○阿蘇広域行政事務組合職員の勤務時間に関する規程
平成22年3月25日
訓令第2号
阿蘇広域行政事務組合職員の勤務時間に関する規程(平成18年組合訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、阿蘇広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年組合条例第1号)第3条第2項の規定による職員(消防職員を除く。)の勤務時間の割振り及び同条例第6条の規定による休憩時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、別に定めのあるものを除き、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(雑則)
第5条 前3条によりがたいと任命権者が認める場合の勤務時間及び休憩時間については変更することができるものとする。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第15号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職員 | 職種 | 勤務区分 | 勤務時間 | 勤務時間の割り振り | 週休日 | 休憩時間 |
阿蘇みやま荘 | 事務員 栄養士 生活相談員 理学療法士 介護支援専門員 | 日勤 | 午前8時30分から 午後5時30分まで | 勤務の実情に応じて所属長が定める。 | 4週間ごとの期間につき8日とし、勤務の実情に応じて所属長が定める。 | 勤務時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間とし、その時限は、所属長が定める。 |
看護師 介護士 | 日勤 | 午前8時30分から 午後6時まで | 同上 | 同上 | 同上 | |
介護士 | 準夜 | 午後3時から 午前0時まで | 同上 | 同上 | 同上 | |
深夜 | 午後11時50分から 午前8時50分まで | 同上 | 同上 | 同上 | ||
湯の里荘 | 事務員 看護師 栄養士 支援員 生活相談員 | 日勤 | 午前8時30分から 午後5時30分まで | 同上 | 同上 | 同上 |
看護師 支援員 生活相談員 | 遅出 | 午前9時から 午後6時まで | 同上 | 同上 | 同上 |