○阿蘇広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
平成23年3月9日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和63年組合条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分の基準)
第2条 任命権者は、職員が地方公務員法(以下「法」という。)第29条第1項各号の一又は全部の規定に違反したときは、別に定める基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。
(処分の軽重)
第3条 懲戒処分の軽重は戒告、減給、停職及び免職の順序による。
(報告)
第4条 所属長は、所属職員に服務義務違反(交通事故又は交通法規違反行為を除く。)があったとき、又は疑いがあるときは、速やかに服務義務違反に関する職員の報告書(様式第1号)を、事務部局にあっては事務局長を経由し、消防部局にあっては消防本部総務課長を経由して任命権者へ提出しなければならない。
2 交通事故又は交通法規違反行為のあった職員は、速やかに交通事故違反報告書(様式第2号)を所属長及び事務局長、消防本部総務課長を経由して任命権者に提出しなければならない。
(懲戒処分の手続等)
第5条 任命権者は、懲戒処分を行うに当たっては、阿蘇広域行政事務組合行政処分審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(処分の方法)
第6条 職員を懲戒処分に付する場合は戒告、減給、停職又は免職のいずれか一つの方法を用い、これらの処分を二つ以上あわせてはならない。
(書面の写しの提出)
第7条 任命権者(管理者を除く。)は、懲戒処分を行ったときは、前条に規定する懲戒処分書及び懲戒処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。
(処分の公表等)
第8条 懲戒処分を行った場合の処分の公表については、別に定める。
(手続及び効果の細部)
第9条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(阿蘇広域行政事務組合職員の分限及び懲戒の手続き及び効果に関する規則の廃止)
2 阿蘇広域行政事務組合職員の分限及び懲戒の手続き及び効果に関する規則(平成7年組合規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、阿蘇広域行政事務組合職員の分限及び懲戒の手続き及び効果に関する規則の規定によりなされた職員の処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。