○阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の任用替えに関する規程
令和3年12月22日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、技能労務職員の任用替えに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「任用替え」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項に規定する職員の転任で、阿蘇広域行政事務組合技能労務職員の給与に関する規則(昭和63年組合規則第18号)別表第1の給料表の適用を受ける職にある者を阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)別表第1の給料表の適用を受ける職に替えることをいう。
(任用替えの事由)
第3条 任用替えは、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)の業務上又は人事行政上特別な事由がある場合に行うことができる。
(任用替え試験)
第4条 任用替えしようとするときは、管理者が必要と認める職務遂行能力を判定するための試験(以下「試験」という。)を実施するものとする。
2 試験は、次の各号に掲げる方法で行うものとする。
(1) 作文試験
(2) 面接試験
(受験資格)
第5条 試験の受験資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 現に任用されている技能労務職員として5年以上在職し、試験日以後の4月1日現在で55歳以下であること。
(2) 良好な成績で勤務していること。
(任用替えの決定)
第6条 管理者は、欠員の状況、職員の採用計画、人事配置上の事情等を勘案し、任用替え試験において合格した職員の任用替えを決定する。
(給料)
第7条 この規程により任用替えを行った職員の任用替え後の給料は、別に管理者が定めるものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。