○阿蘇広域行政事務組合正副管理者会規則
平成23年4月1日
規則第11号
(設置)
第1条 阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)の効率的な運営と円滑な施策の推進に資するため、阿蘇広域行政事務組合正副管理者会(以下「管理者会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 管理者会は、組合管理者及び副管理者をもって組織する。
(会長及び副会長)
第3条 管理者会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は管理者をもって充て、副会長は阿蘇広域行政事務組合管理者の職務代理者に関する規則(平成18年組合規則第18号)第1条に定める順序で副管理者が務める。
3 管理者は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 管理者に事故あるとき又は欠けたときは、第2項に定める副管理者がその職務を代理する。
(招集)
第4条 管理者会は、管理者が招集する。
2 管理者は、管理者会を招集するときは、あらかじめ招集の日時及び場所並びに会議の議事を文書により通知するものとする。
3 副管理者は、当該市町村の副市町村長又は職員をして、その職務を臨時に代理させることができる。ただし、前条第4項の規定により管理者の職務を代理する場合を除く。
(所掌事務)
第5条 管理者会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 組合の総合計画及び運営の基本方針に関すること。
(2) 組合規約第3条に規定する共同処理する事務の改廃に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 条例の制定、改正、廃止、その他組合議会の議決を経るべき議案等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事項で、管理者が管理者会での審議が必要であると認めること。
(意見聴取等)
第6条 管理者は、必要があると認めるときは、管理者会に関係者の出席を求め説明又は意見を聴取することができる。
(議事録)
第7条 管理者会の際は、議事録を作成するものとする。
(庶務)
第8条 管理者会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理者会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。