回答するものとする。

(旅行関係者からの照会等)

第3条 旅行関係者(個人を除く。)は、消防長に対して旅館、ホテル等が消防法令に適合しているかについての照会をするときは、旅館・ホテルの消防法令適合状況に関する照会書(様式第5号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の照会があったときは、当該照会に係る旅館、ホテル等の防火安全の状況及び消防法令の適合状況に関し、旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第6号)により当該照会をした者に交付するものとする。

(施行期日)

この要綱は、令和元年12月13日から施行する。

(令和3年消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年1月8日から施行する。

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阿蘇広域行政事務組合旅館、ホテル等に係る消防法令適合通知書等交付要綱

令和元年12月13日 消防本部訓令第6号

(令和3年1月8日施行)