○阿蘇広域行政事務組合電子署名規程
令和5年3月3日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、阿蘇広域行政事務組合における電子文書が真正なものであることを認証するための電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって、その電子署名を付与することにより当該電子文書が職務上作成した真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(2) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)のうち、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)による情報処理の用に供されるものをいう。
(3) 公開鍵 公開鍵暗号方式(互いに類推できない一対の鍵を用いる暗号方式をいう。以下同じ。)で使用される電子的な鍵のうち公開される方の鍵をいう。
(4) 秘密鍵 公開鍵暗号方式で使用される電子的な鍵のうち秘密にされる方の鍵をいう。
(5) 電子証明書 別表左欄に規定する者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明する電磁的記録をいう。
(6) 電子署名カード 電子署名を付与する際に用いる電子証明書等の電磁的記録が格納された記録媒体をいう。
(7) 電子署名カード保管者 電子署名カードの保管、管理及び利用の管理を行う者をいう。
(8) PIN番号 電子署名を付与する際に必要な符号をいう。
(電子署名カード)
第3条 電子証明書の職名及び電子署名カード保管者は、別表のとおりとする。
(電子署名管理台帳)
第4条 総務課長は、電子署名管理台帳(様式第1号)を備え、全ての電子署名カード及びそれに格納されている電子証明書の発行、更新又は廃止について必要事項を記載しなければならない。
2 電子署名カードは、当該台帳に記載されたものでなければ使用してはならない。
(電子署名カードの廃棄)
第6条 電子署名カードの新規発行、更新又は廃止を行った場合において、不要となった電子署名カードは、総務課長に引き継がなければならない。
2 前項の規定により引き継いだ電子署名カードは、不要となった日から10年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した電子署名カードは、総務課長が裁断又は焼却の方法により、これを処分しなければならない。
(電子署名の付与)
第7条 電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名カード保管者に申請し、付与を受けようとする電子文書及び決裁済の決裁文書の審査を受けなければならない。
2 前項の審査は、決裁文書が適正な決裁手続を経ているか、及び電子署名を付与しようとする電子文書が決裁文書に適合しているかどうかについて行うものとする。
3 電子署名カード保管者は、前項の審査の結果、適当と認めたときは、電子署名の付与を承認する。
(職務代理等の場合の電子署名)
第8条 別表左欄に掲げる者(この条において「管理者等」という。)に事故がある場合又は欠けた場合において、管理者等の職務を代理する者により事務が取り扱われるときは、代理する事務にかかる管理者等の電子署名を使用することができる。
(電子署名カードの管理等)
第9条 電子署名カード保管者は、電子署名カードを適正に使用し、破損、紛失、盗難等事故のないよう厳重に保管及び管理し、並びにPIN番号を適切に管理しなければならない。
(1) PIN番号の忘失により電子署名カードが使用できなくなったとき。
(2) 電子署名カードが破損したことにより使用できなくなったとき。
(3) 電子署名カードについて盗難、紛失その他の事故があったとき。
(4) 前各号に掲げるほか、電子署名カードが不正に使用され、又は不正に使用される可能性がある状態になったとき。
(管理状況の調査)
第10条 総務課長は、電子署名カードの管理状況について適宜必要な事項を調査することができる。
附則
この訓令は、令和5年3月3日から施行する。
別表(第3条関係)
電子証明書の職名 | 電子署名カード保管者 |
阿蘇広域行政事務組合管理者 | 総務課長 |