○阿蘇広域行政事務組合消防職員の自動車運転免許取得に係る助成取扱要綱
令和3年12月27日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿蘇広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の自動車免許取得を促進し、消防隊編成や機関員確保を図るため、自動車学校における自動車運転免許資格取得に係る受講料の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象資格)
第2条 前条の規定により助成をすることができる資格は、次のとおりとする。
(1) 中型自動車免許
(2) 大型自動車免許
(1) 消防業務において自動車運転免許の資格取得が必要な者
(2) 前年度内に道路交通法違反による処分を受けていない者
(3) 職務遂行のため資格取得に向けて、意欲的に取り組む意志のある者
2 受講料の一部を助成する金額は、次の区分によるものとする。
資格区分 | 助成金額 |
中型自動車免許 | 35,000円 |
大型自動車免許 | 70,000円 |
大型特殊自動車免許 | 35,000円 |
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車運転免許取得助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第5条 消防長は、申請書を受理したときは、内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付決定を行い、自動車免許取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。
2 前項の請求があった時は、速やかに当該職員に助成するものとする。
(助成金の返還)
第7条 消防長は、助成金の交付の決定を受けた職員が、次の各号のいずれかに該当することが認められるときは、助成金の交付を取り消し助成金の返還を求めるものとする。
(1) 受講期間中に消防職員の身分を失った場合
(2) 職員から受講終了前に辞退の申し出があった場合
(3) 資格取得ができない場合
(委任)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年12月27日から施行する。
附則(令和5年消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。