○阿蘇広域行政事務組合消防署勤務規程

平成2年4月1日

規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 消防署職員の勤務について別に定めのあるもののほかこの規程の定めるところによる。

第2章 処務

(管轄区域)

第2条 消防署(以下「署」という。)の管轄区域は別に定めるところによる。

(機械器具)

第3条 署の機械器具の配置は別に定める。

(署長の責務)

第4条 署長は部下の職員を指揮監督して、法令、条例その他諸規程の定めるところにより管轄区域内の消防事務を執行する。

(署長の管理)

第5条 署長は法令、条例その他諸規程の定めるところにより所属の職員を管理し表彰に該当するとき、又は、法令、条例及び命令違反等があるときは別に定めるところにより必要な処置をしなければならない。

2 署長は所属の職員中に公務による支障その他重大なる事故が発生したときは直ちに消防長に報告しなければならない。

(庁舎の管理)

第6条 署長は、署、分署、分駐所、(以下「署所」と総称する。)及びこれらに付属する設備を管理し、分駐所の設置、廃止移転若しくは名称変更又は署所の改修の必要があると認めるときはその事由を具し、消防長に報告しなければならない。

(機械器具の管理)

第7条 署長は配属された機械器具及び物品を関係規程の定めるところにより管理し、破損、紛失又は事故があったときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(職務代理)

第8条 署長に事故があるときは署長補佐(以下「当務消防司令」という。)がその職務を代理する。この場合処理した事項については署長の後閲を求め軽易な事案については口頭をもって報告しなければならない。

(署長の専行事項)

第9条 署長は次の事項を専行することができる。

(1) 署員(司令補以上を除く。)の配置に属すること。

(2) 署員の招集に関すること。

(3) 出勤簿の整理に関すること。

(4) 署員の管内出張、時間外勤務に関すること。

(5) 休暇、欠勤、忌引に関すること。

(6) 地理調査に関すること。

(7) その他定例又は軽易な事項に関すること。

2 前項第1号については事前に消防長の承認を得、かつ、事後報告する。

3 第1項第2号から第7号までの専行事項であっても重要かつ異例に属するものについては消防長の指示を受けなければならない。

(災害報告)

第10条 署長は火災等の災害が発生したときは火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号)に基づいて、報告するもののほか次の各号の区分により当該各号に掲げる事項につき消防長に報告しなければならない。

(1) 火災等に出場し防禦活動をしたとき。

(2) 火災等に出場し防禦活動をしなかったとき、又は火災の発生を知ったとき。

(3) 消防団が災害活動をしたとき。

(4) 風水害が発生したとき。

(業務予定報告)

第11条 署長は毎月25日迄に、署所の翌月分の業務予定を取りまとめ消防長に報告しなければならない。

(日誌)

第12条 署所にはそれぞれ勤務日誌(様式第1号)を備え所属職員の出動状況、消防事務の概要、災害の状況その他の必要な事項について記載しなければならない。

(沿革誌)

第13条 署に沿革誌を備え、次の事項を記録しなければならない。

(1) 署所の配置、分合、名称、位置、管轄区域

(2) 司令補以上の任命事項

(3) 署職員定数の増減

(4) 主要な消防機械の増強廃止

(5) 特記すべき災害の状況

(6) その他重要と認めた事項

(訓示)

第14条 指示命令の徹底、執行務の適正及び署員の素質向上を計るため署長が行う訓示については、訓示簿(様式第2号)にその要点を記載しておかなければならない。

(署所長、課長会議)

第15条 署長は職務執行の円滑及び指導監督の徹底を期するため、毎月1回以上署所長、課長会議を開かなければならない。

2 署長補佐は、出席者及び会議事項の概要を署所長、課長会議録(様式第3号)に記録しなければならない。

第3章 消防隊の編成

(編成基準及び名称)

第16条 消防署の消防隊は、署所毎に次の各号に定めるところにより分隊、小隊、中隊及び大隊に編成する。

(1) 分隊は、消防士長(代行者を含む。以下「分隊長」という。)の指揮する消防吏員の1隊

(2) 小隊は、消防司令補以上(代行者を含む。以下「小隊長」という。)の指揮する2ヶ分隊以上の分隊

(3) 中隊は、消防司令補以上(代行者を含む。以下「中隊長」という。)の指揮する2ヶ小隊以上の1隊

(4) 大隊は、消防署長の職にある消防司令長(代行者を含む。以下「大隊長」という。)の指揮する2ヶ中隊以上の1隊

2 消防隊の名称は、所属署所名を冠して呼称するものとする。

3 この場合、署長補佐は大隊副官として大隊長を補佐し所属の隊員を指揮監督するものとする。

(分隊長)

第17条 分隊長は、上司の指揮監督を受け、次の各号の業務を執行し部下の隊員を指揮監督する。

(1) 災害現場における警防活動に関すること。

(2) 積載器具の整備保存に関すること。

(3) 消防操法に関すること。

(4) 庁舎の清潔整頓に関すること。

(5) 前各号のほか上司の命令する業務に関すること。

2 分隊長に事故ある場合又は分隊長が欠けた場合は、あらかじめ署長の指定するものがその職務を代行する。

(分隊員)

第18条 分隊員は消防士(消防副士長、士長)の内から署長が命ずる。

2 分隊員の職務分類は、次の各号のとおりとする。

(1) 機関員は上司の指揮監督を受けて、担当車両の運搬その他の操作に当ると共に分隊業務に従事する。機関員が休暇又は事故により不在のときは所属長が命じたものがその業務を代行する。

(2) 救急隊員は上司の指揮監督を受けて救急業務及び分隊業務に従事する。

(分隊業務)

第19条 分隊員は第23条に定める勤務のほか、機械器具の整備、災害現場における警防活動及び上司の命令する業務に従事しなければならない。

第4章 服務

(勤務区分)

第20条 署員の勤務は毎日勤務及び交替制勤務とする。

2 毎日勤務をするものは、署長、署長補佐及び署長の特に命ずる署員とし、その他の職員は交替制勤務とする。

3 交替制勤務は消防隊の編成基準により、消防1課、消防2課、消防3課と呼称し3部制勤務に服するものとし、勤務の割り振りについては署長が定めるものとする。

(勤務時間等)

第21条 前条に掲げるものの勤務時間、休息時間及び勤務を要しない日等は、阿蘇広域行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規程(平成19年消防本部訓令第3号)の定めるところによる。

(勤務交替)

第22条 朝の勤務交替は、署及び分署、分駐所毎に点検実施後これを行い当該勤務員を除き各課、小隊全員集合の上所定の事務引き継ぎを成した後、当務、非番員立ち会いのもとに機械器具の点検及び整備を行い終了するものとする。

2 交替を終えたときは、当務の分隊長は小隊長に小隊長は中隊長にそれぞれ異常の有無を報告し、中隊長は所属部隊の状況を統轄して署長に報告しなければならない。

(勤務の種別)

第23条 署における勤務は次のとおりとし勤務に服するときはその都度、勤務表(様式第4号)に押印しなければならない。

(1) 受付警備勤務

(2) 待機勤務

(3) 調査勤務

2 署長は災害の発生その他特に必要があると認めたときは前項の勤務の一部を省略又は変更することができる。

(受付警備勤務)

第24条 受付警備勤務員は別に定める規程を遵守するほか、服装容姿を端正にし受付事務及び庁舎内外の警備にあたらなければならない。

(待機勤務)

第25条 待機勤務員は、別に定める規程を遵守するほか常に災害出動に応じ得る体制で待機しなければならない。

(調査勤務)

第26条 調査勤務員は、別に定める規程により指定された予防査察、市街地調査及び水利調査等を行いその実態を把握し消防業務の推進に努めなければならない。

(巡視)

第27条 署長、署所長及び課長は署所を随時巡視し指導監督をしなければならない。

(巡視の際の押印)

第28条 署長、署所長及び課長は、前条の規定により巡視したときはそのつど勤務日誌の該当時刻欄に押印しなければならない。

(指導監督の報告)

第29条 署所長及び課長は巡視の際指導した事項につき軽易なものは口頭をもって、重要なものについては文書をもって署長に報告するものとする。

(巡視の方法)

第30条 巡視は勤務の実態を把握し、実情に即応する適切な方法により行わなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第31条 この規程の施行に当り必要な事項は、消防長の承認を得、署長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年消本訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。

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阿蘇広域行政事務組合消防署勤務規程

平成2年4月1日 規程第1号

(令和4年6月6日施行)