○阿蘇広域行政事務組合救助業務規程
平成19年1月1日
消防本部訓令第1号
阿蘇広域行政事務組合救助業務規程(昭和63年4月1日規程第28号)の全部を、次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)に基づき阿蘇広域行政事務組合の消防機関が行う救助業務について必要な事項を定め、救助活動の適切かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救助活動とは、災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、消防法の規定による人命の救助を行うことをいう。
(2) 救助隊とは、消防法第36条の2の規定に基づき、及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に定める基準(省令第2条)に従い編成された隊をいう。
(3) 消防隊 救助活動に従事する救助隊以外の隊をいう。
(4) 特別機動救助隊とは、救助隊のみでは活動が困難な救助事案に対して召集編成された隊をいい、BC災害、火山災害に対応する特殊災害救助隊・山岳遭難事故等に対応する山岳救助隊・水難事故等に対応する水難救助隊をいう。
(5) 特別機動救助隊長とは、特殊災害救助隊、山岳救助隊及び水難救助隊を総括する隊長をいい、各隊を指揮監督する。
(救助隊の編成)
第3条 救助隊等の編成は次のとおりとする。
(1) 救助隊は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員5人以上で編成し、部隊に救助用器具及び救助工作車その他これに類する車両を備えるものとする。
(2) 消防隊は、災害が発生した担当区域の署、分署又は分駐所の所属隊員で編成する。
2 消防長又は署長は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第6条の規定により、消防吏員のうちから救助隊員(以下「隊員」という。)を選任する。
(1) 隊員のうち1人を救助隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
(特別機動救助隊の編成)
第4条 機動救助隊の各隊の編成及び装備は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特殊災害救助隊は、人命の特殊な救助に関する専門的な教育を受けた隊員5人以上で編成し、部隊に資機材別表に定める救助用器具及び特殊な救助に必要な車両を備えるものとする。
(2) 山岳救助隊は、人命の山岳救助に関する専門的な教育を受けた隊員5人以上で編成し、部隊に資機材別表に定める山岳救助用器具及び山岳救助に必要な車両を備えるものとする。
(3) 水難救助隊は、人命の水難救助に関する専門的な教育を受けた隊員5人以上で編成し、部隊に資機材別表に定める水難救助用器具及び水難救助に必要な車両を備えるものとする。
2 特別機動救助隊に特別機動救助隊長を、各隊に隊長及び副隊長を置く。
(1) 隊長には、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。
(2) 副隊長には、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。
3 特別機動救助隊の召集については、別に定める基準によるものとする。
(救助隊員の任命)
第5条 消防長及び署長は、次の各号のいずれかに該当する者から救助隊員を任命するものとする。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に定める消防学校における救助科を修了した者
(2) 救急救命士及び消防学校の教育訓練の基準に規定する救急Ⅰ課程、救急Ⅱ課程及び救急標準課程を修了した者
2 消防長又は署長は、救助隊員が辞職、異動、死亡その他の理由に該当し、隊員の指定を取り消すことが妥当であると認めたときは、直ちにその指定を取り消し、後任を指定する。
3 消防長又は署長は、救助隊の人員編成上必要がある場合は、前項の者のほかに予備救助隊員を指定することができる。
(特別機動救助隊員の任命)
第6条 消防長及び署長は、消防吏員として3年以上の実務経験を有する者のうち、別に定める隊員選考試験に合格する者の中から特別機動救助隊員を任命するものとする。
(救助隊の任務)
第7条 救助隊は、人命救助を最優先とし、次に掲げる任務に当たる。
(1) 人命検索及び救助活動
(2) 消防破壊作業
(3) 災害の防御活動
(4) その他消防長又は署長の命ずる防災活動
(5) 特別機動救助隊の任務は、別に定める。
2 特別機動救助隊は、救助隊と連携し災害種別に応じた任務に当たる。
(隊員の任務)
第8条 隊長は、現場最高責任者の命を受け、救助隊の隊員を指揮監督する。
2 隊員は、隊長の命を受け、救助隊の隊務に従事する。
(隊員の心得)
第9条 隊員は、次のことに心掛けなければならない。
(1) 救助活動に関する法令等を遵守すること。
(2) 信念と誇りを持って職務に当たること。
(3) 救助活動の特殊性を自覚し、常に体力及び気力の練成に励み、救助技術の向上に努め、決断力を養うこと。
(4) その他救助活動を行うための必要な配慮を怠らないこと。
(安全管理)
第10条 隊員が救助活動、訓練及び演習を実施する場合の安全管理は阿蘇広域行政事務組合消防安全管理規程(昭和63年4月1日規程第21号)に定めるところによる。
(隊員の服装)
第11条 隊員は、阿蘇広域行政事務組合消防吏員の服制規則(昭和63年4月1日規則第30号)に定められた救助服及び救助靴を着用するものとする。
(教育及び訓練)
第12条 消防長は隊員に対し、救助活動に必要な教育をするとともに、消防大学校、消防学校及び専門機関に派遣して教育を受けさせるものとする。
2 隊員は、救助活動に必要な技術の習得、体力及び気力を保持するため、次に掲げる訓練を行うものとする。
(1) 救助技術に関する教養及び訓練
(2) 救助用機械器具の取扱訓練
(3) 体力練成訓練
(4) その他必要な教養及び訓練
3 特別機動救助隊の教育及び訓練については、別に定める教育及び訓練計画書により行うものとする。
(訓練計画)
第13条 消防長又は署長は、前条第2項の教育訓練を実施するに当たっては、教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法、隊員の安全管理対策、教育訓練に必要な施設又は設備の整備計画、教育訓練に当たる指導者の確保及び養成対策その他教育訓練を効果的かつ安全に実施するために必要な事項について定めた教育訓練計画を作成し、及び毎年教育訓練基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、特別機動救助隊の訓練計画については、別に定める。
(事前調査)
第14条 隊長は、救助活動を円滑に行うため、救助困難が予測される対象物について調査を行わなければならない。
(現場活動)
第15条 救助隊は、災害現場に到着したときは、速やかに情報収集を行い、要救助者に関する情報を的確に把握し、適切な救助活動を行うものとする。
2 隊長は、災害の状況を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
3 隊長は、災害現場において、救助活動が必要ないと判断したときは、隊員に消火活動等他の活動を行わせるものとする。
4 隊員は、習得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(他隊との連携等)
第16条 救助隊は、救助活動を行うに当たり、消防隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。
2 消防隊は、救助隊の支援に努めるとともに、二次災害の防止等に努めるものとする。
(救助活動の中断)
第17条 消防長又は署長は、災害状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して、救助活動を継続することが著しく困難であると予測されるとき、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測されるときは救助活動を中断することができる。
(負傷者等の処置)
第18条 隊長は、災害現場で負傷者等を発見したときは、適切な処置を講じ救急隊に引継ぐとともに、速やかに現場最高責任者に報告しなければならない。
2 現場最高責任者は、前項の報告を隊長より受けたならば、その旨を消防長及び署長に報告しなければならない。
(救助活動の検討)
第20条 署長は、必要に応じ所属職員に対し救助活動の分析及び検討を行わせ救助活動体制の充実強化を図るものとする。
(救助即報)
第21条 消防長は、次に該当する事故の救助活動を行ったときは、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号。以下「即報要領」という。)に基づき県に対して報告しなければならない。
(1) 要救助者が5人以上の救助事故
(2) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故
(3) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救助事故
2 消防長は、死者及び負傷者の合計が15人以上発生した救助事故で、次に該当する事故の救助活動を行ったときは、即報要領に従い県及び消防庁に対して報告をしなければならない。
(1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救助事故
(2) バスの転落等による救助事故
(3) ハイジャック及びテロ等による救助事故
(4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における事故
(5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの
(雑則)
第22条 救助工作車には、通信、救出等に必要な器具で別表第1に掲げるものを備えるものとする。
2 救命索発射銃の使用及び維持管理について適切に行い、別に定める救命索発射銃使用記録簿を備えるものとする。
(委任)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第4号)
この訓令は、令和元年9月17日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月12日から施行する。
別表第1(第22条関係)
分類 | 品名 | 品名 |
一般救助器具 | かぎ付梯子 | サバイバースリング救助用縛帯 |
三連梯子 | 平担架 | |
金属製折たたみはしごワイヤ梯子 | ロープ | |
空気式救助マット又は救助幕 | カラビナ | |
救命発射銃 | 滑車 | |
隊員保護用器具 | 皮手袋 | 安全帯 |
耐電手袋 | 耐熱服※ | |
耐電長靴 | 放射線防護服(個人用線量計を含む)※ | |
重量物排除用器具 | 油圧ジャッキ | 可搬ウインチ |
油圧スプレッダー | ワイヤロープ | |
切断用器具 | 油圧切断機 | チェンソー |
エンジンカッター | 鉄線カッター | |
ガス溶断器 |
| |
水難救助用器具※ | 潜水器具一式 | 浮標 |
救命胴衣 | 救命ボート | |
水中投光器 | 船外機 | |
救命浮環 | 水中スクーター | |
破壊用器具 | 万能斧 | ハンマー |
呼吸保護用器具 | 空気呼吸器(予備ボンベ及び補充用ボンベを含む) | |
山岳救助用器具※ | 登山器具一式 | バスケット担架 |
その他の救助用器具 | 投光器一式 | 応急処置用セット |
携帯拡声器 | その他の携帯救助工具 | |
携帯無線機 |
| |
備考 1 ※印のものは、地域の実情に応じて備えるものとする。 2 表中の救助器具については、汎用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。 |