○阿蘇広域行政事務組合監査委員に関する条例

昭和63年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年9月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときはあらかじめ、その日時を管理者へ通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項及び第7項の規定により、監査を行うときは、あらかじめ、その日を管理者に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったとき、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(請願の処理)

第4条の2 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、すみやかに処理しなければならない。

(出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例月の出納検査は、毎月20日から30日までの間に行うものとする。

(公金の収納等の監査)

第5条の2 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときはあらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(決算の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算、証書類その他必要な書類の審査並びに法第241条第5項の規定による基金運用状況を示す書類の審査についての意見は、審査に付された日から30日以内に管理者に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(出納職員等の賠償責任)

第7条 監査委員は法第243条の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査の上決定し、その結果を管理者に通知しなければならない。

(監査公表)

第7条の2 監査委員の行う公表は、阿蘇広域行政事務組合公告式条例(昭和63年条例第3号)に定める公示の例による。

(雑則)

第8条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合監査委員に関する条例

昭和63年4月1日 条例第5号

(平成17年2月3日施行)