職員の懲戒処分について
当組合消防本部職員2名を地方公務員法第29条第1項第1号及び同項第3号に基づき、令和7年3月31日付で懲戒処分しました。
地域住民の負託を受け、住民の生命財産、安心安全を守るべき消防職員でありながら、住民の皆様の信頼を著しく失う行為を起こしたことに対しまして、深くお詫び申し上げます。
今後このようなことがないよう、自らの責任において失われた信頼回復に全力で取り組むとともに、所属する職員が二度とこのような信用失墜行為を起こさぬよう、綱紀の粛正および再発防止に努めますとともに、職員一丸となって住民の皆様からの信頼の回復に取り組んでまいります。
謝罪
懲戒処分の公表