○阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域障害支援区分認定審査会委員報酬等に関する条例

平成18年3月7日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年組合条例第1号)第1条の規定に基づき、設置する認定審査会委員(以下「委員」という。)への報酬等について定めることを目的とする。

(報酬等の額)

第2条 委員への報酬の額並びに費用弁償の額は、別表第1により支給する。

(その他の費用弁償)

第3条 委員が研修等のために旅行するときは、別表第2のとおり費用弁償を支給する。

(支払の方法)

第4条 委員への報酬並びに費用弁償の支払は、当該月の総額を翌月に委員の指定する口座に振込むものとする。

この条例は、平成18年3月7日から施行する。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

2 改正後の第2条、第3条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1

報酬の額

職名

報酬

備考

委員(医療、福祉)の分野

15,000円

審査会1回の出席につき支給する。

費用弁償の額

職名

費用弁償額

備考

委員(医療、福祉)の分野

1,000円

審査会1回の出席につき支給する。

別表第2

費用弁償の額

区分

鉄道賃

船賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1泊につき)

航空賃

県内

県外

郡内

県外

県内

委員

1等実費

鉄道賃に準ずる。

実費

1,700円

2,800円

600円

12,000円

10,000円

実費

阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域障害支援区分認定審査会委員報酬等に関する条例

平成18年3月7日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 障害自立支援
沿革情報
平成18年3月7日 条例第2号
平成25年7月2日 条例第3号
平成28年12月22日 条例第10号