○阿蘇広域行政事務組合大阿蘇環境センター「未来館」リサイクルプラザ管理規程

平成23年3月29日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿蘇広域行政事務組合清掃センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和63年組合規則第26号)第11条の規定に基づき、阿蘇広域行政事務組合大阿蘇環境センター「未来館」リサイクルプラザ施設のうちプラント部門を除く啓発展示部門(以下「リサイクルプラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 リサイクルプラザは、次に掲げる業務を行う。

(1) 廃棄物の減量及び再生利用に係る講座等の開設に関すること。

(2) 廃棄物からの再生品の展示に関すること。

(3) 廃棄物の減量、再資源化及び再生利用を促進するための啓発に関すること。

(4) 次に掲げる施設(以下「貸出施設」という。)の利用に関すること。

 リサイクル体験工房室

 再生工房室

(5) その他リサイクルプラザ設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(休館日)

第3条 リサイクルプラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び祝祭日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、施設管理者は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 リサイクルプラザの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、施設管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用者の範囲)

第5条 リサイクルプラザを利用できる者は、阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村(以下「構成市町村」という。)に居住し、又は通勤通学している者及び構成市町村を主な拠点とするリサイクル活動等に関わる各種団体等とする。ただし、施設管理者が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(利用申込)

第6条 リサイクル体験工房における各講座の受講申込をする者は、リサイクル体験工房受講申込書(様式第1号)を施設管理者に提出しなければならない。

2 施設管理者は、前項の申込に係る利用が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出施設の利用を認めない。

(1) リサイクルプラザの設置目的に反するとき。

(2) リサイクルプラザ又はその附属設備を破損する恐れがあるとき。

(3) 営利を目的として利用しようとするとき。

(4) その他リサイクルプラザの管理上支障があるとき。

(遵守事項及び指示)

第7条 物件の破損、使用後の清掃整理、火災予防、事故等については、利用者自ら責任を持って利用しなければならない。また、利用に当たっては、職員の指示に従わなければならない。

(利用料)

第8条 貸出施設の利用料は、無料とする。

(販売行為等の禁止)

第9条 リサイクルプラザ内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ施設管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、施設管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(大阿蘇環境センター未来館リサイクルプラザ管理規程の廃止)

2 大阿蘇環境センター未来館リサイクルプラザ管理規程(平成15年組合規程第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行期日前までに、大阿蘇環境センター未来館リサイクルプラザ管理規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年告示第2号)

この告示は、平成31年4月23日から施行する。

画像

阿蘇広域行政事務組合大阿蘇環境センター「未来館」リサイクルプラザ管理規程

平成23年3月29日 告示第4号

(平成31年4月23日施行)