第1条(名称) この規定は、阿蘇市子ども会育成レイン楽協議会に加入している個人及び団体について、その亜kつ動画特に顕著であったものを表彰することを目的とする。 第2条(表彰) 表彰は、次の各号に該当するものについて、阿蘇市子ども会育成連絡協議会がこれを行う。 (1)単位子ども会長、連合会長または本会役員を3年以上担当し、その活動が顕著であった者 (2)単位子ども会活動において、その活動推進に顕著な功績を収めた個人及び団体 (3)ジュニアリーダーとして顕著な功績を収めた者 (4)子ども会活動の推進において、間接的にも物心両面にわたり、多大な貢献をした個人及び団体 (5)阿蘇市子ども会育成連絡協議会の会長の退任に際しては、感謝状と記念品を進呈して敬意を表する。 第3条(表彰の時期) 表彰は、毎年総会において行う。 第4条(推薦及び審査・決定) 拡大役員会において、表彰者を推薦し審査・決定する。 第5条(表彰の方法) 表彰は、表彰状及び記念品を授与する。 第6条(雑則) この規定の施行に関して必要な事項は、役員会において別に定める。
阿蘇市子ども会育成連絡協議会の役員に対し、その範囲及び金額を下記のとおり定める。 1.連合会役員 (1)慶の部 本人が県・国の表彰を受賞した場合、会費制の祝賀会を行う。 (2)弔の部 ・本人が志望した場合は、役員全員が通夜及び葬儀に参加する。 ・本人が病気及び外傷で入院(2週間以上)した場合、役員1人当たり1,000円の見舞いをする。 2.単位子ども会会長及び連合会会長 役員において、その都度協議する。 3.その他 (1)上記以外の事実発生の場合は、その都度協議する。 (2)不足分は本会会計から支出する。