○阿蘇広域行政事務組合財務規則

平成10年9月17日

規則第8号

阿蘇広域行政事務組合財務規則(昭和63年組合規則第21号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算(第8条―第23条)

第3章 収入(第24条―第40条)

第4章 支出(第41条―第61条)

第5章 決算(第62条―第65条)

第6章 契約

第1節 通則(第66条―第73条)

第2節 一般競争契約(第74条―第79条)

第3節 指名競争契約(第80条・第81条)

第4節 随意契約(第82条―第84条)

第5節 せり売り(第85条)

第7章 指定金融機関(第86条―第95条)

第8章 財産

第1節 通則(第96条―第99条)

第2節 公有財産(第100条―第108条)

第3節 物品(第109条―第117条)

第4節 債権(第118条―第125条)

第9章 証ひょう書(第126条―第132条)

第10章 雑則(第133条―第137条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 署、施設等 消防本部、中部消防署、北部分署、南部分署、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、大阿蘇環境センター蘇水館、大阿蘇環境センター未来館、南部中継基地及び滝美園

(4) 課等の長 課長、署長、施設長及び議会事務局長をいう。

(5) 契約担当者 管理者及びその委任を受けて契約を行う者をいう。

(6) 委任出納員 会計管理者の委任を受けてその事務の一部を行う出納員をいう。

(7) 指定金融機関 組合がその公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため指定した金融機関をいう。

(出納の時間)

第3条 会計管理者の出納の時間は、執務開始時刻から収入については退庁時刻までとし、支出については、退庁時刻前2時間までとする。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(会計管理者等の印章)

第4条 会計管理者が、窓口において、現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプを押して、公印にかえることができる。また、出納員が現金を収納する場合には、領収スタンプを押して、領収印にかえることができる。

(合議)

第5条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。

(1) 収入又は支出に関係ある条例及び規則の制定、改廃に関する事項

(2) 国県支出金の交付申請に関する事項

(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項

(委任)

第6条 会計管理者は、その権限に属する次に定める事務については、法第171条第4項の規定により当該各号に掲げる出納員に、これを委任する。ただし、当該出納員が欠けたとき、又は事故があるときは、別に管理者が任命する出納員に当該事務を委任することができる。

(1) 課等に属する歳入金の出納保管及び物品の出納保管に関する事務 課等の長である出納員

(2) 会計係における歳入歳出金及び物品の出納保管に関する事務 事務局長

2 前項の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の分任出納員に委任することができる。

3 前2項の規定に基づき出納員等を設置する課等及び職は、別表第4のとおりとする。

(出納員等の事務引継)

第7条 出納員等に異動があったときは、前任者は発令の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が死亡その他の事由により自ら引き継ぐことができないときは、管理者の命じた者が後任者に事務を引き継がなければならない。

3 前2項の規定による引継については、令第124条及び同第128条を準用する。

4 前3項の規定によって事務の引継を受けたものは速やかに事務引継報告書を作成し、出納員にあっては会計管理者に、分任出納員にあっては出納員に報告しなければならない。

第2章 予算

(予算科目の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項並びに目節及び歳出予算の節に係る細節の区分は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、歳入歳出予算の款項並びに目節及び歳出予算の節に係る細節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。ただし、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の編成方針)

第9条 管理者は、毎会計年度、予算の編成方針を作成し、第10条の規定により管理者が指定する日前20日までに課等の長に示達するものとする。

(予算要求の手続)

第10条 課等の長は、予算要求をしようとするときは、管理者が指定する日までに次の書類を事務局長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書

(2) 歳出予算要求書

(3) 事業計画書

(4) 継続費調書

(5) 繰越明許費調書

(6) 債務負担行為調書

(予算の査定)

第11条 事務局長は、当初予算にあっては年度開始前120日まで、補正予算にあっては、管理者の指定する日までに前条の規定により提出された書類を審査し、課等の長の説明及び意見を聞いて、管理者等の査定を受けなければならない。

(予算現計)

第12条 事務局長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入歳出予算現計簿を設け、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。

(予算等の通知)

第13条 令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときは、あわせてその旨を通知するものとする。

(予算定額の記載)

第14条 会計管理者は、前条の規定による予算等の通知を受けたときは、直ちに歳入整理簿及び歳出整理簿に各款項目節ごとに予算定額を記載しなければならない。

(予算の執行計画)

第15条 令第150条第1項第1号の規定による予算執行計画は、予算執行計画書により定めるものとする。

(予算の配当)

第16条 令第150条第1項第2号の規定による予算の配当は、前条の予算執行計画に基づき、課等の長に対して、4半期又は一定期間中における予算を予算配当書により配当しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による予算の配当を受けようとする場合は、管理者が指定する日までに予算配当要求書を提出しなければならない。

3 第1項の規定により予算配当をしたのち、必要と認められる事由が生じた場合は、予算配当替書により予算の配当替をすることができる。

4 第1項及び前項の規定による予算の配当又は予算の配当替をしたときは、予算配当簿に記載し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

(予算の差引)

第17条 課等の長は、予算差引簿を備え、予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。

(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)

第18条 国県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。ただし、特に管理者が必要と認め決定したものについては、この限りではない。

(予算の執行停止)

第19条 管理者は、第16条第1項の規定により予算配当をしたのち財源不足等のため予算執行が困難と認める場合は、既配当予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。

2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(予算の流用及び予備費補充)

第20条 予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額はこれをなすことはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 予算の流用又は予備費の補充を必要とするときは、歳出予算流用決議書兼流用通知書・予備費充当決議書により決定し、直ちに会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、前項の通知を受けた場合は、第14条の規定の例により処理しなければならない。

(予算の事故繰越)

第21条 法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、事故繰越使用調書により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、事故繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の歳出整理簿に款項目節ごとに、当該繰越額を記載しなければならない。

(継続費の逓次繰越)

第22条 令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、継続費逓次繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にこれを準用する。

(繰越明許費)

第23条 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、繰越明許費繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。

3 第21条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にこれを準用する。

第3章 収入

(歳入の調定等)

第24条 歳入を収入としようとするときは、収入調定決議書により決定(以下「調定」という。)するものとする。調定額の変更をしようとするときも、また同様とする。

2 前項の調定をしたときは、その旨を収入通知書により会計管理者に通知するものとする。

3 管理者は、納入通知書又は納付書によらない歳入金について金券等を受領した場合は、前項の収入通知書にあわせて納入済通知書を会計管理者に送付するものとする。

4 第1項の調定をしたときは、あわせて徴収整理簿又は収入整理簿を調整するものとする。ただし、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

(調定の繰越)

第25条 前条第1項の規定により調定した歳入金のうち出納閉鎖期日までに収納されなかったものは、出納閉鎖期日の翌日においてこれを歳入調定繰越書により翌年度へ繰り越すものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において繰り越すものとする。

2 前項の繰越しをしたときは、調定額繰越通知書により会計管理者に通知するとともに、滞納整理簿を調整するものとする。

(調定額の歳入整理簿への記載)

第26条 会計管理者は、第24条第2項及び前条第2項の規定による調定の通知を受けた場合は、歳入整理簿に記載しなければならない。

(納入の通知)

第27条 第24条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、法令に定めがある場合を除くほか、当該歳入の納期限の少なくとも1週間前に納入通知書により納入義務者に通知するものとする。

2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、窓口で徴収する手数料等管理者が特に認める歳入金とする。

3 第1項の通知をしたのちにおいて、当該歳入の調定を変更したときは、直ちに納入額変更通知書を納入義務者に送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第28条 納入通知書を再発行する場合は、収入簿又は納入通知書に、再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示するものとする。

(納期限)

第29条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から2週間以内において、これを定めるものとする。

(現金の収納)

第30条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書及び納入済通知書の送付を受けたときは、歳入整理簿及び収支日計表に記載するとともに、納入済通知書は管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、納付書により現金等の払い込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。

4 会計管理者は、納入通知書等により現金等の払い込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、納入済通知書を管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、納期の定められている歳入を当該納期限経過後に収納するときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、収入済通知書を管理者に送付しなければならない。

6 前4項の規定により領収証書を交付する場合を除くほか、窓口において金銭登録機に登録して現金を収納する場合は、金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えることができる。

(委任出納員等の収納取扱)

第31条 前条の規定は、第6条の規定により委任を受けた出納員及び会計職員(以下「委任出納員等」という。)が歳入金を収納するときに準用する。

(領収証書簿冊の取扱)

第32条 前条に規定する委任出納員等が取扱う領収証書簿冊は、会計管理者から交付を受けなければならない。

2 委任出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊は、厳重に保管し、使用済となったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により領収証書簿冊を交付し、又は返納を受けたとき及び第30条第4項の規定により領収証書簿冊を使用するときは、領収証書簿冊受払簿に記載しなければならない。

(指定金融機関への払込)

第33条 会計管理者及び委任出納員等は、歳入金を収納したときは、速やかに歳入金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。

(証券による納付)

第34条 会計管理者及び指定金融機関は、令第156条第1項第1号に規定する小切手による納付がある場合においては、次の小切手は受領してはならない。

(1) 納付者以外の者が振り出したもの

(2) 納付する金額と異なった金額を表示しているもの

(3) 支払地が管理者が認める区域外となっているもの

(4) その他支払いを受けられないと認めるもの

2 会計管理者及び指定金融機関は、法第231条の2第4項前段に規定する場合においては、支払拒絶のあった日から3日以内に証券不渡報告書を作成して管理者に(指定金融機関はこれにあわせて証券不渡調書を作成し会計管理者に)報告するとともに、証券不渡通知書により当該納付者に通知しなければならない。

(徴収又は事務の委託)

第35条 管理者は、令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を内容とする契約書を取り交わすとともに、収納事務委託証を交付しなければならない。

(1) 委託する歳入の種類及び金額

(2) 徴収又は収納の対象となる納入義務者

(3) 委託手数料

(4) 委託期間

(5) 収納方法

(6) 収納金の整理

(7) 収納金の払込み方法及び期限

(8) その他必要な事項

2 前項の規定により収納事務の委託を受けた者は、その収納した歳入金については、委託収納計算書をそえて速やかに歳入金払込書により指定金融機関に払込まなければならない。

3 第1項の規定により収納事務の委託を受けた者は、委託収納金整理簿及び委託収納金受払簿を備えて受払いのつど記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

4 収納事務の委託を受けた者は、収納事務の委託を受けた者でなくなったときは、第1項の規定により交付された収納事務委託証を返付しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第36条 管理者は、令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入しようとするときは、返納者に対して返納通知書を送付するとともに、戻入通知書により会計管理者に通知するものとする。

2 前項の規定により返納通知を受けた者が、当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかったときは、前項の手続きを調定とみなす。

(歳入金の更正)

第37条 管理者は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に更正通知書により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をするとともに、指定金融機関に更正通知書により通知しなければならない。

(滞納処分後の手続)

第38条 管理者は、滞納処分が結了したときは、歳入充当書に現金を添え会計管理者に送付するとともに、歳入充当計算書により滞納者に通知するものとする。

2 前項の場合において残余金があるときは、これを滞納者に還付し、還付金領収証書を徴するものとする。

(納期限の変更)

第39条 管理者は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書により納入者及び会計管理者に通知するとともに、徴収簿又は収入簿にその旨を記載するものとする。

(不納欠損処分)

第40条 管理者は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損処分調書により会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入整理簿にその旨記載しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第41条 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。

(支出負担行為の手続)

第42条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の内容を示す支出負担行為決議書を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるところによる。

3 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定めるところによる。

(支出負担行為決議書兼支出命令書)

第43条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、支出負担行為決議書兼支出命令書をもって支出負担行為と支出命令を兼ねることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費

(2) 災害補償費及び恩給並びに退職金

(3) 旅費

(4) 光熱水費、燃料費、賄材料費

(5) 通信運搬費、保険料

(6) 地方債の元利償還金

(7) 公課費

2 前項において、別表第2の区分に定める「支出負担行為に必要な主な書類」は、支出命令に必要な関係書類とする。

(支出負担行為の合議)

第44条 支出負担行為をしようとするときは、別表第2及び別表第3に定める区分に従い、支出負担行為決議書を会計管理者又は委任出納員に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第45条 既に行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、前3条の規定に準じて変更又は取消しの手続きをしなければならない。

(請求書の受付及び審査)

第46条 経費の支出は、債権者の請求書の提出をまってしなければならない。ただし、特別な理由により請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、支出命令書(支出調書用)をもってこれにかえることができる。

2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当な債権者であるか。

(支出命令)

第47条 管理者は、前条の規定により請求書を受け付け、又は支出調書を調整したときは、速やかに当該請求書又は支出調書に関係書類を添えて会計管理者に支出命令を発するものとする。

2 前項の支出命令は、支出命令書に表示するものとする。

(支払方法の決定)

第48条 管理者は、経費の種類によって資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払のいずれによるかを決定し、支出命令書に表示するものとする。

(支出命令の審査)

第49条 会計管理者は、第47条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 配当された予算の範囲内であるか。

(3) 歳出予算の目的に反していないか。

(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 支出すべき時期が到来しているか。

(7) 正当な債権者であるか。

(経費の支払)

第50条 会計管理者は、経費の支払いをしたときは、口座振替の場合を除き債権者から領収証その他収入の事実を証する書類を徴しなければならない。

(小切手の振出)

第51条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式及び記名式持参人払式とする。ただし、次に掲げる経費については、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(1) 資金前渡による支払をする経費

(2) 隔地払をする経費

(3) 口座振替をする経費

2 会計管理者が振り出す小切手には、会計ごとに受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号、支払地及び支払金融機関名を記載しなければならない。この場合、金額をアラビア数字で記載するときは、必ず「チェックライター」を使用しなければならない。

3 前項の番号は、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号としなければならない。

4 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書発送簿に記載し、指定金融機関に対して、小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(現金払及び特例)

第52条 前条の規定にかかわらず、会計管理者は債権者から申出があったときは、法第232条の6第1項ただし書の規定により債権者には現金支払書を指定金融機関には支払通知書を交付し現金払をなさしめることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、即日各会計毎に取りまとめその合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを指定金融機関に交付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の小切手を領収したときは、これを引換えに支払済の領収証を返付しなければならない。

(隔地払)

第53条 令第165条第1項の規定による送金の方法により支払をする場合においては、会計管理者は、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書をそえて指定金融機関に送付し、債権者には送金通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定により送金払をする場合においては、当該債権者の居住地の市町村を支払場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払場所の申出があったときは、この限りでない。

(口座振替払)

第54条 会計管理者は、指定金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替通知書をそえて指定金融機関に口座振替の手続をさせなければならない。

(資金前渡)

第55条 令第161条第1項第17号の経費は、次のものとする。

(1) 職員以外の者に支払う旅費

(2) 交際費

(3) 債務の弁済のために供託する経費

(4) 郵便切手、郵便はがき、印紙又は証紙の購入に要する経費

(5) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(6) 入場料その他これに類する経費

(7) 運賃

(8) 損害保険料

(9) 講習会又は研究会の参加費その他これに類する経費

(10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上即時に現金支払いをさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、管理者が特に認めるもの

2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払いをし、その支払い完了後7日以内に資金前渡精算書に証ひょう書を添えて会計管理者に提出しなければならない。ただし、職員に支給する給与を支給したときは、給与支払台帳に会計管理者の検印を受けることをもってこれにかえることができる。

3 資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備えて整理しなければならない。ただし、臨時に資金前渡を受けた場合は、この限りでない。

4 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前渡(概算払)整理簿に記載しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、この限りでない。

(概算払)

第56条 令第162条第6号の経費については、その都度管理者が定めるものとする。

2 概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に概算払等精算書を会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。

(前金払)

第57条 令第163条の規定により前金払ができる場合のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事については、当該経費の10分の4を超えない範囲に限り前金払をすることができる。

(繰替払)

第58条 令第164条第5号の経費については、その都度管理者が定めるものとする。

2 管理者は、会計管理者に繰替払をさせたときは、会計管理者をして繰替払整理簿により整理させるとともに、繰替払報告書を提出させるものとする。

3 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに、正当科目の支出の手続きをとり、会計管理者をして振替整理させるものとする。

(過誤納金の戻出)

第59条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金整理簿に記載し、支出の例によって還付するものとする。

2 前項の規定により還付又は充当をするときは、過誤納金還付(充当)通知書により当該納入者に通知するものとする。

(歳出金の更正)

第60条 管理者は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に更正伝票通知書(歳出)により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をするとともに、指定金融機関に歳出金更正通知書により通知しなければならない。

(公金振替)

第61条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替書を交付して、公金を振り替させなければならない。

(1) 会計相互間の振り替えをするとき。

(2) 歳入、歳出相互間の振り替えをするとき。

(3) 歳入歳出金、歳入歳出外現金相互間の振り替えをするとき。

第5章 決算

(財産に関する調書)

第62条 管理者は、令第166条第2項及び同条第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を毎年6月末日までに会計管理者に送付するものとする。

(成果報告書)

第63条 課等の長は、管理者の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、事務局長に送付しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第64条 事務局長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、管理者の指示を受けて、処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第65条 事務局長は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前までに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、管理者に提出しなければならない。

2 事務局長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、管理者の指示を受けて処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(適用範囲)

第66条 契約担当者が、売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。

(契約書の作成)

第67条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によって必要のない事項は省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 工事の請負について契約書を作成する場合は、管理者が別に定める建設工事請負契約約款によらなければならない。

(契約書の省略)

第68条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項各号に掲げる場合においても不動産の売買又は貸借については契約書を省略することができない。

3 契約書の作成を省略する場合は、請書を徴さなければならない。ただし、随意契約の場合は省略することができる。

(契約保証金)

第69条 契約担当者は、組合と契約を締結する者として契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約の締結をしたとき。

(2) 契約の相手から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納を認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が300万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 契約の性質又は目的により契約保証金を納付させる必要がないと管理者が認めたとき。

2 契約保証金の納付は、国債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。

(1) 政府保証債

(2) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手

(3) 管理者が確実と認める社債

(4) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(6) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

3 契約担当者は、工事の規模、種類に応じ契約保証金のみならず、工事完成保証会社等を付けることができる。

(監督又は検査)

第69条の2 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、契約担当者が自ら又は所属の職員に命じ、若しくは所属の職員以外の職員に依頼して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、組合の職員によって同項の監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、組合の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

(兼職禁止)

第70条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同条同項の規定による検査をする者とは同一の者であってはならない。ただし、管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(検査調書の作成)

第71条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては検査調書を作成しなければならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)

第72条 契約担当者は、監督又は検査を組合の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴取し、その確認をしなければならない。

(部分払の限度額)

第73条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払い金額は工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。

第2節 一般競争契約

(入札の公告)

第74条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするとき、その他急を要するときには、その期間を5日まで短縮することができる。

(公告事項)

第75条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限

(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨

(9) その他必要な事項

(入札保証金)

第76条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2年間に、国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第69条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

(予定価格)

第77条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。ただし、建設工事、調査、測量、設計及び業務委託(以下「建設工事等」という。)については、当該建設工事等に係る入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第78条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第79条 一般競争入札による工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。

第3節 指名競争契約

(競争参加者の指名)

第80条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により、管理者が定める資格を有する者のうちから、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、第75条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第81条 第76条から第79条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(予定価格)

第82条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第77条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、予定価格が50万円を超えない契約をしようとする場合において、支障がないと認めるときは、予定価格の算定基礎を記載した書類をもって予定価格調書に代えることができる。

3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、予定価格調書及び予定価格の算定基礎を記載した書類の作成を省略することができる。

(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められているとき、その他特別な理由により特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならない物品を購入するとき。

(3) 予定価格が10万円を超えない契約をしようとするとき。

(随意契約の限度額)

第83条 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴集)

第84条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、契約しようとする相手方1人から見積書を徴すればよいものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定しているとき。

(2) 同一の規格及び品質で売り主により価格が異ならない物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が10万円を超えない物品の購入又は修繕をするとき。

(4) 災害により緊急に施行する必要があり、他の者から見積書を徴するいとまがないとき。

2 契約担当者は、次の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず、見積書を徴することを要しない。

(1) 郵便切手、郵便はがき、印紙、証紙その他法令等により価格が定められているものを購入するとき。

(2) 契約の相手方が国又は公共団体である場合において、見積書を徴さなくても支障がないと認めるとき。

第5節 せり売り

(せり売りの手続)

第85条 第74条から第77条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第7章 指定金融機関

(名称及び所在地)

第86条 組合が指定した金融機関の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 株式会社 肥後銀行 宮地支店

(2) 所在地 阿蘇市一の宮町宮地1871―1

(収入の手続)

第87条 指定金融機関は、納入通知書等により現金及び証券の払込みを受けたとき、又は口座振替の申出があったときは、組合の預金口座に受入れ、領収書を納入者に交付するとともに、納入済通知書及び収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関が郵便振替による払込みを受けた場合は、前項の手続に準じて処理しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者、出納員及び会計職員から歳入金の払込みを受けたときは、組合の預金口座に受入れ、領収書を交付するとともに、納入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(不渡証券)

第88条 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から2日以内に証券不渡通知書により納入者に通知するとともに、証券不渡報告書を会計管理者及び管理者に送付しなければならない。

(小切手による支払)

第89条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査して現金の支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に呈示された小切手であるときは、券面金額が令第165条の6第1項の規定により整理されているものであるか。

2 前項の小切手が、振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(現金未払の証明等)

第90条 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するため現金未払の証明を申し出たときは、証明しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払をすることができない。

(公金振替)

第91条 指定金融機関は、公金振替の手続をしたときは、公金振替済書を会計管理者に送付しなければならない。

(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)

第92条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終らない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越勘定に振り替え、未払繰越金報告書を会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属にかかる小切手の支払をする場合においては、前項に規定する未払繰越勘定から払い出さなければならない。

(未払繰越金の歳入組入)

第93条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書により、会計管理者に報告しなければならない。

(送金の取消後の手続)

第94条 指定金融機関は、令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に入れ、隔地払資金納付報告書によって会計管理者に報告しなければならない。

(日計報告)

第95条 指定金融機関は、毎日収支日計報告書を作成し、収入支出証ひょう書を添えて、その翌日会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、翌月5日までに現金現在高証明書を会計管理者に提出しなければならない。

第8章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

第96条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第97条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引き渡し後でなければ買受代金又は交換差金の支払いをしてはならない。ただし、前金払いでなければ取得し難いもの、又は管理者が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(財産台帳)

第98条 管理者は、組合財産(物品を除く。以下本条において同じ。)の取得若しくは処分をしたとき、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに会計管理者に財産異動通知書を送付するものとする。この場合において、財産に属する有価証券及び現金にあっては第99条の出納通知書をもってこれにかえるものとする。

2 会計管理者は、組合財産について、その種類及び区分に従い財産台帳を備え、常にその増減その他の状況を記録整理しておかなければならない。

(有価証券等出納の通知)

第99条 管理者は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書を会計管理者に交付するものとする。

2 会計管理者は、有価証券等整理簿を備え、財産に属する有価証券又は現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 公有財産

(有償の所属換)

第100条 公有財産の所属換が経理を異にする会計間において行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、管理者が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政財産の用途変更等)

第101条 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決定書により決定するものとする。

第102条から第105条まで 削除

(普通財産の貸付)

第106条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書を提出させるものとする。

2 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができないものとする。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

3 普通財産を貸し付ける場合には、阿蘇広域行政事務組合行政財産の目的外使用に関する条例を準用する。

(普通財産の交換等)

第107条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。

(建物等の取壊し)

第108条 普通財産に属する建物、工作物等を取壊そうとするときは、建物、工作物等取壊し決定書により決定するものとする。

第3節 物品

(物品の種別)

第109条 物品は、次の2種とし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 2年以上性質又は形状を変更することなく、継続使用できる物品であり、取得価格又は評価価格が3万円以上のもの

(2) 消耗品 性質又は形状が短期間の使用によって消費され原形を失うもの、き損又は短期間の使用によって不用を生じ易いもので長期間の保存に適しないもの及び軽易なもので備品として保存の価値がないもの、試験、実習等の目的をもって生産又は製造されたもの、実験用材料品として使用すべきもの、郵便切手及び証紙の類並びに贈与を目的とするもの

(物品出納通知等の委任)

第110条 管理者は、署、施設等に属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務を署長あるいは施設等の長の職にある者に委任する。

(物品の出納通知)

第111条 管理者又は前条の規定により物品出納通知等の委任を受けた署長あるいは施設等の長(以下「物品出納通知者」という。)は、物品を取得又は処分するとき(第115条第2項の場合を除く。)は、物品出納通知書により会計管理者又は物品出納員(第6条第1項第1号及び第2号の規定により物品出納の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 会計管理者及び物品出納員は、物品出納台帳を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配付する物品

(4) 配付の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(5) 課、施設、署、分署、分駐所で使用する消耗品

(6) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品

(7) その他管理者が特に指定した物品

(物品の使用)

第112条 物品(消耗品を除く。)の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(物品の保管転換)

第113条 物品の保管転換が、物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書を当該物品の物品出納通知者に提出しなければならない。

2 前項の申請を受けた物品出納通知者は、保管転換をしようとするときは、物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員に通知するとともに、物品保管転換送付書を物品の保管転換を受ける物品出納通知者に送付しなければならない。

3 前項により物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換受領書を送付するとともに、物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員にその旨を通知しなければならない。

(物品の保管責任)

第114条 会計管理者又は物品出納員にあっては保管中の物品、出納員又は会計職員にあっては保管を命ぜられた物品、各職員にあってはその使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。

(消耗品の払出)

第115条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品需用伝票により物品出納通知者(第110条の規定により委任を受けた者を含む。以下本条中同じ。)に請求しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項の消耗品需用伝票により会計管理者又は物品出納員に消耗品の払出しの通知をしなければならない。

(物品の処分)

第116条 物品出納通知者は、組合所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書により不用の決定をするものとする。

2 物品出納通知者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。

(報告)

第117条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書を作成して、毎年5月31日までに管理者に提出しなければならない。この場合物品出納員にあっては、会計管理者を経由しなければならない。

第4節 債権

(督促)

第118条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿により履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権

(強制執行等)

第119条 前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第120条 管理者は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第121条 管理者は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により組合が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 管理者は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第122条 管理者は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第123条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべきものを含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第124条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第125条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第9章 証ひょう書

(首票金額の表示)

第126条 納入通知書、請求書、領収書、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビア数字とする。この場合において、頭初に「¥」の文字を付さなければならない。

2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には、「一」「二」「三」「十」等の数字はそれぞれ「壱」「弐」「参」「拾」等の字体を用いなければならない。

(証ひょう書の原本主義)

第127条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、管理者が証明した謄本をもってこれにかえることができる。

2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。

(収入に関する証ひょう書)

第128条 収入に関する証ひょう書は、納入通知書、払込書その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証ひょう書)

第129条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証又は支払調書その他支出の事実を証する書類とする。

(契約の履行を証する書類の添付等)

第130条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査をした職員の検査済の証明書を添付しなければならない。

2 前項の規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。

3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。

(給料等の証ひょう書)

第131条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、雇用保険保険料被保険者負担金、健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。

(証ひょう書の編さん)

第132条 証ひょう書は、日ごと、会計別及び歳入歳出別に袋綴りとし、日計表を付し、予算科目ごとに色紙を挿入し、これに、科目、金額を記入しなければならない。

第10章 雑則

(現金出納報告)

第133条 会計管理者は、毎月、出納計算書を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合のうえ、翌月10日までに管理者に提出しなければならない。

(歳入歳出外の現金及び有価証券)

第134条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により、保管する現金及び有価証券の出納は、歳入歳出外現金整理簿に記載しなければならない。

(帳簿の記載)

第135条 会計管理者は、前条までに規定する帳簿の整理のほか、歳入金を収納し、又は払い込みを受け、又は経費の支払いをしたときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計簿、歳入整理簿又は歳出整理簿に記載しなければならない。

2 予算流用、予備費支出、戻入、戻出、誤びゅう訂正等による金額の記載をするときは、増を正数で、減を負数で表示しなければならない。

(出納員のつり銭及び両替銭)

第136条 出納員は、歳入の収納についてつり銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金をとどめておくことができる。

(帳簿及び書類の様式)

第137条 この規則に規定する帳簿及び書類の様式は、管理者が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第74条の規定は、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の阿蘇広域行政事務組合財務規則の規定は、平成24年7月12日から適用する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿蘇広域行政事務組合財務規則の規定は、平成26年3月3日から適用する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

【歳入】款・項・目・節番号一覧

一般会計(01)

11 分担金及び負担金

02 負担金

01 総務費負担金

01 一般管理費負担金

02 介護保険対策費負担金

03 障害支援対策費負担金

02 衛生費負担金

01 火葬施設事務費負担金

02 中部火葬施設費負担金

03 北部火葬施設費負担金

04 南部火葬施設費負担金

05 環境総務費負担金

06 清掃施設運営費負担金

07 最終処分場運営費負担金

08 中部清掃費負担金

09 南部清掃費負担金

10 し尿処理費負担金

11 北部清掃費負担金

12 北部し尿処理費負担金

03 消防費負担金

01 消防費負担金

12 使用料及び手数料

01 使用料

01 総務使用料

01 総務施設使用料

02 衛生使用料

01 火葬場使用料

02 霊柩車使用料

03 一般廃棄物処理施設使用料

04 衛生施設使用料

03 消防使用料

01 消防施設使用料

02 手数料

01 手数料

01 一般廃棄物許可申請手数料

02 一般廃棄物処理手数料

03 消防手数料

13 国庫支出金

01 国庫負担金

03 消防費国庫負担金

01 緊急消防援助隊活動費負担金

02 国庫補助金

01 総務費国庫補助金

01 介護保険事業費補助金

02 障害支援区分認定等事業費補助金

02 衛生費国庫補助金

01 保健衛生費補助金

02 清掃費補助金

03 消防費国庫補助金

01 消防費補助金

10 災害復旧費国庫補助金

01 廃棄物処理施設災害復旧費補助金

04 災害等廃棄物処理事業費補助金

05 保健衛生施設等災害復旧費補助金

14 県支出金

02 県補助金

01 総務費県補助金

01 総務費補助金

02 地域生活支援事業費県補助金

02 衛生費県補助金

01 保健衛生費補助金

02 清掃費補助金

03 消防費県補助金

01 消防費補助金

02 消防施設費補助金

15 財産収入

01 財産運用収入

01 財産貸付収入

01 土地建物貸付収入

02 利子及び配当金

01 利子及び配当金

02 財産売払収入

01 不動産売払収入

01 土地建物売払代金

02 立木売払収入

02 物品売払収入

02 物品売払代金

03 株式売払収入

01 株式売払収入

16 寄附金

01 寄附金

01 一般寄附金

01 一般寄附金

02 消防費寄附金

01 消防施設費寄附金

17 繰入金

01 特別会計繰入金

01 特別会計繰入金

01 特別会計繰入金

02 基金繰入金

01 財政調整基金繰入金

01 財政調整基金繰入金

02 事業基金繰入金

01 事業基金繰入金

03 退職手当基金繰入金

01 退職手当基金繰入金

04 消防賞じゅつ金繰入金

01 消防賞じゅつ金繰入金

18 繰越金

01 繰越金

01 繰越金

01 繰越金

19 諸収入

02 預金利子

01 預金利子

01 預金利子

05 受託事業収入

01 総務費受託事業収入

01 市町村受託事業収入

02 県受託事業収入

02 衛生費受託事業収入

01 市町村受託事業収入

07 雑入

05 雑入

01 雑入

20 組合債

01 組合債

01 衛生債

01 衛生施設債

02 消防債

01 消防施設債

03 災害復旧債

01 衛生施設災害復旧債

02 公共施設災害復旧債

特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘特別会計(02)

10 分担金及び負担金

02 負担金

01 民生費負担金

01 社会福祉施設負担金

02 施設運営事業費負担金

11 サービス収入

01 介護給付費収入

01 介護サービス費収入

01 施設介護サービス費収入

12 使用料及び手数料

01 使用料

01 民生使用料

01 民生施設使用料

13 国庫支出金

02 国庫補助金

01 民生費国庫補助金

01 民生費補助金

14 県支出金

01 県負担金

01 民生費県負担金

01 社会福祉施設負担金

02 県補助金

01 民生費県補助金

01 社会福祉費補助金

15 財産収入

01 財産運用収入

02 利子及び配当金

01 利子及び配当金

02 財産売払収入

01 不動産売払収入

01 土地建物売払代金

02 物品売払収入

01 物品売払代金

16 寄附金

01 寄附金

01 民生費寄附金

01 介護福祉施設寄附金

17 繰入金

01 他会計繰入金

01 一般会計繰入金

01 一般会計繰入金

02 特別会計繰入金

01 特別会計繰入金

02 基金繰入金

01 財政調整基金繰入金

01 財政調整基金繰入金

02 事業基金繰入金

01 事業基金繰入金

18 繰越金

01 繰越金

01 繰越金

01 繰越金

19 諸収入

02 預金利子

01 預金利子

01 預金利子

05 受託事業収入

01 民生費受託事業収入

01 市町村受託事業収入

07 雑入

05 雑入

01 給食収入

02 雑入

20 組合債

01 組合債

01 民生債

01 民生施設債

養護老人ホーム湯の里荘特別会計(03)

11 分担金及び負担金

02 負担金

01 民生費負担金

01 社会福祉施設負担金

02 社会福祉施設措置負担金

12 使用料及び手数料

01 使用料

01 民生使用料

01 民生施設使用料

13 国庫支出金

02 国庫補助金

01 民生費国庫補助金

01 民生費補助金

02 災害復旧費国庫補助金

01 社会福祉施設等災害復旧費補助金

14 県支出金

02 県補助金

01 民生費県補助金

01 社会福祉費補助金

15 財産収入

01 財産運用収入

01 財産貸付収入

01 土地建物貸付収入

02 利子及び配当金

01 利子及び配当金

02 財産売払収入

01 不動産売払収入

01 土地建物売払代金

02 物品売払収入

01 物品売払代金

16 寄附金

01 寄附金

01 民生費寄附金

01 社会福祉施設寄附金

17 繰入金

01 他会計繰入金

01 一般会計繰入金

01 一般会計繰入金

02 特別会計繰入金

01 特別会計繰入金

02 基金繰入金

01 財政調整基金繰入金

01 財政調整基金繰入金

02 事業基金繰入金

01 事業基金繰入金

03 退職手当基金繰入金

01 退職手当基金繰入金

18 繰越金

01 繰越金

01 繰越金

01 繰越金

19 諸収入

02 預金利子

01 預金利子

01 預金利子

05 受託事業収入

01 民生費受託事業収入

01 市町村受託事業収入

07 雑入

05 雑入

01 給食収入

02 雑入

06 過年度収入

01 国庫支出金過年度収入

20 組合債

01 組合債

01 民生債

01 民生施設債

02 災害復旧債

01 社会福祉施設災害復旧債

【歳出】款・項・目番号一覧

一般会計(01)

01 議会費

01 議会費

01 議会費

02 総務費

01 総務管理費

01 一般管理費

02 介護保険対策費

03 障害支援対策費

06 監査委員費

01 監査委員費

04 衛生費

01 保健衛生費

01 火葬施設事務費

02 中部火葬施設費

03 北部火葬施設費

04 南部火葬施設費

02 清掃費

01 環境総務費

02 清掃施設運営費

03 最終処分場運営費

04 中部清掃施設費

05 南部清掃施設費

06 衛生処理施設費

07 北部清掃施設費

08 北部衛生処理施設費

09 消防費

01 消防費

01 常備消防費

02 消防施設費

11 災害復旧費

01 衛生施設災害復旧費

01 中部火葬施設災害復旧費

02 北部火葬施設災害復旧費

03 南部火葬施設災害復旧費

05 清掃施設災害復旧費

06 最終処分場災害復旧費

09 衛生処理施設災害復旧費

10 北部清掃施設災害復旧費

02 その他公共施設・公用施設災害復旧費

01 庁舎等災害復旧費

02 介護認定災害復旧費

03 消防施設災害復旧費

12 公債費

01 公債費

01 元金

02 利子

13 諸支出金

03 繰出金

01 繰出金

14 予備費

01 予備費

01 予備費

特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘特別会計(02)

03 民生費

01 社会福祉施設費

01 施設運営費

02 施設管理費

03 施設事業費

12 公債費

01 公債費

01 元金

02 利子

13 諸支出金

03 繰出金

01 繰出金

14 予備費

01 予備費

01 予備費

15 繰上充用金

01 繰上充用金

01 繰上充用金

養護老人ホーム湯の里荘特別会計(03)

03 民生費

01 老人福祉施設費

01 管理費

02 事業費

11 災害復旧費

01 老人福祉施設災害復旧費

01 施設災害復旧費

12 公債費

01 公債費

01 元金

02 利子

13 諸支出金

03 繰出金

01 繰出金

14 予備費

01 予備費

01 予備費

節・細節番号一覧

細節

説明

01 報酬

01 議員報酬

議会議員に対する報酬

02 管理者等報酬

管理者・副管理者に対する報酬

04 委員等報酬

自治法第180条の5第1項、第2項及び第3項に規定される委員

監査委員

05 非常勤職員報酬

 

06 会計年度任用職員等報酬

会計年度任用職員等に対する報酬

02 給料

01 一般職給料

職員の給料

03 職員手当等

01 扶養手当

扶養親族のある職員に対し、生計の一助として支給される手当

02 住居手当

職員の住居費の一部を補うための生活給として支給される手当

03 通勤手当

職員が通勤に要する費用を補うための生活給として支給される手当

04 単身赴任手当

単身で生活することを常況とする職員等に支給される手当

05 特殊勤務手当

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務に従事する職員に対して支給する手当

06 時間外勤務手当

超勤手当

07 宿日直手当

職員が宿直又は日直を行ったときに支給される手当

08 管理職員特別勤務手当

管理職員が臨時又は緊急の必要等により週休日等に勤務した場合支給される手当

09 夜間勤務手当

正規の勤務時間として深夜に勤務した職員に支給される手当

10 休日勤務手当

休日勤務(土曜・日曜除く)

11 管理職手当

管理又は監督の地位にある職員の職務の特殊性に基づき支給される手当

12 期末勤勉手当

賞与

13 児童手当

 

15 退職手当

 

16 退職手当特別負担金

職員の退職金支給に伴う負担金

04 共済費

01 共済負担金

共済費

04 社会保険料

会計年度任用職員等の社会保険料

05 公務災害補償基金

 

06 非常勤職員公務災害事務負担金

 

07 労働保険料

 

05 災害補償費

01 災害補償費

 

06 恩給及び退職年金

01 恩給及び退職年金

 

07 報償費

01 報償金

役務の提供や施設の利用などによって受けた利益に対する代償を支出するもの

謝礼・記念品・講演会、研修会等の講師の謝礼

08 旅費

01 費用弁償

職務の執行に要した経費を償うために支給される金銭給付

管理者・副管理者・議員・監査委員・各種協議会・委員会委員・会計年度任用職員等

02 普通旅費

公務のための旅行に要する経費を償うことを目的とする金銭給付

03 特別旅費

調査旅費、指導旅費、研修旅費等

9 交際費

01 交際費

 

10 需用費

01 消耗品費

短期間又は一度の使用によって消費されるもの

各種事務用紙・封筒・筆・墨・朱肉・インク類・ペン類・スタンプ台・のり・綴紐・諸帳簿・伝票・表紙・複写機液・印紙類・被服類・法規集の追録・肥料・種苗・穀類・薬剤・新聞・雑誌・官報・地図・針金・釘・コード・蛍光燈・ガラス・各種事務機器の部品・スリッパ・茶碗・石鹸・懸垂幕・バケツ・デスクマット・灰皿・オイル等

02 燃料費

庁用燃料費として暖房用、炊事用等の石炭・薪・木炭・コークス・石油・プロパンガス・ガソリン・灯油又は自動車等の燃料、軽油、ガソリン等

03 食糧費

会議用、式日用、接待用茶菓子及び弁当、供物等接待経費の類、公用車の魂式及び安全祈願祭等の供物料等

04 印刷製本費

行政事務の執行上、印刷及び製本を依頼するために要する経費

文書・図面・帳簿・パンフレット・ポスター等の印刷代・写真の現像・焼付・青写真焼付等

05 光熱水費

電気・ガス・水道及び冷暖房使用料

06 修繕料

備品の修繕、部品の取替えのための費用

本体の維持管理、現状復旧を目的とするもの

07 賄材料費

病院、診療所の患者、保育所、老人ホーム又は青年の家、国民宿舎等の施設における給食の材料購入経費

08 飼料費

飼育中の動物の飼料の購入費

09 医薬材料費

病院、診療所、保健所等における医療用に使用される消耗品等の経費

包帯・ガーゼ・氷のう・眼帯・注射器・注射針等

10 薬品費

薬品等

11 ごみ袋製作費

指定ごみ袋製作経費

12 堆肥袋製作費

堆肥袋製作経費

11 役務費

01 通信運搬費

郵便(切手、小包、速達、書留、郵便証明、不足料、はがき)、電信電話料(電話加入登記料、架設料等)に要する経費

02 広告料

地方公共団体の事務上又は事実上、一般住民等に対して周知の必要がある場合にテレビ、ラジオ、新聞、雑誌等に広告をするのに要する経費

03 手数料

地方公共団体が特定の個人等からサービスの提供を受けたことに対して支払う経費

地方債事務取扱手数料・証紙売りさばき手数料・検便・クリーニング・点検料・車検・汲取料・清掃料・水質検査料・仲居のサービス料等

04 筆耕翻訳料

筆耕翻訳料

05 保険料

火災保険料、傷害保険料、任意保険料等その他自賠責保険以外の保険料

12 委託料

01 委託料

事務及び業務の委託料

13 使用料及び賃借料

01 使用料及び賃借料

会場借上料、自動車・機械類の借上料、物品又は権利の使用料、通行料、駐車場使用料、入場料等

14 工事請負費

01 工事請負費

請負工事全般

15 原材料費

01 原材料費

工事用原材料等の購入に要する経費

16 公有財産購入費

01 不動産購入費

不動産の購入に要する経費

02 その他購入費

土地・家屋等に該当しない公有財産の購入費

17 備品購入費

01 備品購入費

物品のうち、需用費及び原材料費である物品を除いたもので、その性質形状を長期にわたり変えることなく使用し、取得価格又は評価価格が3万円以上のもの

(庁用器具費)

一般的な事務用の機械器具の購入に要するもの

机・椅子・卓子・戸棚・キャビネット・体育用器具・時計・計算器等

ただし、事務用器具のうち机・椅子・キャビネットについては取得価格にかかわらず備品とする。

(機械器具費)

目的とする事業の執行に要する機械器具の購入に要するもの

自動車・光学機械・計測器・工作機械・パーソナルコンピューター・プリンター・厨房用器具・バッテリー・暖房器具・医療器具・介護器具・事業用図書標本等

ただし、介護器具のうち車椅子、ベッド等については取得価格にかかわらず備品とする。

18 負担金、補助及び交付金

01 負担金

各種団体、協議会、会議に対する負担金

02 補助金

補助金、助成金、利子補給金

03 交付金

 

19 扶助費

01 扶助費

社会保障制度の一環として生活困窮者の最低限の生活維持を図る目的で支出される経費

20 貸付金

01 貸付金

貸付金

21 補償、補填及び賠償金

01 補償金

公務の執行により特定の者に財産上の損害を与え又は精神上の損害を償うために要する経費

02 補填金

地方公共団体が蒙った欠損について(金銭上の)当該欠損を補填するための経費

03 賠償金

公務の執行に当たって違法な行為により、他人の権利を侵害して損害を与えた場合に支払うもの

22 償還金、利子及び割引料

01 償還金

 

02 小切手支払未済償還金

 

03 利子及び割引料

 

23 投資及び出資金

01 投資金

 

02 出資金

 

24 積立金

01 積立金

 

25 寄附金

01 寄附金

 

26 公課費

01 公課費

地方公共団体が公租公課を受ける場合に要する経費

自動車重量税、賦課金等

27 繰出金

01 繰出金

一般会計と特別会計又は特別会計相互間において、過不足を補うために支出するに要する経費

備考 当該年度において、臨時的又は特殊の事由があるときは、管理者は、この表に定める目及び節以外の目及び節を別に定めるものとする。

別表第2(第42条―第44条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者又は委任出納員への合議を要するもの

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

 

2 給料

給与支給調書

 

 

3 職員手当等

支出しようとする額

給与支給調書、勤務時間調書、戸籍謄本、その他各種手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

 

4 共済費

給与支給調書

納入通知書

 

 

5 災害補償費

納入通知額又は支出しようとする額

納入通知書又は請求書、死亡届、戸籍謄本、その他事実の発生、給付額の算定額を明らかにする書類

 

 

6 恩給及び退職金

支出しようとする額

支給内訳書、請求書、戸籍謄本

 

 

7 報償費(契約による場合)

支出決定のとき(契約締結のとき)

支出しようとする額(契約金額)

交付内訳書(契約書案、請書案、入札書又は見積書)

1件10万以上のもの

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿

請求書

 

 

9 交際費(契約による場合)

支出決定のとき(契約締結のとき)

支出しようとする額(契約金額)

請求書(契約書案、請書案、入札書又は見積書)

1件10万以上のもの

 

10 需用費(長期継続契約によるもの)

契約締結のとき又は請求のあったとき(請求のあったとき)

契約金額

請求のあった金額(請求のあった金額)

契約書案、請書案、入札書、見積書又は請求書(請求書、仕訳書)

1件10万以上のもの

光熱水費、燃料費、賄材料費は全額不要

11 役務費(長期継続契約によるもの)

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書案、請書案、入札書又は見積書(請求書、仕訳書)

1件10万以上のもの

通信運搬費は全額不要

12 委託料(長期継続契約によるもの)

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書案、請書案、見積書(請求書、仕訳書)

1件10万以上のもの

 

13 使用料及び賃貸料(長期継続契約によるもの)

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書案、請書案、見積書(請求書、仕訳書)

1件10万以上のもの

 

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

設計書(図書及び仕様書を含む)、予定価格調書、入札書、開札調書、見積書、契約書案、請書案

1件10万以上のもの

 

15 原材料費

契約締結のとき

契約金額

数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案

1件10万以上のもの

 

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

売渡承諾書、登記簿謄本、実測図、字図の写し、価格算定資料、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案

1件10万以上のもの

 

17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案

1件10万以上のもの

 

18 負担金補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付しようとする金額又は請求金額

指令書案

申請書

請求書

1件10万以上のもの

 

19 扶助費

交付決定のとき

交付しようとする金額

交付決定の基礎となる資料

1件10万以上のもの

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付しようとする金額

申請書

契約書案又はこれにかわるもの

1件10万以上のもの

 

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、支払決定調書、承諾書、契約書案、判決書謄本

1件10万以上のもの

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、計算書、小切手等の再発行申請書

 

 

23 投資及び出資金

投資又は払込決定のとき

投資又は払込みを要する金額

申請書

申込書案

1件10万以上のもの

 

24 積立金

積立て決定のとき

積み立てようとする金額

計算書

1件10万以上のもの

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする金額

申請書

1件10万以上のもの

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする金額

公課命令

 

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする金額

計算書

1件10万以上のもの

 

別表第3(第42条・第44条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者又は委任出納員への合議を要するもの

備考

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する金額

資金前渡内内訳書

全額

 

2 繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払命令をしようとする金額

内訳書

全額

 

3 過年度支払

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

全額

過年度支出の旨表示すること

4 繰越し

当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき

支出負担行為額

旧支出負担行為伺書、契約書

全額

繰越しの旨表示すること。なお、繰越に係る事業の本来の支出負担行為未済のものについては適用しない

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入があったとき

戻入する額

内訳書

 

 

6 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

契約書案、その他関係書類

全額

 

備考 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、その支出負担行為書には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨を表示すること。

別表第4(第6条関係)

 

課等

出納員

分任出納員

事務部局

総務課

課長

庶務担当者(物品)

会計担当者(現金)

環境衛生課

課長

大阿蘇環境センター蘇水館庶務担当者(現金、物品)

大阿蘇環境センター未来館庶務担当者(現金、物品)

南部中継基地庶務担当者(現金、物品)

滝美園庶務担当者(現金、物品)

環境衛生課に所属する職員で当該課の出納員が指定した職員(現金)

阿蘇みやま荘

施設長

庶務担当者(現金、物品)

阿蘇みやま荘に所属する職員で当該施設の出納員が指定した職員(現金)

湯の里荘

施設長

庶務担当者(現金、物品)

湯の里荘に所属する職員で当該施設の出納員が指定した職員(現金)

消防部局

総務課

課長

庶務担当者(現金、物品)

総務課に所属する職員で当該課の出納員が指定した職員(現金)

議会事務局

議会事務局

事務局長

議会事務局に所属する職員で当該事務局の出納員が指定した職員(現金、物品)

阿蘇広域行政事務組合財務規則

平成10年9月17日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成10年9月17日 規則第8号
平成12年3月10日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第2号
平成14年9月24日 規則第5号
平成15年2月3日 規則第1号
平成15年4月23日 規則第8号
平成16年3月9日 規則第1号
平成17年2月13日 規則第19号
平成18年3月7日 規則第6号
平成18年3月24日 規則第8号
平成18年7月5日 規則第16号
平成19年3月19日 規則第9号
平成19年5月21日 規則第16号
平成20年3月14日 規則第9号
平成20年7月31日 規則第12号
平成23年7月1日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年3月28日 規則第8号
平成26年3月25日 規則第3号
平成26年3月25日 規則第4号
平成27年3月30日 規則第9号
平成28年12月9日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月27日 規則第6号
平成31年3月26日 規則第6号
令和2年3月17日 規則第3号
令和3年3月5日 規則第3号