○阿蘇広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び阿蘇広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例第15条の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行等について必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項及び条例第3条第1項の規定により作成し、及び公表すべき個人情報ファイル簿は、阿蘇広域行政事務組合個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(開示請求に対する決定及び通知)

第5条 法第82条第1項の規定による通知は、開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 法第83条第2項及び条例第5条第2項の規定による通知は、開示決定等期限延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

4 法第84条及び条例第6条の規定による通知は、開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続に係る通知)

第6条 管理者は、法第86条第1項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、第三者意見照会書(様式第7号)により通知するものとする。

2 管理者は、法第86条第2項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、第三者意見照会書(様式第8号)により通知するものとする。

3 前2項の規定による通知を受けたものが、意見を述べようとするときは、第三者開示決定等意見書(様式第9号)により行わなければならない。

4 法第86条第3項の規定による通知は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第10号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第7条 法第87条第1項に規定する電磁的記録の開示の実施方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)又は当該電磁的記録を電子情報処理組織(実施機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。

3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、実施機関は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

(開示に要する費用等)

第8条 条例第7条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用等は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(訂正請求書)

第9条 法第91条第1項の規定により管理者に提出すべき訂正請求書は、訂正請求書(様式第11号)とする。

(訂正請求に対する決定及び通知)

第10条 法第93条第1項の規定による通知は、訂正決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、訂正をしない旨の決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

3 法第94条第2項の規定による通知は、訂正決定等期限延長通知書(様式第14号)により行うものとする。

4 法第95条の規定による通知は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第15号)により行うものとする。

5 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第11条 法第99条第1項の規定により管理者に提出すべき利用停止請求書は、利用停止請求書(様式第17号)とする。

(利用停止請求に対する決定及び通知)

第12条 法第101条第1項の規定による通知は、利用停止決定通知書(様式第18号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、利用停止をしない旨の決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

3 法第102条第2項の規定による通知は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第20号)により行うものとする。

4 法第103条の規定による通知は、利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第21号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知書)

第13条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第22号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第14条 管理者は、毎年度1回、実施機関における法の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(阿蘇広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 阿蘇広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則(平成24年組合規則第13号)は、廃止する。

(開示請求等の手続に関する経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の阿蘇広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた個人情報の開示、訂正、削除及び利用又は提供の停止に係る手続については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合

1枚につき

白黒 10円

カラー 50円

業務委託により写しを作成する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用の額

写しの送付に要する費用

当該郵送料に相当する額

備考

1 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

2 行政文書の写し(電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を作成する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

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阿蘇広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月22日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

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令和5年3月22日 規則第2号