○阿蘇広域行政事務組合財政事情の公表に関する条例
昭和63年4月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による阿蘇広域行政事務組合の財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、管理者は、事故のやんだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
3 管理者は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文章をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、阿蘇広域行政事務組合公告式条例(昭和63年条例第3号)による告示の例によりこれを行う。
2 財政事情は、その公表の日から6ヶ月間管理者の指定した場所において、これを閲覧に供さなければならない。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年2月13日から施行する。