○阿蘇広域行政事務組合フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

令和2年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿蘇広域行政事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年組合条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員に支給する給料の級及び号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例及び阿蘇広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和63年組合規則第15号。以下「初任給規則」という。)において使用する用語の例による。

(職別号給基準表の適用)

第3条 条例第3条第4項により定めるフルタイム会計年度任用職員の号給の基準は、別表の職別号給基準表に掲げるところによる。

2 職別号給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(初任給規則別表第3に定めるものをいう。)に定めるところによるものとする。

(号給の決定)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職別号給基準表に定める基準以上の学歴免許等の資格又は次条に定める経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条に定めるところにより、職別号給基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職別号給基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等による号給)

第6条 特殊な技術、経験等を必要とする職又は特別な理由により採用する必要がある職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

2 単純な作業に従事する職種として管理者が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第4条及び前条の規定は適用しない。

(給与からの控除)

第7条 条例第4条第3項に掲げるフルタイム会計年度任用職員の給与から控除することができる規則で定めるものは、管理者が認めるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第4条から第6条までの規定にかかわらず、管理者が常勤職員及び他のフルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して定める。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

職別号給基準表

職種の区分

適用する給料表

職務の級

学歴免許等

基礎号給

上限号給

一般事務その他準ずる職

行政職給料表(一)

1級

高校卒

1号給

9号給

障害支援区分認定調査員

行政職給料表(一)

1級

高校卒

17号給

25号給

栄養士、理学療法士

医療職給料表(二)

1級

短大卒

30号給

38号給

准看護師、看護師

(阿蘇みやま荘)

医療職給料表(三)

1級

准看護師養成所卒・短大卒

37号給

45号給

准看護師、看護師

(湯の里荘)

医療職給料表(三)

1級

准看護師養成所卒・短大卒

7号給

15号給

一般廃棄物処理施設計量受付業務

技能労務職給料表

1級

高校卒

17号給

25号給

一般廃棄物処理施設処理業務

技能労務職給料表

1級

高校卒

35号給

43号給

介護士1種

(資格を有せず深夜勤務等に従事しない者)

技能労務職給料表

1級

高校卒

49号給

57号給

介護士2種

(資格を有せず深夜勤務等に従事する者又は介護福祉士の資格を有し深夜勤務等に従事しない者)

技能労務職給料表

1級

高校卒

71号給

79号給

介護士3種

(介護職員初任者研修修了者で深夜勤務等に従事する者)

技能労務職給料表

1級

高校卒

87号給

95号給

介護士4種

(介護福祉士実務者研修修了者又は介護福祉士の資格を有し深夜勤務等に従事する者)

技能労務職給料表

1級

高校卒

105号給

113号給

介助員

技能労務職給料表

1級

高校卒

41号給

49号給

支援員

技能労務職給料表

1級

高校卒

36号給

44号給

火葬受付案内等業務その他準ずる職

技能労務職給料表

1級

高校卒

1号給

9号給

火葬業務

技能労務職給料表

3級

高校卒

68号給

76号給

備考 この表の「介護職員初任者研修修了者」は、改正前の介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第22条の23に定める「訪問介護に関する1級課程及び2級課程」の終了者も含む。

阿蘇広域行政事務組合フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

令和2年3月30日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)