○阿蘇広域行政事務組合阿蘇みやま荘短期入所施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 阿蘇広域行政事務組合阿蘇みやま荘短期入所施設設置及び管理に関する条例(平成12年条例第12号。以下「短期入所施設設置及び管理に関する条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めがあるものを除くほかこの規則に定めるところによる。

(食材料費)

第2条 利用者からその都度徴収することのできる食材料費は、朝食419円、昼食471円、夕食555円とする。

(施行期日)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

阿蘇広域行政事務組合阿蘇みやま荘短期入所施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第44号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 老人福祉施設
沿革情報
平成17年10月1日 規則第44号
令和元年9月25日 規則第11号
令和3年7月20日 規則第5号