○阿蘇広域行政事務組合建設工事指名業者選定要領

平成29年6月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要領は、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事及び建設工事に係る委託(以下「建設工事等」という。)の適正な執行を図るため、建設業者及び調査・測量・建設コンサルタント業者(以下「建設業者等」という。)の選定について、必要な事項を定める。

(指名業者)

第2条 建設業者等を指名しようとするときは、入札参加者資格審査申請書を提出し、受理されている者のうちから選定しなければならない。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(等級別発注請負金額の区分)

第3条 等級別発注の標準とする請負工事金額は、阿蘇広域行政事務組合工事入札参加者資格審査格付要綱(平成29年組合告示第6号)に定める別表(第5条関係)(以下「格付要綱別表」という。)による。

2 格付要綱別表に掲げる工事について建設業者を指名しようとするときは、当該工事の請負対象金額に応じ、これに対応する等級に属する建設業者のうちから選定する。ただし、特に必要があるときは、当該等級の直近の上位又は下位の等級に属する建設業者から選定できるものとする。

3 前項ただし書の規定により指名することができる建設業者の数は、前項の規定により指名しようとする建設業者の数の5割を超えることができない。

4 災害その他の理由により緊急を要する工事又は特別の技術若しくは特別の機械を必要とする工事等については、前2項に掲げる基準によらないことができる。

(指名業者の選定)

第4条 指名競争入札に参加する者を選定しようとするときは、次に掲げる事項について注意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案して、指名が特定の者に偏しないようにするものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 建設工事等の成績

(4) 当該建設工事等に対する地理的条件

(5) 手持建設工事等の状況

(6) 当該建設工事等施工についての技術的適性

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

2 前項各号の事項の運用基準は別表のとおりとし、建設工事以外についても準用する。

(指名業者の取消し)

第5条 指名競争入札後、指名業者が前条第2項の指名しないこととされている事項のいずれかに該当した場合は、当該指名を取り消すものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めのない事項については、管理者が別に定める。

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

別表(第4条関孫)

建設工事における指名業者選定運用基準

指名業者選定の注意事項

1 不誠実な行為の有無

次の事項のいずれかに該当する場合には、指名しないこと。

(1) 阿蘇広域行政事務組合工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年組合告示第7号。以下「指名停止要領」という。)に基づく停止期間中であること。

(2) 阿蘇広域行政事務組合発注工事に係る請負契約に関し、次の事項のいずれかに該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

③ 警察署長から組合に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。

2 経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。

3 建設工事等の成績

(1) 各課で評点した工事成績の平均が過去2年連続して65点未満である場合は指名しないこと。

(2) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(3) 工事成績の平均が過去80点以上であること又は表彰状若しくは感謝状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。

4 当該建設工事等に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持建設工事等の状況

工事の手持状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該建設工事等施工についての技術的適性

以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

7 安全管理の状況

(1) 指名停止要領に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

(2) 組合発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(4) 組合発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。

8 労働福祉の状況

(1) 貸金不払に関する労働者からの通報が知事に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 組合発注工事について建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結しているかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が十分かどうかを総合的に勘案すること。

(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重すること。

(注) 第1号から第3号まで、第7号及び第8号に係る事項については、必要があると認めるときは、経営事項審査基準日以前の状況等も勘案し、当該状況等を判断することができるものとする。

阿蘇広域行政事務組合建設工事指名業者選定要領

平成29年6月1日 訓令第4号

(平成29年6月1日施行)