○阿蘇広域行政事務組合会計年度任用職員の任用に関する規則
令和4年2月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任用」とは、現に職員でない者を会計年度任用職員の職に任用することをいう。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、各所属において選考により任命権者が任命する。
2 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によることとする。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の実績に基づき行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務性質上、公募により難いと任命権者が認める場合
4 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「再度の任用」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 能力の実証の結果が良好であること。
(2) 当該任用を行う職と職務の内容が同一である前年度に設置されていた会計年度任用の職に任命されていた者であること。
(3) 前年度において法第29条及び阿蘇広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和63年組合条例第11号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
5 再度の任用は、同一の者についてその合理性が確実に担保できると認められる場合に限って行うことができるものとし、その回数は任命権者が定める。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(任用手続)
第5条 会計年度任用職員の任用を決定した場合は、様式第5号により任用通知書を交付しなければならない。
2 会計年度任用職員を任用する場合は、次に掲げる書類を徴集しなければならない。
(2) 会計年度任用職員任用承諾書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 免許資格等を必要とする職について、それらを証する書類又はその写し
(5) その他任命権者が必要と認める書類
(服務の宣誓)
第6条 阿蘇広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和63年組合条例第12号)第2条の規定に基づく会計年度任用職員の服務の宣誓については、署名した宣誓書の提出によるものとする。
2 第3条第3項第1号の規定により任用した会計年度任用職員の服務の宣誓については、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったとみなすことができる。
(条件付採用の期間)
第7条 条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して1月とする。
2 前項の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない場合は、当該期間が終了した日の翌日から正式採用となるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第8条 職員が条件付採用の期間の開始後1月が経過した際、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任用期間を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(分限)
第9条 会計年度任用職員の分限は、法及び阿蘇広域行政事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和63年組合条例第9号)の規定の例により、行うものとする。
(懲戒)
第10条 会計年度任用職員の懲戒は、法及び阿蘇広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和63年組合条例第11号)の規定により、行うものとする。
(服務)
第11条 会計年度任用職員の服務は、一般職の職員(阿蘇広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年組合条例第17号)第1条に規定する職員をいう。)の例による。
(自己都合退職)
第12条 会計年度任用職員が自己の都合により退職しようとするときは、任命権者は、退職願を徴するものとする。
2 課等の長は、会計年度任用職員が任用期間満了前に退職した場合は、直ちにその旨を任命権者に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。