消防法令違反防火対象物の公表制度について(条例改正のお知らせ)
阿蘇広域消防本部では、重大な消防法令違反のある防火対象物については、利用者等に建物の危険性に関する情報を公表し、利用者等の選択を通じて防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火安全体制の確立を促すことを目的に、阿蘇広域行政事務組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成31年2月27日組合条例第1号)が制定され、下記のとおり違反対象物は当消防本部ホームページで公表することとなりました。
記
1 公表の対象となる防火対象物
※消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号。以下「令」という。)別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、 (16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年7月24日法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準及び同条第2項の規定に基づき火災予防条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、立入検査において当該消防用設備等に係る違反が認められ、その結果を通知した日から一定期間を経過した日においても、なお当該検査結果と同一の違反が認められるもの。
2 公表の対象となる法令違反の内容
法第17 条第1項の政令で定める技術上の基準及び同条第2項の規定に基づき火災予防条例で定める技術上の基準に従って設置しなければならない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備について、設置義務があるにもかかわらず、当該設備(消防法令の規定により代替となる設備を含む。) を構成する機器等が設置されていないこと。
3 公表の方法
違反対象物の公表は、当消防本部のホームページへの掲載により行います。
4 公表する事項
(1) 当該法令違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 当該法令違反の内容(当該法令違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
5 施行期日
令和2年4月1日
※消防法施行令別表第一(抜粋)
項別 | 防火対象物の用途等 | ||
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(1)項 | イ | 劇場,映画館,演芸場又は観覧場 | |
ロ | 公会堂又は集会場 | ||
(2)項 | イ | キャバレー,カフェー,ナイトクラブその他これらに類するもの | |
ロ | 遊技場又はダンスホール | ||
ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗等 | ||
ニ | カラオケボックス等 | ||
(3)項 | イ | 待合,料理店その他これらに類するもの | |
ロ | 飲食店 | ||
(4)項 | 百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ||
(5)項 | イ | 旅館,ホテル,宿泊所その他これらに類するもの | |
(6)項 | イ | (1) | 病院(内科,整形外科,リハビリテーション科等の総務省令で定める診療科目 を有するもの) |
(2) | 有床診療所(ベッド数が4以上かつ総務省令で定める診療科目を有するもの) | ||
(3) | 上記(1)(2)に該当しない病院、診療所、助産所(1~3床の入院施設有) | ||
(4) | 無床診療所,無床助産所(入院施設無) | ||
ロ | (1) | 高齢者施設(有料老人ホーム,養護老人ホーム,お泊りデイサービス等) | |
(2) | 生活保護者の施設(救護施設) | ||
(3) | 児童施設(乳児院) | ||
(4) | 障害児施設(障害児入所施設) | ||
(5) | 障害者施設(障害者入所施設) | ||
ハ | (1) | 高齢者施設(老人デイサービス,軽費老人ホーム等) | |
(2) | 生活保護者の施設(更生施設) | ||
(3) | 児童施設(保育所,助産施設,一時預かり事業を行う施設等) | ||
(4) | 障害児施設(児童発達支援センター,放課後等デイサービス事業施設等) | ||
(5) | 障害者施設(障害者支援施設,共同生活援助施設等) | ||
二 | 幼稚園又は特別支援学校 | ||
(9)項 | イ | 公衆浴場のうち,蒸気浴場,熱気浴場その他これらに類するもの | |
(16)項 | イ | 複合用途防火対象物で特定用途部分を有するもの | |
(16の2)項 | 地下街 | ||
(16の3)項 | 準地下街 |