○阿蘇広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成19年3月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものである。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機の賃貸借契約、簡易印刷機の賃貸借契約その他これらに類する契約
(2) 業務用の施設において管理に必要な車両その他物品の賃貸借契約
(3) 庁舎等の施設において管理に必要な車両その他物品の賃貸借契約
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が定めるもの
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 機械警備業務委託契約
(2) 契約業者が物品を設置し、遠隔操作で建物設備管理を行う業務委託契約
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が定めるもの
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。