○阿蘇広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において実施機関とは、管理者、監査委員、消防長をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(個人情報ファイルに係る帳簿の作成及び公表)

第3条 実施機関は、その定めるところにより、保有している個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものに限る。)について、それぞれ同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに令第21条第6項に規定する事項を記載した帳簿を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)については、適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を第1項に規定する帳簿に記載し、又は個人情報ファイルを同項に規定する帳簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを同項に規定する帳簿に掲載しないことができる。

(保有個人情報の開示義務)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 阿蘇広域行政事務組合情報公開条例(平成24年組合条例第7号)第7条第2号ウに規定する公務員(以下「公務員」という。)同号ウに規定する職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員の氏名(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる情報のいずれかに該当するものを除く。)

(2) 阿蘇広域行政事務組合情報公開条例第7条第3号ただし書に規定する法人等又は個人の名称又は氏名(法第78条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる情報のいずれかに該当するものを除く。)

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第7条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付又は実施機関が定める方法により開示を受ける者は、当該写しの交付又は当該実施機関が定める方法に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求の手続における諮問)

第8条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、法第106条第2項において読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

2 実施機関は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、法第105条第3項において準用する同条第1項に規定する審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(審査会への諮問)

第9条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、次条に規定する阿蘇広域行政事務組合個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(個人情報保護審査会)

第10条 次に掲げる事務を行うため、阿蘇広域行政事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(2) 前条各号の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(3) 前2号に掲げる事務のほか、個人情報の保護に関して審査会が必要であると認める事項について、調査審議すること。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第12条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第13条 審査会は、第11条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(会議の非公開)

第14条 第10条第1項第1号に規定する調査審議に係る会議は、公開しない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(阿蘇広域行政事務組合個人情報保護条例の廃止)

2 阿蘇広域行政事務組合個人情報保護条例(平成24年組合条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧条例第12条第3項の事務に従事していた者に係る同項の規定による当該事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第25条第4項において準用する場合を含む。)、第25条各項(第4項を除く。)の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する行政文書に記録されている自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第42条に規定する行政文書をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第4項に規定する者

7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第42条に規定する行政文書に記録された個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 この条例の施行前にした行為及び附則第3項から第5項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

阿蘇広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)