○阿蘇広域行政事務組合特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘利用者預り金等管理規程

令和3年12月28日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、国、県の通達等及びその他別に定めがあるもののほか、阿蘇広域行政事務組合特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘(以下「阿蘇みやま荘」という。)において、現金、預・貯金通帳等を自ら管理することが困難な利用者が所有する現金等(以下「預り金等」という。)に関する取扱いを定め、利用者の預り金等の適正な管理を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、預り金等の範囲は、利用者及び利用者本人の財産処分について代理権を有する代理人(法定代理人(親権者、成年後見人)、任意代理人(利用者本人の意思に基づいて代理権を付与された者))、身元保証人等(以下「利用者等」という。)から保管依頼を受けた少額の現金(上限5万円)、預・貯金通帳、年金証書、有価証券、印鑑及び施設長が特に必要と認めたものをいう。

(取扱いの原則及び管理体制)

第3条 預り金等は、止むを得ない場合を除き、現金預りを避け、本人名義の預・貯金とし、キャッシュカード類は施設預りとしない。

2 預り金等の保管責任者は、次のとおりとする。

(1) 預り金等を管理する預り金等管理責任者 施設長

(2) 印鑑保管責任者 施設長

(3) 出納を担当する出納職員、及び印鑑以外の預・貯金通帳等の預り金等を保管する通帳等保管責任者 生活相談員

3 預・貯金通帳等及び印鑑の保管は、それぞれ保管場所を分けるとともに、施錠できる金庫又は保管庫に保管する。

4 預・貯金通帳等を保管する保管庫の鍵は、通帳等保管責任者(生活相談員)が管理し、印鑑を保管する金庫の鍵は、印鑑保管責任者(施設長)が管理する。

(保管依頼書の提出等)

第4条 利用者等が、預り金等を施設に預ける場合は、預り金等保管依頼書(様式第1号)を施設長に提出し、預り金等管理責任者(施設長)は、利用者等から預り金等保管依頼書を受け取り、その内容と預り金等を、預り金等管理責任者(施設長)以外の職員と確認して預り、複写を利用者等に交付する。

(管理の申出)

第5条 利用者等からの申し出に係る預り金等の管理については、委任状(様式第2号)により委任を受けた事項についてのみ取り扱うものとする。

(管理の方法)

第6条 預り金等の受払いの記録は、個人別の預り金等台帳(様式第3号)によりこれを行わなければならない。

(1) 預り金等台帳(様式第3号)の整備及び確認

 預り金等は預り金等台帳(様式第3号)により管理することとし、出納職員(生活相談員)が記載し、入出金のあった日の出納業務終了後、残高と帳簿残高を預り金等管理責任者(施設長)へ報告する。

 預り金等台帳(様式第3号)は、毎月、施設長の決裁を受けることとし、預り金等台帳(様式第3号)と預り金等に過不足が生じた場合、速やかに施設長へ報告する。

(2) 預り金等管理責任者(施設長)、出納職員及び通帳等保管責任者(生活相談員)は定期に相互の業務を点検する。

(3) 預り金等に係る書類は「預り金等保管依頼書(様式第1号)」、「預り金等返還依頼書(様式第4号)」、「預り金等返還書(様式第5号)」、「預り証(様式第6号)」、「委任状(様式第2号)」、「預り金等台帳(様式第3号)」、「利用者貯金・払い下げ伝票(様式第7号)」等とし、当該利用者の預り金等返還後5年間保存するものとする。

(金銭の出納)

第7条 金銭の出納は、生活相談員が施設長又は施設長補佐並びに係長の立会いのもとに行い、次により事務処理を行う。

(1) 介護保険料個人負担分等に係る納入経費については、できるだけ、利用者等の同意を得て口座振替の方法によること。

(2) 現金の入、出金の取扱いについては、利用者貯金・払い下げ伝票(様式第7号)により行うものとする。

(3) 利用者等から現金による入金の依頼があった場合には、職員2人の立会いのもとに預り金を受領するとともに、預り証(様式第6号)を2部複写で作成し、受領印を押印のうえ、施設長の決裁を得ること。なお、施設長は、そのうち一部を利用者等に交付すること。

個人への見舞金等、利用者が居室において所持していた現金等を入金する場合は、介護士等複数の職員において、立会い、確認のうえ、前号に規定する事務処理にて入金を行う。

(4) 利用者本人から出金依頼があった場合(居室にて介護士等を経由して依頼される場合を含む。)生活相談員は、利用者貯金・払い下げ伝票(様式第7号)を作成し、施設長に提出する。生活相談員は、施設長決裁後、金融機関の払戻請求書により出金し、施設長又は施設長補佐並びに係長等複数職員の立会いのうえ、利用者本人に支給し、受領証(様式第7号の受領証)を徴しておく。

(5) 金銭判断能力を有しないと認められる利用者本人から出金依頼等があった場合については、施設長又は施設長補佐並びに生活相談員の三者が協議のうえ、必要妥当な額を出金する。

(6) 預り金等について、利用者本人以外の者から出金の申し出があったときは、必ず利用者本人の同意を得ること。

生活相談員は、利用者本人の同意後、利用者貯金・払い下げ伝票(様式第7号)を作成し、施設長の決裁を得て出金し、出金依頼者から受領証(様式第7号の受領証)を徴しておく。

なお、利用者本人に同意の判断能力がないと認められる利用者については、身元保証人、施設長及び施設長補佐等並びに生活相談員の4者で話し合いのうえ出金する。

2 前項に規定する預り金受払い及び入、出金に関する記録は、事務手続き後速やかに、預り金等台帳(様式第3号)に記載すること。

3 施設長は、預り金等台帳(様式第3号)を毎月末で締め切り、預・貯金通帳等を照合のうえ検印し、確認する。

(管理解除)

第8条 利用者等から預り金等を自ら保管する旨の申し出があった場合には、預り金等返還依頼書(様式第4号)の提出を受け、複写を利用者等へ交付する。

なお、利用者が退所する場合は、預り金等返還書(様式第5号)を作成し関係職員及び施設長の決裁を得、利用者等へ交付し、複写を施設において保管する。

2 預り金等管理責任者(施設長)、利用者担当職員及び利用者等の立会いのもと、預り金等、預り金等保管依頼書(様式第1号)、預り金等返還書(様式第5号)、預・貯金通帳、預り金等台帳(様式第3号)等を照合したうえで、利用者等に預り金等返還書(様式第5号)を添えて預り金等を返還し、複写を施設において保管する。

なお、預・貯金通帳については、現物を返還する際に必ず写しを作成し、関係書類とともに保存する。

3 利用者が死亡した場合の預り金等の返還依頼人は、身元保証人、遺言執行者、あらかじめ利用者が指定する者の順とし、これらの者がいない場合は、原則として必要書類(戸籍謄本、他の相続人からの受取に関する委任状等)が提出された相続人に限るものとする。

4 相続人がいない利用者で、遺留金品(預り金等)がある場合は、施設長は、施設等所在地の市町村と協議のうえ、市町村へ引渡しを行うものとする。

なお、施設等所在地の市町村と協議の結果、預り金等の受取人の存在が確認された場合は、施設長は本条第3項の規定により確認された預り金等の受取人に返還を行うものとする。

(預り金等の確認・報告)

第9条 施設長は年4回以上利用者等に対し、預り金に係る収支状況及び残高を報告する。

2 預り金等台帳(様式第3号)の残高に不足が生じる可能性がある場合には、速やかに当該利用者等に報告する。

3 利用者等から定期報告とは別に管理の状況等について開示を求められた場合は、「個人情報の保護に関する法律」等関係法令に基づき関係書類を閲覧させる。

4 施設長は、必要に応じて、利用者別の出納状況を阿蘇広域行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)に報告するものとする。

(本人管理)

第10条 利用者が自ら現金の管理を行う場合には、施錠できる保管場所を提供するものとする。

(監査等)

第11条 監査については、次の方法による。

(1) 預り金等の管理に関する阿蘇みやま荘内部監査を年1回以上実施する。

監査は、施設長、施設長補佐、係長及び生活相談員以外の職に当たる者が2人以上で行う。

(2) 預り金等の管理に関する阿蘇広域行政事務組合による監査を年に1回以上実施する。

監査は、事務局における係長以上の職に当たる者が2人以上で行う。

2 セルフチェックは随時実施する。

3 管理者は、必要に応じて、預・貯金通帳等及び預り金等台帳(様式第3号)について、専門機関に監査を依頼するものとする。

(通報義務)

第12条 職員は、利用者以外の者が利用者の財産を不当に処分し、あるいは利用者から不当に財産上の利益を得ていると思われるときは、関係法令等に従い、速やかに施設所在地等の市町村に通報しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めのない事項について疑義が生じた場合は、利用者等と施設長の協議により処理するものとする。

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

2 第9条第1項に規定する預り金の報告は、当分の間毎月とする。

(経過措置)

3 この訓令の施行の前日までに、阿蘇広域行政事務組合阿蘇みやま荘利用者預り金等取扱要領の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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阿蘇広域行政事務組合特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘利用者預り金等管理規程

令和3年12月28日 訓令第7号

(令和4年1月1日施行)