○阿蘇広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年組合条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して30日前までに任命権者に対して行わなければならない。

2 前項の申請は、高齢者部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、第1項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の取消し)

第3条 任命権者は、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間を短縮する場合は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により、当該部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(高齢者部分休業時間の延長)

第4条 高齢者部分休業をしている職員が、休業時間の延長を申し出る場合は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)により休業時間の延長を開始する日の前日から起算して30日前までに任命権者に対して行わなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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阿蘇広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月22日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)