○阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域介護認定審査会委員長会議等設置要綱
平成23年5月1日
告示第6号
(設置)
第1条 阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域介護認定審査会(以下「審査会」という。)の効率的な運営と円滑な認定審査及び判定業務の推進に資するため、阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域介護認定審査会委員長会議等(以下「会議等」という。)を設置する。
2 設置する会議等は、次のとおりとする。
(1) 阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域介護認定審査会委員長会議(以下「委員長会議」という。)
(2) 阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域介護認定審査会委員総会(以下「委員総会」という。)
(3) 阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域介護認定審査会運営協議会(以下「運営協議会」という。)
(4) 阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域介護認定審査会幹事会(以下「幹事会」という。)
(5) 阿蘇広域行政事務組合阿蘇地域介護認定審査会プロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)
(招集)
第2条 前条第2項に規定する会議等は、管理者が招集する。
2 委員総会の定例会は、毎年1回とし、臨時会は、必要の都度招集する。
3 委員長会議、運営協議会、幹事会及びプロジェクト会議は、必要の都度招集する。
(委員長会議)
第3条 委員長会議は、審査会に設置されている合議体の委員長をもって組織する。
2 委員長会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 認定審査、判定方法、審査基準等の内容に関すること。
(2) その他審査会に必要と認める事項に関すること。
3 審査会会長(以下「会長」という。)は、会務を総理し、委員長会議の議長となる。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員長が、その職務を代理する。
5 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(委員総会)
第4条 委員総会は、審査会委員をもって組織する。
2 委員総会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 前年度及び当該年度における審査状況に関すること。
(2) 次年度における審査会開催計画に関すること。
(3) 前条第2項に規定する事項に関すること。
(運営協議会)
第5条 運営協議会は、管理者、会長、阿蘇郡市医師会会長をもって組織する。
2 運営協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 審査会委員の選任に関すること。
(2) その他審査会に必要と認める事項に関すること。
(幹事会)
第6条 幹事会は、阿蘇広域行政事務組合規約第3条の表12の項に規定する構成市町村(以下「構成市町村」という。)の介護保険担当課長及び阿蘇広域行政事務組合事務局長をもって組織する。
2 幹事会は、審査会について管理者が諮問する事項について審議する。
3 幹事会に代表幹事1人及び副代表幹事1人を置く。
4 代表幹事及び副代表幹事は、幹事の互選によって定め、その任期は、1年とする。
5 代表幹事は、会務を総理し、幹事会の議長となる。
6 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 幹事会は、幹事の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
8 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表幹事の決するところによる。
9 幹事会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(プロジェクト会議)
第7条 プロジェクト会議は、構成市町村の介護保険担当者(以下「担当者」という。)をもって組織する。
2 プロジェクト会議は、幹事会が諮問する事項について協議する。
3 プロジェクト会議に代表1人を置く。
4 代表は、担当者の互選によって定め、その任期は、1年とする。
(庶務)
第8条 会議等の庶務は、総務課認定審査係において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議等の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。
(阿蘇地域介護認定審査会幹事会規程の廃止)
2 阿蘇地域介護認定審査会幹事会規程(平成17年組合規程第22号)は、廃止する。
(阿蘇地域介護認定審査会プロジェクト会議に関する規程の廃止)
3 阿蘇地域介護認定審査会プロジェクト会議に関する規程(平成17年組合規程第23号)は、廃止する。
附則(平成27年告示第2号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第9号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。