○阿蘇広域行政事務組合火災予防査察運用基準

平成7年8月7日

(趣旨)

第1条 この基準は、阿蘇広域行政事務組合火災予防査察規程(平成元年12月1日規程第2号)に基づき、防火対象物及び危険物製造所等の火災発生時における人命危険又は延焼危険程度等に応じて効率的な予防査察の実施及び運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(防火対象物の査察区分等)

第2条 防火対象物の危険程度等に応じて実施する査察の区分基準及び分掌は次のとおりとする。

区分

摘要

分掌

A級

ア 特定防火対象物のうち、1,000平方メートル以上で、かつ、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備の設置対象となるもの

イ アのうち、防火対象物定期点検報告制度の対象となるもの

ウ 自主点検報告表示(新適マーク)制度の対象となるもの

消防本部

B級

ア 特定防火対象物のうち、300平方メートル以上のもの(A級防火対象物を除く。)

イ 防火対象物定期点検報告制度の対象となるもの(A級防火対象物を除く。)

署、分駐所

C級

ア 特定防火対象物のうち、300平方メートル未満のもので火災予防上特に必要と認めるもの

イ 非特定防火対象物のうち、1,000平方メートル以上のもの、ただし、5項ロ、15項、18項、19項、20項を除く。

署、分駐所

D級

ア 非特定防火対象物のうち、500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

イ C級のただし書きのもの

署、分駐所

E級

ABCD級に該当しない防火対象物

署、分駐所

2 前項に掲げる防火対象物で、特に区分を変更する必要がある場合は予防警防課長及び消防署長の判断によることができる。

(査察実施計画)

第3条 査察実施計画は、次の回数を基準として実施する。

区分

回数

A級

1年に1回以上

B級

2年に1回以上

C級

3年に1回以上

D級

4年に1回以上

E級

5年に1回以上

2 防火対象物定期点検報告制度の対象となるものは、点検が適正に行われていることを確認するため、又は点検基準に適合させるための査察を前項によることなく実施するものとする。ただし、特例認定を受けているものは、3年に1回以上とすることができる。

3 第1項に掲げるD級及びE級の防火対象物で、特に人命危険の少ないものについては文書指導等に変えることができる。

4 危険物製造所等で予防規程を定めなければならないものは2年に1回以上、その他のものは3年に1回以上とする。ただし、A級の防火対象物に設置又は併設されているものは当該A級の回数とする。

(特別査察)

第4条 消防長又は消防署長は、火災予防上特に必要と認めるときは、前各条に定めるほか、防火対象物等を指定して査察を実施するものとする。

(特例)

第5条 予防警防課長又は消防署長は、この基準によりがたい防火対象物がある場合には、消防長の承認を得て適切な運用を図ることができる。

この基準は、平成7年8月7日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この基準は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この基準は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び第3条第2項の改正規定は平成15年10月1日から適用する。

阿蘇広域行政事務組合火災予防査察運用基準

平成7年8月7日 種別なし

(平成16年1月13日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 務/第1節
沿革情報
平成7年8月7日 種別なし
平成12年3月16日 訓令第1号
平成16年1月13日 訓令第3号