○阿蘇広域行政事務組合衛生処理センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合衛生処理センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和63年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(休所日)

第2条 休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第23号)に規定する休日

(2) 毎年1月1日(日曜日もあたる場合に限る。)1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日並びに国の行事が行われる日で管理者の指定する日(前号に該当する場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず管理者は、特に必要と認められるときは休所しないことができる。

3 管理者は、必要があるときは、予め衛生処理センターを使用する者に通知し臨時に休所することができる。

(業務)

第3条 衛生処理センターは、次の業務を行う。

(1) 運転計画の立案及び決定に関すること。

(2) 水質の維持管理に関すること。

(3) 投入量の調整等に関すること。

(4) 施設の保安に関すること。

(5) 業者の指導育成に関すること。

(使用時間)

第4条 衛生処理センターの使用時間は、次のとおりとする。

平日 午前8時30分より午後5時30分まで

土曜日 午前8時30分より午後5時30分まで

2 管理者は、事情により前項の時間を変更し、使用させることができる。

(使用方法)

第5条 衛生処理センターを使用する者は、次の各号を守らなければならない。

(1) 運搬車は、搬入専用門及び専用道路より入所すること。

(2) 係員の指示により投入すること。

(使用の許可申請)

第6条 条例第3条の規定により衛生処理センターの使用許可を受けようとする者は、阿蘇広域行政事務組合の関係市町村の区域の一部又は全部について一般廃棄物処理業者として許可されたものとする。

2 前項の使用許可を受けようとする者は、阿蘇広域行政事務組合衛生処理センター使用許可申請書(別記第1号様式)を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

(許可証)

第7条 管理者は、前条第2項の規定により許可したときは、阿蘇広域行政事務組合衛生処理センター使用許可証(別記第2号様式)を交付する。

2 前項の許可証を亡失又はき損したときは、直ちに管理者に届出、再交付を受けなければならない。

3 使用許可証の有効期間は、阿蘇広域行政事務組合衛生処理センター廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年条例第35号)第4条及び第5条にて許可したその期間とする。ただし、業としないものは、この限りではない。

(賠償)

第8条 使用許可業者が衛生処理センターの施設、設備をき損したときは、管理者の指示する期間に原形復旧又は損害額を賠償するものとする。

(管理の原則)

第9条 館長及び園長は、施設の安全運転と放流水及び排煙管理等施設内の衛生管理に留意し、危険防止及び公害防止に努めなければならない。

(火気禁止区域)

第10条 衛生処理センター内の火気使用区域は、次のとおりであり、いかなる場合にあってもこれを厳守するものとし、著しく違反する場合にあっては、館長又は園長の範疇において施設への立ち入りなどを制限することができる。

(1) 油タンク付近

(2) 車庫

(3) 処理棟内

(4) その他管理者が必要と認める場所

(点検)

第11条 館長又は園長は、危害予防に充分の注意を払わなければならない。

(宿日直)

第12条 館長又は園長は、管理運営上必要と認め、管理者の許可を得て宿日直を置くものとする。

(環境衛生)

第13条 館長又は園長は、常に清潔に留意し環境美化に努めなければならない。

(衛生処理センターへの立入禁止)

第14条 衛生処理センターに関係ない者は、当該施設内に立ち入ることができない。ただし、あらかじめ管理者の許可を受けた者は、衛生処理センター職員が同伴の場合に限り、立ち入ることができる。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、衛生処理センターの管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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阿蘇広域行政事務組合衛生処理センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第23号

(平成19年4月1日施行)