阿蘇市子ども会阿蘇市子ども会阿蘇市子ども会阿蘇市子ども会阿蘇市子ども会阿蘇市子ども会
阿蘇市子ども会スケジュール申請書ブログ
HOME子ども会概要体験活動加入状況安全会思い出
体験活動
◇子ども会発達段階のすすめ方
子どもに任せるといっても、何をどうやればよいかわからない段階では、かえって混乱してしまいます。無理があっては長続きしません。
  子ども会の発達段階や子ども達の経験度、育成会員の認識度、指導者のj地ウ力と不覚係ってきます。要は活動を続ける中で、いかに興味を持続させながら子どもの実力を伸ばし自主性を育てていくかということです。
  単に子ども会は継続していれば自然に実力がついてくるというものではありません。指導者や育成会の意図的で計画的な子どもとのかかわり方が重要です。
発達段階別すすめ方

◇子ども会の皆さんへ
私たちは、多くの人たちあに支えられ関わり合って、活きています。また、さまざまな人間関係や社会を通じて自立し、成長していきます。青少年の皆さんには、すばらしい情熱と感受性・創造力があり、体力があります。その青少年の皆さんができる社会的活動は、たくさんあります。また、やらなければなないこともたくさんあります。
  そこで、今求められているのが「青少年の社会参加」です。青少年の皆さん、きっかえはどこにでも転がっています。一人ひとりがもつ力を発揮し“いい体験”をしてみませんか。
  『広げよう 社会参加の輪! さあ、若さでレッツ チャレンジ!』
◇社会参加活動って何?
社会の一員としての自覚を持ち、地域や団体の活動に参加することです。
演奏 ゴミ拾い キャンプ
演奏 ゴミ拾い キャンプ
社会参加活動
会則
第1条(名称)
 本会は、阿蘇市子ども会育成連絡協議会(阿蘇市子ども会連合)と称する。
第2条(所在地)
 事務局は事務局長宅に置き、連絡窓口を阿蘇市教育委員会生涯学習課内に置く。
第3条(性格)
 本会は、地域を基盤とした子ども会育成のための学習や実践活動を行う社会教育団体である。
第4条(目的)
  本会は、市内各地域の子ども会育成会の連絡協調を図り、育成者としての資質を高めるとともに、子ども会連合会をもって構成する。
第5条(組織)
 本会は、地域子ども会(単位子ども会)を基盤とした校区単位子ども会連合会及びクラブ子ども会連合会をもって構成する。
第6条(事業)
 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)地域子ども会育成会相互の連らk右京超及び相互補助に関すること。
 (2)指導者育成(小・中・高・青年・育成者)に関すること。
 (3)子ども会活動の充実・発展に関すること。
 (4)啓発活動(情報提供)に関すること。
 (5)他の関係機関・団体等との連携に関すること。
第7条(役員等)
 本会の役員等を次のように定める。
 (1)役員: 本会に会長1名、副会長3名、書記1名、会計1名、事務局長1名、事務局員若干名を置く。
 (2)本会に監査員2名を置く。
 (3)役員及び監査院の任期は2年と市、再任を妨げない。但し、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
 (4)役員及び監査員の選出は、各校区連合会長及びクラブ子ども会連合会長の推薦とする。
第8条(役員の職務)
 役員の職務は次のとおりとする。
 (1)会長は、本会の業務を総括し代表する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
 (3)書記は、本会の記録を行う。
 (4)会計は、本会の会計を行う。
 (5)監査員は、本会の会計の監査を行う。
 (6)事務局長は、会長の意を受けて会務を総括する。
 (7)事務局員は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは事務局長の職務を代行する。
第9条(機関会議)
 本会に総会及び拡大役員会ならびに役員会をおき、出席者の過半数の同意をもって決する。
 (1)総会:総会は、会長、副会長、書記、会計、各校区・クラブ子ども会連合会長、監査院、事務局長、事務局員、単位子ども会長で構成し、必要に応じて会長が収集し、次の事項を審査決定する。
 ア)前年度事業・決算報告及び会計関西報告に関する承認
 イ)役員等の選出及びその承認
 ウ)新年度事業・予算に関する審議及び承認
 エ)事業の具体的執行に関する事項
 オ)その他必要と思われる事項
 (2)拡大役員会:拡大役員会は、会長、副会長、書記、会計、各校区・クラブ子ども会連合会会長、事務局長、『事務局員で構成し、活動計画、予算等について審議を行う。
 (3)役員会:役員会は、会長、副会長、書記、会計、事務局長、事務局員d回向静止、拡大役員会に諮る事項の起案を行う。
第10条(経費)
 本会の経費は、次のとおりとする。
 (1)本会の経費は、各単位子ども会の会員、育成者、指導者1名あたり年額200円の登録費(安全会加入費を含む)ならびに補助金、寄付金をもって充てる。
 (2)登録費は、毎年5月20日までに本会の事務局に納入するものとする。
 (3)本会の会計粘土は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第11条(顧問)
 この会に若干名の顧問をおくことができる。
第12条(会則の改正)
 この会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。 
表彰規定

第1条(名称)
  この規定は、阿蘇市子ども会育成レイン楽協議会に加入している個人及び団体について、その亜kつ動画特に顕著であったものを表彰することを目的とする。
第2条(表彰)
 表彰は、次の各号に該当するものについて、阿蘇市子ども会育成連絡協議会がこれを行う。
 (1)単位子ども会長、連合会長または本会役員を3年以上担当し、その活動が顕著であった者
 (2)単位子ども会活動において、その活動推進に顕著な功績を収めた個人及び団体
 (3)ジュニアリーダーとして顕著な功績を収めた者
 (4)子ども会活動の推進において、間接的にも物心両面にわたり、多大な貢献をした個人及び団体
 (5)阿蘇市子ども会育成連絡協議会の会長の退任に際しては、感謝状と記念品を進呈して敬意を表する。
第3条(表彰の時期) 
 表彰は、毎年総会において行う。
第4条(推薦及び審査・決定)
 拡大役員会において、表彰者を推薦し審査・決定する。
第5条(表彰の方法)
 表彰は、表彰状及び記念品を授与する。
第6条(雑則)
 この規定の施行に関して必要な事項は、役員会において別に定める。

慶弔規定

阿蘇市子ども会育成連絡協議会の役員に対し、その範囲及び金額を下記のとおり定める。
1.連合会役員
  (1)慶の部 本人が県・国の表彰を受賞した場合、会費制の祝賀会を行う。
  (2)弔の部 
 ・本人が志望した場合は、役員全員が通夜及び葬儀に参加する。
  ・本人が病気及び外傷で入院(2週間以上)した場合、役員1人当たり1,000円の見舞いをする。
2.単位子ども会会長及び連合会会長
  役員において、その都度協議する。
3.その他
  (1)上記以外の事実発生の場合は、その都度協議する。
  (2)不足分は本会会計から支出する。

フッタバー頁トップ