○阿蘇広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
令和3年12月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例(令和3年組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の2月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業状況の変更届)
第6条 自己啓発等休業している職員が、当該休業状況に変更が生じた場合には、遅滞なく自己啓発等休業状況報告書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。
(職務復帰)
第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(人事異動通知書の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(職務に復帰した日後における最初の昇給日)
第9条 条例第10条の規則で定める日は、阿蘇広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和63年組合規則第15号)第34条に規定する昇給日とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。