○阿蘇広域行政事務組合消防職員の人事評価に関する苦情等処理要綱
平成28年4月1日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿蘇広域行政事務組合消防職員の人事評価実施規程(平成28年消防本部訓令第2号)第12条第1項及び第3項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「人事評価」とは阿蘇広域行政事務組合消防職員の人事評価実施規程(以下「規程」という。)による人事評価をいう。
(相談及び苦情)
第3条 人事評価に関する相談(以下「相談」という。)又は人事評価に関する苦情(以下「苦情」という。)の申出は、随時行うことができる。ただし、規程第8条に規定する開示された評価結果に関する苦情については、当該通知を受けた日から14日以内に限るものとする。
2 前項のただし書の規定は、当該評価期間につき1回に限るものとする。
第4条 相談は、職員の申出に対し、消防本部総務課(以下「総務課」という。)が対応する。
第5条 苦情は、職員の書面による申出に対し、総務課において処理する。
(審査会の設置)
第6条 前条に規定する苦情を審査するため、人事評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会において審議する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 当該苦情に関する評価結果の正当性
(2) 評価者に関する事項
(3) 人事評価制度に関する事項
(4) その他、消防長が審議を必要と認める事項
(審査会の組織)
第7条 審査会は、委員長及び委員9人をもって組織する。
2 委員長は、消防本部総務課長(以下「総務課長」という。)とし、会務を総理する。
3 委員は、消防長が指名し、任期は毎年4月1日から3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員を生じたときは新たに指名するものとし、その者の任期は前任者の残任期間とする。
5 苦情を申出た職員及び当該評価に関係する職員は、当該審査の委員から除外する。
(審査会)
第8条 委員長は、第5条に規定する苦情が出されてから速やかに審査会を行うものとする。
2 審査会は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。
4 審査会は、非公開とする。
5 審査会は、苦情を申出た職員、関係当事者又は参考人の出席を求め、事情の聴取又は資料の提出を求めることができる。
(審査結果)
第9条 審査会は、審査の結果及びその理由を消防長に報告するものとする。
(処置)
第10条 消防長は、前条に規定する結果を受け、当該苦情に対し必要な処置を講ずるものとする。また、当該評価関係者に対し再評価を命令することができる。
(秘密の保持)
第11条 相談又は苦情の解決に関わった職員は、申出のあった事実及びその他職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第12条 消防長は、職員が苦情を申出たことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、苦情等の対応及び取扱いについて必要な事項は総務課長が定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。