○阿蘇広域行政事務組合職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する要綱
平成23年3月9日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿蘇広域行政事務組合職員(特別職を除く。以下この要綱において「職員」という。)の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意(以下「懲戒処分等」という。)の措置の量定について、その基準を定めることを目的とする。
(懲戒処分等)
第2条 懲戒処分等を行うに当たっては、当該職員の勤務成績、事故の原因及び結果等を総合的に判断し任命権者が決定する。
2 懲戒処分の量定は、別表に定める。
3 訓告及び厳重注意の措置は、前項の懲戒処分に至らない程度の行為に対して反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するため、文書又は口頭により行うものとする。
4 1の行為が2以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。
5 2以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。
6 前4項の場合において、他人を教唆して事故を発生させた者は、行為者に準じて処分する。
7 事故の情状が酌量すべきものである場合は、その事故の程度によってその処分を軽減又は免除することができる。
8 次の各号の一に該当する場合は、その処分を軽減する。
(1) 日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
(2) 行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(3) 行為の非違の程度が軽微である等特別な事情があるとき。
9 次の各号の一に該当する場合は、その処分を加重する。
(1) 過去に懲戒処分を受けているとき。ただし、交通法令違反による処分を除く。
(2) 第5項の規定により併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 発生した事故を隠ぺいしたとき。
(5) 行為の態様等が極めて悪質なとき、又はその結果が重大なとき。
(6) 管理又は監督の地位にあるなど、その占める職制の責任の度が特に高いとき。
10 懲戒処分等を軽減又は加重する場合は、おおむね次の例による。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職 |
|
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意 | 戒告 |
厳重注意 | 不問 | 訓告 |
(懲戒処分を受けた職員に対する定期昇給の取扱い)
第3条 懲戒処分を受けた職員に対する定期昇給の取扱いは、次により行うものとする。
(1) 戒告 標準昇給号給数の4分の3
(2) 減給 標準昇給号給数の2分の1
(3) 停職 停職期間中又は停職期間終了後の直近の昇給時期には昇給しない
(所属長の責務)
第4条 所属長は、常に所属職員の行動の把握に務め、所属職員が非違行為を現に行い、又は行った疑いが明らかであると判断した場合は、遅延なく、阿蘇広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則(平成23年組合規則第4号)第4条の規定に基づき、報告しなければならない。
(指揮監督する者の責務)
第5条 職員の懲戒処分等を行った場合において、当該職員を指揮監督する者(以下「監督者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分等を行うものとする。
(1) 所属職員の非違行為を了知していたにも関わらず、その事実を隠ぺいし、又はこれを黙認した場合
(2) 所属職員が懲戒処分等を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いた場合
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(交通違反に係る行政処分要綱の廃止)
2 交通違反に係る行政処分要綱(平成2年組合訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに、交通違反に係る行政処分要綱の規定によりなされた職員の処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなし、処分のうち期間の定めのあるものは、通算する。
附則(令和元年訓令第7号)
この訓令は、令和元年10月4日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
懲戒処分の量定基準
1 一般服務関係
非違行為の類型 | 類型の詳細 | 処分量定 | |||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 |
|
| ○ | ○ |
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 |
| ○ | ○ |
| |
ウ 正当な理由なく21日以上勤務を欠いた職員 | ○ | ○ |
|
| |
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 |
|
|
| ○ |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 |
|
| ○ | ○ |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、又は職務遂行に当たり上司の命に従わない等により、公務の運営に支障を生じさせた職員 |
|
| ○ | ○ |
職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 |
| ○ | ○ |
|
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 |
|
| ○ | ○ | |
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 |
|
| ○ | ○ |
違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して、同盟罷業、怠業その他の争議行為等を行った職員 |
|
| ○ | ○ |
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | ○ | ○ |
|
| |
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した職員 |
|
|
| ○ |
秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | ○ | ○ |
|
|
イ アにおいて自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員 | ○ |
|
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| |
ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 |
| ○ | ○ | ○ | |
個人の秘密情報の目的外収集・使用 | ア 職権を濫用し、専らその職務の用以外に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 |
|
| ○ | ○ |
イ アにおいて、知り得た情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用した職員 |
| ○ | ○ | ○ | |
兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 |
|
| ○ | ○ |
入札談合等に関与する行為 | 入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | ○ | ○ |
|
|
公文書の不適正な取扱い | ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員 | ○ | ○ |
|
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イ 決裁文書を改ざんした職員 | ○ | ○ |
|
| |
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 |
| ○ | ○ | ○ | |
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的言動、他の職員等を不快にさせる職場外における性的言動) | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員 | ○ | ○ |
|
|
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話・手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的言動」という。)を繰り返した職員 |
| ○ | ○ |
| |
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的言動を執拗に繰り返したことにより、相手を強度のストレスによる精神疾患に罹患させた職員 | ○ | ○ |
|
| |
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 |
|
| ○ | ○ | |
パワー・ハラスメント | ア パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 | ○ | ○ | ○ |
|
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員 |
| ○ | ○ |
| |
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員 |
| ○ | ○ | ○ | |
その他のハラスメント | ア 職場において他の職員に対し、言葉、態度、身振り、文書等により人格や尊厳を傷つけ、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動(以下「その他の嫌がらせ」という。)を繰り返したことにより、相手を強度のストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 | ○ | ○ |
|
|
イ その他の嫌がらせを繰り返した職員 |
| ○ | ○ |
| |
ウ その他の嫌がらせを行った職員 |
|
| ○ | ○ | |
不適正な事務執行 | 事務処理に適正さを欠き、又は職務命令に従わず、公務の運営に重大な損害を与えた職員 |
| ○ | ○ | ○ |
公務員倫理違反 | ア 賄賂を収受した職員 | ○ | ○ |
|
|
イ 関係事業者等から供応接待を受けた職員 |
| ○ | ○ | ○ |
2 公金等取扱い関係
非違行為の類型 | 類型の詳細 | 処分量定 | |||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
横領 | 公金又は公物を横領した職員 | ○ |
|
|
|
窃取 | 公金又は公物を窃取した職員 | ○ |
|
|
|
詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた職員 | ○ |
|
|
|
紛失 | 公金又は公物を紛失した職員 |
|
|
| ○ |
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った職員 |
|
|
| ○ |
公物の損壊 | 故意に職場において公物を損壊した職員 |
|
| ○ | ○ |
出火・爆発 | 過失により職場において公物の出火、爆発を引き起こした職員 |
|
|
| ○ |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 |
|
| ○ | ○ |
公金及び公物の処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員 |
|
| ○ | ○ |
備品の不適正使用 | ア 備品をその職務に関連しない不適正な目的で使用した職員 |
|
| ○ | ○ |
イ アにおいて、その使用が公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 |
| ○ | ○ |
| |
コンピューターの不適正使用 | コンピューターに不正にアクセスし、データを入手・漏えい・破壊など、情報セキュリティーポリシーに違反した職員 |
| ○ | ○ | ○ |
3 公務外非行関係
非違行為の類型 | 類型の詳細 | 処分量定 | |||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
放火 | 放火をした職員 | ○ |
|
|
|
殺人 | 人を殺した職員 | ○ |
|
|
|
傷害 | 人の身体を傷害した職員 |
| ○ | ○ |
|
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき |
|
| ○ | ○ |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 |
|
| ○ | ○ |
横領 | ア 自己の占有する他人の物を横領した職員 | ○ | ○ |
|
|
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 |
|
| ○ | ○ | |
窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した職員 | ○ | ○ |
|
|
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | ○ |
|
|
| |
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | ○ | ○ |
|
|
賭博 | ア 賭博をした職員 |
|
| ○ | ○ |
イ 常習として賭博をした職員 |
| ○ |
|
| |
麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員 | ○ |
|
|
|
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 |
|
| ○ | ○ |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した職員 | ○ | ○ |
|
|
わいせつ行為等 | 痴漢行為、のぞき行為、盗撮行為及びストーカー行為等、わいせつな行為をした職員 |
| ○ | ○ |
|
4 交通事故・交通法規違反関係
非違行為の類型 | 類型の詳細 | 処分量定 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||
飲酒運転 | ア 酒酔い運転をした職員 | ○ | ○ |
|
| |
イ アにおいて人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員 | ○ |
|
|
| ||
ウ 酒気帯び運転をした職員 | ○ | ○ | ○ |
| ||
エ ウにおいて人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員 | ○ | ○ |
|
| ||
オ エにおいて事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員 | ○ |
|
|
| ||
飲酒運転容認 | 飲酒運転と知りながら同乗した職員、飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた職員、飲酒運転となることを知りながら車を提供した職員、又は飲酒運転を幇助した職員 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | ア 人を死亡させ、又は重篤な障害を負わせた職員 | ○ | ○ | ○ |
| |
イ 人に傷害を負わせた職員 |
|
| ○ | ○ | ||
ウ ア又はイにおいて救護等の措置義務を怠った職員 | ○ | ○ | ○ |
| ||
エ 上記の事故又は違反の報告を怠った職員 |
| ○ | ○ | ○ | ||
飲酒運転以外の交通法規違反 | ア 最高速度制限違反を行ったとき | 50km/h以上 |
|
| ○ |
|
30km/h以上50km/h未満 |
|
|
| ○ | ||
イ アにおいて物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員 |
| ○ | ○ |
| ||
ウ 無免許・無資格運転 | 完全無免許又は免停中 |
| ○ | ○ |
| |
うっかり失効 |
|
|
| ○ | ||
その他 | 上記以外の悪質な事故又は違反を行った職員 |
| ○ | ○ | ○ |
5 監督責任関係
非違行為の類型 | 類型の詳細 | 処分量定 | |||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受けた場合等で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 |
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| ○ | ○ |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知り得たにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 |
| ○ | ○ |
|